税務調査

赤字でも税務調査は来る!インボイス後に狙われる税金3選を税理士が解説

赤字でも税務調査は来る!インボイス後に狙われる税金3選を税理士が解説
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赤字だから税務調査は来ない、というのは大きな誤解です。インボイス制度開始後は消費税を中心に、赤字申告の事業者でも狙われやすいポイントが存在します。

赤字でも税務調査の対象になる理由

税務調査には、大きく分けて強制調査任意調査の2種類があります。脱税の証拠があるなど重大な理由がある場合に行われる強制調査とは異なり、一般の事業者が経験するのは任意調査です。任意調査は事前に税務当局と日程・場所を打ち合わせして実施されます。

一般的に、個人より法人のほうが事業規模が大きいため調査に入られやすく、赤字より黒字のほうがターゲットになりやすいと言われています。しかし、赤字だからといって税務調査に入られないわけではありません。

また、個人事業主と法人では「赤字」の意味が大きく異なります。

区分赤字の意味税務署の見方
個人事業主自分の生活費(給与相当額)も含んだ上での赤字「どうやって生活しているのか」と疑われやすい
法人役員報酬をすでに差し引いた後の赤字赤字の理由が説明しやすい

個人事業主の場合、無理な経費計上で赤字にしているケースは特に注意が必要です。

税務調査のターゲットになりやすい主な理由は以下のとおりです。

  • 最近売上が急拡大した(増収増益)
  • 増収減益:売上が増えているのに経費がそれ以上に増えている
  • 特定の費目が大幅に増加するなど、激しい動きがあった
  • 法人の繰越欠損金(最長10年)が使い切れた・切れた
  • 10年以上税務調査が来ていない

📝 このセクションのまとめ

  • 税務調査は黒字・赤字に関わらず来ることがある
  • 個人事業主の赤字は「生活費はどこから?」と疑われやすい
  • 売上の急拡大・特定費目の急増・長期間の無調査はターゲットになりやすい

赤字でも狙われる税金3選の全体像

利益が出た時にかかる法人税・所得税とは異なり、業績が黒字であろうが赤字であろうが関係なくかかってくる税金があります。それが以下の3つです。

税金の種類赤字でも課税される理由今回の解説
消費税売上・仕入に連動して発生するため、赤字でも課税✅ 詳しく解説
源泉所得税給与支払い時に天引き義務があるため、利益と無関係✅ 詳しく解説
印紙税契約書等に貼付義務があるため、利益と無関係金額が比較的少額のため今回は省略

今回は特に税務調査で狙われやすい消費税源泉所得税に絞って解説します。

📌 ポイント

インボイス制度がスタートしたことで、消費税に関する税務調査が今後増加すると言われています。消費税は業績が黒字でも赤字でも発生する税金であるため、赤字申告の事業者も決して油断できません。

【消費税①】クレカ明細は効力なし!領収書を絶対に捨てるな

まず、インボイス制度に関連する税務調査について補足しておきます。国税庁長官の発言によると、インボイスに関する書類の不備や多少の記載誤りを重点的に調査するものではなく、大口かつ悪質な事例に限定して実施するとされています。細かい粗探しをするわけではないという点はご安心ください。

ただし、クレジットカードで切った経費の領収書については、しっかり注意が必要です。消費税の仕入税額控除の仕組みを確認しましょう。

例えば、売上1,000万円・経費500万円の事業者の場合、納める消費税は次のように計算されます。

項目金額
受け取った消費税(売上1,000万円×10%)100万円
支払った消費税(経費500万円×10%)▲50万円(仕入税額控除)
納付すべき消費税50万円

この「支払った仮払消費税50万円を引くこと」を仕入税額控除と言います。税務実務においてこの仕入税額控除の要件は非常に厳しく、帳簿の記載インボイス(または簡易インボイス)の保存、両方が必要とされています。

⚠️ 注意

クレジットカードの明細書は、インボイスとして認められません。クレカ明細はカード会社が発行するものであり、実際に支払いを受けたお店が発行したものではないためです。クレカ明細しか保存していない場合、仕入税額控除が全額否認されるリスクがあります。

上記の例で言えば、クレカ明細しか保存していない場合、50万円の仕入税額控除ができなくなり、消費税の負担が50万円増加してしまいます。

実際の税務調査の立ち会い経験でも、「クレカのレシートは捨ててしまっている、カード明細があればいいんじゃないか」とおっしゃる方が非常に多いです。法人税・所得税の計算においては、カード明細があれば経費として全面否認されることはほぼありませんが、消費税の仕入税額控除は別物で、より厳しく見られます。

