税理士が解説!知らないとヤバイ経費の落とし方
経費として落とせるかどうかの判断には、意外と知らないルールが存在します。
経費にできるか難しい事例
こんにちは。今日はギリギリ経費で落とせるものと落とせないものについて教えてください。

はい。経費として落とす際に重要なのは、それが完全に仕事用であると証明できるかどうかです。税務調査官に主張できれば、仕事用として認められます。

YouTubeでの経費計上
YouTubeで休日ルーティン動画を撮影するために衣服を購入した場合、それは経費として落とせますか?

これは正直、難しいですね。YouTubeが収益化されていないと、そこで使用された物品は経費になりません。収益化が前提条件です。

宣伝目的の旅行費用
沖縄で撮影を行うための旅費は経費になりますか?

それはOKです。ただし、観光が含まれる場合、その部分の費用は除外しなければいけません。税務署はその点を非常に厳しく見ています。

福利厚生としての経費
スポーツジムの利用代金は経費になりますか?

社員全員が利用できる契約であれば、福利厚生として経費に落とせます。ただし、社長だけが利用できる契約は認められません。

車両購入の経費計上
車を購入する代金は経費になりますか?

事業用の車であれば減価償却として、何年間かに分けて経費計上が可能です。新車なら6年、トラックなら5年といった期間で計上します。

終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 脱・税理士スガワラくん の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは 脱・税理士スガワラくんを応援しています!
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