税務調査で疑われる危険な経費8選|税理士が解説する脱税リスク
税務調査で疑われやすい経費を知らずに計上すると、追徴課税や最悪の場合は逮捕も。
税務調査で疑われやすい経費とは?
会社経営していると、結構ヒヤヒヤする場面っていくつかありますけれども、その中でも代表的なものが税務調査ですよね。税務署が来ると、やっぱりこの経理処理がしっかりできているかどうかで不安になってくるじゃないですか。特に不正されやすい経費については税務署も念入りに見てくるので、そういったものに関しては最新の注意を払っておきたいところですよね。

やっぱり税務署としてもここは念入りに調査しなきゃ、みたいな経費があるってことですね。

やっぱりそれはありますね。ミスが起きやすいとか、わざといじられやすいとか、そういったところがあります。

では今回は、税務調査で疑われやすい危険な経費について具体的なものを紹介していこうと思います。

それはありがたいです。お願いします。

まずどういった経費が税務調査で疑われやすいかというと、結論から言うと不正が行われやすいものや脱税行為に繋がりやすいものが該当しますね。
また、条件によっては経費として認められなくなるような費用についても、税務署は念入りにチェックしてくる・ヒアリングしてくるので、計上する際にはその条件がちゃんと満たされているかをしっかりと確認してほしいなと思います。

なるほど。大丈夫だろうと思って経費にすると、結構痛い目を見るみたいなのもあると思いますね。税理士任せで全部やっちゃったりするのも危険だったりするかなとも思います。

ちなみに、そういった経費を計上していたことが発覚するとどうなっちゃうんですか?

ペナルティとして追加で過少申告加算税だとか延滞税だとか、あと重加算税だとか、そういったものがかかってくるのが痛いんですよね。余分に払わされるというのが痛いものになってきます。
かつ、本当に悪質な場合は逮捕ということもあり得るので、安易に経費ではない費用を計上しないように注意する必要がありますね。

逮捕はちょっとやばいですよね。特にこの疑われやすい費用をしっかりと把握して、間違いなく計上していきたいですよね。

そうですね。では実際に税務調査で指摘されやすい・質問されやすい経費を紹介していこうと思います。

①贈答品|金券ショップ悪用など不正手口に要注意
1つ目は贈答品です。皆様も覚えがあるんじゃないでしょうかね。取引先への贈答品、もちろん交際費として計上するのは全然構わないですし、ただ悪用されやすいというものもありまして、税務調査でやっぱりちゃんと見られる論点になってきますね。

これ、悪用されることがあるんですか?

いっぱいあると思います。例としてはですね、例えば取引先に時計を送ったということで交際費計上しているというようなパターンですね。ただ、私たちがこの人にあげたよという人たちに、税務署は反面調査で裏を取りに行った時に、そういった事実がなくて、実際には経費計上をしたその経営者本人が使っていたとか、ご家族が使っていたとか、そういったものがありますね。

まあ、これ思いっきり悪用してますね。時計とかカバンとかですかね、ブランドバッグとか。

ただ実際それは奥様に渡していたりとか、そういったものもやっぱりあったりしますね。
あとは金券ショップの活用とかもあったりしますね。

これはどんな手口ですか?

贈答品ということで、お付き合いのある方々に配ったと説明していくんですけども、実際は商品券などを一旦会社で買って、金券ショップに売りに行って、その売ったお金を自分のポケットに入れてしまうってことですね。

なるほど。税務署はこの金券に関しては、多額の商品券などが帳簿上出てくると、「これどうしたんですか」って聞きたくなっちゃいますね。なんかやっぱりちょっと無理にでも経費を増やしたいという執念みたいなものを感じますね。

でこういった事例も含めて、高額なものや金券を贈答として経費にするのはやめておいた方が危ないんです。
もちろんお歳暮とかお中元とか、一般的な範囲での贈り物であればもちろん問題なく経費計上できますし、税務署にもそれは全然胸を張って説明できるかと思うので、そういったものはどんどん経費にしてほしいなと思います。

②交際費|プライベートとの線引きが重要
続いて交際費ですね。贈答品も交際費なので1つなんですけど、交際費自体が質問を受けやすい論点にはなります。

これについてはちょっと分かる気がするんですけど、飲み会とかね、不正行動している人が結構多そうですからね。

そうなんです。分かっていて不正行動するというのはやっぱり問題なんですけども、より問題なのはこの交際費として計上できる費用をしっかりと把握できていなくて、無闇に経費にしてしまっているような場合ですね。

ああ、確かに交際費ってどこまで経費にしていいかちょっと分かりづらいですからね。否認されやすいケースとしてはどんなものがあるんでしょうか?

