青色事業専従者給与の正しい節税方法を税理士が解説|税務調査で否認されない金額設定とは
e_zeirishi
良い税理士
経費にできる支出を見逃していませんか?税理士が詳しく解説します。
仕事の関係性があるなら祝儀代も経費にすることができます。
Suicaチャージの領収書は使えません。電車を利用した時に経費になるので、チャージ自体は経費にならないのです。

領収書がなくても経費にできる方法ってありますか?

ありますよ。例えば、自販機での購入やICカードでの交通費、冠婚葬祭関連も経費になります。
領収書がなくても、メモ書きで補うことができます。日付、内容、金額、宛名を書いておけば大丈夫です。

それは便利ですね。具体的にどんな場合に適用されますか?

個人事業主は、一人で行う活動は経費にできません。しかし、法人の場合は交際費や福利厚生費として落とせます。
3万円以内のものはメモ書きで通りますが、3万円以上は再発行が必要です。

領収書とレシート、どちらが良いですか?

レシートの方が良いです。領収書は改ざん可能性があるので、税務署はレシートを推奨しています。

飲食店での領収書は、宛名がない場合もメモ書きで対応可能です。
ただし、誰が支払ったかを明確にしておかないと問題になり得ます。

全額経費にした場合、問題になることはありますか?

本記事の内容は YouTubeチャンネル 脱・税理士スガワラくん の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは 脱・税理士スガワラくんを応援しています!
税理士が解説:住民税の節税方法と注意点
税理士が解説!家族を活用した法人税の節税術