さらに、インボイス制度が始まる前は、3万円未満の少額経費についてはクレカ明細でも領収書不要というルールがありましたが、インボイス制度の開始とともにこの特例は廃止されました。今まで以上に厳しく見られる可能性があります。

📌 ポイント

カードで支払った際は、店舗から発行される領収書(簡易インボイス)を必ず受け取り、保存してください。カード明細は補助的な証拠にはなりますが、消費税の仕入税額控除の要件を満たしません。なお、小規模事業者向けの特例やインボイス番号が不要なケースも存在するため、詳細は税理士に確認することをお勧めします。

📝 このセクションのまとめ

  • クレカ明細はインボイスとして認められず、仕入税額控除に使えない
  • カード払いでも、店舗発行の領収書(簡易インボイス)を必ず保存する
  • インボイス制度開始で3万円未満の少額特例は廃止され、より厳格になった
  • 領収書を捨てていた場合、消費税の追徴課税リスクが非常に高い

【消費税②】外注費か給与か?業務委託の実態判定に要注意

次も消費税絡みの非常に有名な論点です。社員を雇用している会社と業務委託(外注)を使っている会社では、消費税の負担額が大きく変わります。

例として、売上1,000万円・給与のみ550万円を支払っている会社で比較してみましょう。

項目社員(給与)のケース業務委託(外注費)のケース
法人税の計算(利益)1,000万-550万=450万円(税率約25%→約113万円)1,000万-500万(税抜)=500万円(税率約25%→約125万円)
消費税(受け取り)100万円100万円
消費税(仕入税額控除)0円(給与は消費税課税対象外)▲50万円(外注費は仕入税額控除OK)
納付消費税100万円50万円
税負担合計約113万+100万=約213万円約125万+50万=約175万円

このように、業務委託(外注費)であれば消費税の仕入税額控除が取れるため、合計で約38万円もの節税ができる計算になります。この差を利用して、社員を無理やり業務委託契約に切り替えるケースが問題になっています。

⚠️ 注意

見た目だけ業務委託に変えても、節税できるほど甘くはありません。また、社員にインボイス番号を取得させたからといって、業務委託として認められるわけでもありません。すべては「実態」で判定されます。

業務委託か雇用契約かの判定は、以下のような要素を総合的に見て行われます。

  • 業務遂行の拒否権があるかどうか
  • 専属性があるかどうか
  • 指揮監督の度合いが強いか弱いか

実態からすれば雇用契約と判定された場合、税務調査では以下のような問題が一度に発生します。

  • 仕入税額控除(約50万円)が否認され、消費税の追徴課税+延滞税・加算税が発生
  • 源泉徴収をしていない場合、源泉所得税の追徴課税が発生
  • 社会保険料の追徴課税リスクも生じる
  • 強制解雇として社員から訴えられる可能性もある

📝 このセクションのまとめ

  • 給与は消費税課税対象外だが、外注費(業務委託)は仕入税額控除の対象になる
  • 社員を無理やり業務委託に切り替えても、実態が雇用なら否認される
  • 実態判定では「拒否権」「専属性」「指揮監督の度合い」などを総合的に判断する
  • 否認されると消費税・源泉所得税・社会保険料の追徴が同時に発生するリスクがある

【源泉所得税①】現物給与(住宅・食事)の落とし穴

ここからは源泉所得税の話です。福利厚生費として処理しているつもりが、実は「給与」として源泉徴収が必要だったというケースが税務調査でよく狙われます。

まず大前提として、給与である以上、源泉徴収義務があります。これは給与を支払う会社側の義務であり、給与を支払うたびに一定の所得税を差し引いて、本人の代わりに税務署に納めなければなりません。源泉徴収を怠った場合、会社に責任が来ます。

現物給与とは、金銭ではなく物で給与を支給することを言います。代表的なものが食事代住宅の貸与(社宅)です。

社宅については、会社が賃貸借契約を結ぶか、会社所有の不動産に社員を住まわせる形が一般的ですが、何も考えずに適当に行うと、支払った家賃の全額が給与扱いになってしまうことがあります。社宅の取り扱いには非常に複雑な計算式があるため、注意が必要です。

📝 このセクションのまとめ

  • 現物給与(住宅・食事等)は原則として源泉徴収の対象
  • 社宅の貸与は要件を満たさないと家賃全額が給与扱いになる
  • 源泉徴収義務は会社側にあり、怠ると会社が追徴課税を受ける