特に多いのが、プライベートの飲食を交際費として計上している場合が多いですね。交際費は取引先などの事業に関係ある人に接待などをした時の費用なので、プライベートな飲食自体は経費にならないってことなんですね。
特に、土日に計上されたもので、しかもそれが近所のフードコートだったりとか、そうするとプライベートな飲食である可能性って捨てきれないじゃないですか。

プライベートな経費については、ついつい経費にしたくなりますけれども、そこはしっかりと分けないといけないってことですよね。なんかやっぱりそういうのがいっぱいあったりすると印象が悪いんですよね、すごくね。

あとはゴルフ代とかも見られやすいポイントになってきます。取引先とのゴルフ接待とかはもちろんあると思いますし、それは全然交際費として計上はできるんですけども、プライベートとの境い目って難しかったりするんですよ。飲食費と同様に疑われやすいポイントになってくるので注意をしてください。

これ、もし本当に接待だったのに疑われた場合はどうすればいいんですか?

本当に接待だったということを証明する必要があります。領収書だけでは証拠として不十分になってくるので、次のような情報をメモしておいてほしいです。目的だとか、誰ととか、何のためにやったのかとか、こういったのをちゃんとさっと説明できることが大切ですよね。

なるほど。接待の後は忘れずこういった情報を残しておく。従業員はできるんですけど、社長ができないんですよ。あ、逆にですね。

③出張手当・海外視察旅費|規定整備と報告書が必須
3つ目、出張手当ですね。出張した社員に出張手当を出すことで、その金額を経費計上していくことができます。ただこちらもですね、場合によっては否認されることもあり得ます。

これ、どういった場合に否認されるんですか?

やっぱり出張旅費規定を整備していない・ルールブックを作っていないという時ですね。

そんなことあるんですか?

そもそもこの出張手当のルールブックとも言える出張旅費規定を整備していないと支給することができないです。それを知らないでYouTubeなどを見て「出張手当を出していいんだ」ということで出していると、指摘される可能性がありますね。
あとは出張手当が不当に高額な場合も問題です。旅費規定をちゃんと作ってはいるんですけども、手当自体がめちゃくちゃ高くて常識的な金額を超えているような場合は否認されることが出てきます。

なるほど。出張でスイートルームに泊まれるのも変な話ですからね。

もう1つ、出張手当からは外れるんですけども、同じく出張関連として海外視察旅行の旅費についても注意が必要です。こういった海外系の旅費は税務調査でまず指摘・質問されますね。

これ、なんで疑われちゃうんですか、海外視察ですか?

海外出張の費用って業務上必要なものじゃないとダメだったりとか、あと適正な金額である必要があるんですね。海外視察の時の厄介なのって、本当に一瞬しか仕事の用事がなくて、あとはほとんど観光だったとか、そういった時にその費用も全部計上してしまう人がいますね。視察という形で普通に旅行してしまうみたいな人がいるってことですね。
なので、海外旅費・視察系ですとちゃんとレポートとか報告書とか、何のためにその海外に行ったのかといった資料を残しておく必要があります。海外に視察や出張する際は、しっかりと報告書とかその旅行のタイムスケジュールとかそういったのを残しておくことをお勧めします。

そういうことですね。

④グループ会社間取引|循環取引は詐欺罪になることも
4つ目、グループ会社間の取引です。このグループ会社間の取引って普通にあると思うんですけど。

これは疑われやすいですか?

グループ会社間の取引自体は別に悪いことではないんですけども、例えばそのグループ会社間で特定の商品の売買を繰り返すことで売上や利益を不正に計上する循環取引という手法が行われることもあったりします。
もちろんこれ自体は不正会計にもなっていきますし、ケースによっては詐欺罪に問われることも出てきたりするので、税務署としてはこのグループ会社間でグルグル回すような取引をしているかどうかというのはチェックされたりしますし、その時の価格の妥当性にもチェックされるってことですね。

なるほど。不正がしやすい環境なんであれば念入りにチェックが必要ですもんね。

そうなんです。金額などをいじって利益の付け替えなどをしていないかどうかというところで、すごく疑われやすいですね。

⑤外注費|給与との区別が曖昧だと社会保険・消費税でも問題に
5つ目、外注費です。

これ、なんで外注費が疑われるんですか?