【源泉所得税②】商品券・慶弔金・記念品の課税判定

次に、商品券・慶弔金・記念品の贈与についてです。これらも源泉所得税の観点から注意が必要です。

商品券を配った場合は、金銭と同等のものとして扱われるため、賞与や給与として源泉徴収の対象になります。

社員の慶弔費・記念品の贈与については、以下のルールを満たしていれば給与課税されません。

  • 全従業員が対象になっているかどうか
  • 社会通念上妥当な金額かどうか
  • 社内規定や税務上のルールに沿っているかどうか

例えば、社内規定が整備されており、特定の事象(結婚・出産など)が発生した際に全社員が対象となる慶弔金を支給する場合は問題ありません。しかし、特定の社員にだけ結婚祝いとして100万円を渡すケースはどうでしょうか。世間相場は3万〜5万円、多くても10万円程度です。この金額水準では給与として源泉徴収の対象とされてもおかしくありません。

記念品の贈与(創業記念など)については、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 記念品としてふさわしいものであること
  • 処分見込み価格が1万円以下であること
  • 創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給するものは、概ね5年以上の間隔で支給すること

⚠️ 注意

記念品に代えて現金を渡すケースも給与として課税されます。要件を満たさない場合は記念品の贈与であっても課税対象となるため、ご注意ください。

📝 このセクションのまとめ

  • 商品券は金銭同等物として源泉徴収の対象になる
  • 慶弔金は社内規定・全員対象・社会通念上の金額の3要件が重要
  • 記念品は処分見込み価格1万円以下・5年以上の間隔などの要件を満たす必要がある
  • 記念品に代えて現金を渡すと給与課税される

【源泉所得税③】食事代の課税・非課税ルールを正確に把握する

食事代についても細かなルールがあります。原則として現物給与は源泉徴収の対象です。例えば飲食店を経営している会社で「まかない」を出している場合も、源泉徴収の対象になります。

ただし、以下の2つの要件を両方満たす場合は、差額について給与課税されません。

要件内容
要件①食事価格の半分以上を自己負担させていること
要件②食事価格から自己負担額を引いた差額が1ヶ月3,500円以下であること

ただし、月3,500円という金額は現在の物価水準からすると非常に少額です。物価上昇が続く昨今、この基準の引き上げが望まれるところです。

その他の例外規定も確認しておきましょう。

ケース課税の取り扱い
深夜勤務者への夜食支給ができない場合1食あたり税抜き300円以下の支給は非課税(この金額も少額)
残業・宿日直時の食事支給無料で支給しても非課税
食事手当として現金を渡す場合給与課税される(実費支給でなければNG)

⚠️ 注意

残業時の食事は現物支給であれば非課税ですが、「食事手当」として現金を渡してしまうと給与課税されます。どこかで食事を取ってもらい、その実費を支給する形にしないと課税対象になりますのでご注意ください。

また、実際の税務調査では、福利厚生費に大きな金額があると「これは何ですか?」と必ず聞かれます。社内規定や明確な根拠を示して説明できるように準備しておくことが大切です。

📝 このセクションのまとめ

  • 食事代の現物給与は原則として源泉徴収の対象
  • 非課税となるには「半額以上自己負担」かつ「差額が月3,500円以下」の2要件を満たす必要がある
  • 残業時の食事は現物支給なら非課税だが、現金手当として渡すと給与課税される
  • 福利厚生費に大きな金額がある場合、社内規定など明確な根拠を準備しておく

知らなかったでは済まない:税務調査への備え方

赤字だからといって税務調査が来ないわけではありません。多額の赤字が出ている場合、少々の経費を否認したところで法人税・所得税の追徴課税はできないかもしれませんが、消費税や源泉所得税はその限りではありません。こうした税目が税務調査官のターゲットになります。

真面目に経理処理をしている方でも、知識がなければ追徴課税されてしまうことがあります。よくある「知らなかった」ケースを整理しておきましょう。

  • クレカ明細の領収書を捨ててしまっていた
  • 食事代を福利厚生費にしていたが、実は給与課税が必要だった
  • 業務委託契約に切り替えたが、実態は雇用と判定された
  • 現金の食事手当が給与課税されるとは知らなかった

📌 ポイント

「知らなかった」という理由があっても、税務調査で追徴課税されるリスクは変わりません。正しい知識を身につけ、社内規定の整備や領収書の適切な保存を徹底することが、税務調査を乗り切るための最善策です。

📝 まとめ:赤字でも狙われる税金3選

  • 消費税①:クレカ明細は仕入税額控除に使えない。店舗発行の領収書を必ず保存する
  • 消費税②:外注費か給与かは実態で判定される。見た目だけの業務委託は否認リスク大
  • 源泉所得税:現物給与・商品券・慶弔金・記念品・食事代は要件を満たさないと給与課税される

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
本サイトは 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士を応援しています!

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