勤務実態的に給与が支払われるべき従業員に、外注費として支払っているケースがあるということが原因です。従業員を雇用して給与を支払う場合は、従業員の社会保険に加入する必要があるじゃないですか。

そうですね。

ですが、給与の代わりに外注費で払えば、社会保険料に加入する必要がなくなってくるんですね。それを利用して、勤務内容的には本当は雇用契約のはずなのに、あえて業務委託契約で外注費として報酬を出すケースがあるため、税務署から疑われやすいです。
あとですね、最近のインボイス制度でいえば、インボイス登録事業者の外注費は消費税の仕入税額控除を取ることができるので、お給料の代わりに外注費として計上した方が会社として消費税の削減にもなるんですよ。あえてお給料じゃなくて業務委託費とか外注費で計上するということがあるってことですね。
だけど、税務署からすると「本当はこれ外注費じゃなくて給与でしょ」と言われたら、その消費税の控除も認められなくなって痛い目を見るってことです。

どういう場合だと外注費として否認されやすいんですか?

その人がいないと回らないような代替性のない仕事をしている場合ですとか、あとは時間や場所の拘束がある場合、従業員と同じようなルールを強制させているような場合は外注としては認めづらくなってきます。
会社の指揮命令系統に属していたりですとか、あと作業に必要な機材とか材料を支給している場合とか、こういった場合も従業員として勤務実態に近いと言われます。業務委託契約なので道具は全部自分で普通用意するべきなんですよ。道具も会社から支給します、材料も支給しますだと、「従業員と何も変わらないでしょ」と言われる可能性が高いってことですね。

そういうことなんですね。なので、その外注という扱いを注意をしてください。

⑥クルーザー・別荘|福利厚生費の要件を満たしているか確認を
6つ目、クルーザーとか別荘ですね。福利厚生の一環としてこういった設備を持っていらっしゃる方もいらっしゃいます。ただ状況によっては税務署から指摘・質問される可能性も出てきます。

これ、どういった場合に指摘が入りやすいんでしょう?

例えば、従業員の福利厚生のために購入したレジャーボートとかあるんですけど、実体を見ると社長しか使っていないとか、従業員はそんな存在知らなかったりとか、そうすると税務署から否認されやすいですね。「自分のためのものでしょ」ってことで。
あとは、社長とか役員しかいない会社の場合、そもそも福利厚生という概念がないんですよ。福利厚生って従業員のモチベーションとか働く環境を整えてあげるための費用なので、役員のための費用じゃないけどもなぜか福利厚生費が計上されていると「おかしいでしょ」ってことですね。

なるほど。福利厚生というからには、しっかりと従業員に提供している必要があるってことですね。

はい、そういうことになります。

⑦高級車・⑧資格取得費用|プライベート利用と独占業務は経費NG
7つ目、高級車ですね。法人名義で購入した車の減価償却費とか車両費が疑われるってことです。

はい、そうなんです。

もちろん、ちゃんと社用車なので仕事で使ってもらっているのであれば全然問題はないんですけども、全くその事業として使っていない車の購入費とかは会社の経費にならなくなってくるじゃないですか。プライベートの車を買ったってことなのでまずいでしょってなってきます。
特に法人名義で高級車を複数台持っていたりすると、「本当に仕事でいるの?」という目線で見られるってことですね。

会社の経費にできるんだったらプライベートの車も経費にしてしまおうと考える人もいそうですけど、それは認められないってことですね。

はい、その通りです。

車好きの人はちょっと注意した方がいいですね。だからこれも不正行動が行きすぎるとダメよってことですね。

続いては資格の取得費用ですね。

資格にかかるお金なんて仕事に関係あるから経費でいいんじゃないですか?

実際これも本当に従業員がいる会社さんとかよくある話なんですけども、業務に直接必要な資格で適切な額の範囲であればそれは経費にしても問題ないです。例えばタクシー会社での二種免許ですとか、工場勤務でのフォークリフトの免許とかは経費になってきますね。
ただ、お医者様とか弁護士とか独占業務を行える国家資格の取得費用ですとか、そのための学費などは基本的には経費にならないです。例えば、接骨院を営んでいた方が柔道整復師の資格を取るために専門学校に支払った費用が経費にならなかったという事例もあったりします。

ええ、そうなんですか。これなんか経費に入れちゃいそうですけどね。

資格の取得費というのは結構自然に皆さんも経費に入れていることがあったりするので、もし判断に悩む場合は顧問の先生とか税務署とかに是非確認してみてほしいと思います。

ということで今回は、税務署から疑われやすい危険な経費についてお話いただきました。

終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 社長の資産防衛チャンネル の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは 社長の資産防衛チャンネルを応援しています!
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