税理士が解説する社会保険と節税の重要ポイント

税理士が解説する社会保険と節税の重要ポイント
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社会保険や節税に関する疑問を税理士が徹底解説します。

非常勤役員報酬と社会保険の適用

非常勤役員報酬の場合、社会保険がかからないということでしたが、厚生年金はどうなんですか?また、怪我をした場合に労災は使えないんですか?

サトウ
サトウ

社会保険っていうのは健康保険と厚生年金を合わせたものですが、非常勤役員の場合、どちらもかかりません。個人で国民健康保険に加入するか、国民年金を払う必要があります。役員は基本的に雇用保険に入れないので、労災もありません。ただ、特別加入という制度で手続きすれば労災のような保証を得られる場合がありますね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

有給休暇と社会保険料の関係

有給を使って7月15日まで働いて辞めた場合、7月の社会保険料はかからないという理解で合ってますか?

サトウ
サトウ

その理解で合っています。退職日の翌日が属する月に社会保険料がかかりません。7月15日まで有給を使って退職する場合、その翌日が16日なので、7月は社会保険料がかかりません。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

扶養と非常勤役員報酬の関係

給料が月20万だと社会保険の扶養から外れてしまうと思いますが、それには何か影響がありますか?

サトウ
サトウ

社会保険の扶養は年間130万円までの収入が条件です。月20万円だと年間240万円になるので、扶養から外れます。その場合は国民健康保険や国民年金に加入する必要がありますね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

育み基金とiDeCoプラスの比較

育み基金とiDeCoプラス、どちらがいいのでしょうか?

サトウ
サトウ

事業主としては育み基金をおすすめします。iDeCoプラスは事業主が掛け金を上乗せするため、負担が増えますが、育み基金は社会保険料の削減効果が大きいので、結果的に会社の負担は減ります。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

退職時の有給休暇買取と法的な問題

退職時の有給休暇の買取は法的に問題ないのでしょうか?

サトウ
サトウ

退職時の有給買取は問題ありません。有給を買い取って出社を求めるのが違法なんです。退職時に残っている有給を買い取ること自体は違法ではありません。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

社会保険料削減と税金の関係

社会保険料を削減したら、所得税が増えるのでは?

サトウ
サトウ

社会保険料を削減すると所得控除が減り、税金が増えます。しかし、削減額以上に税金が増えることはありません。例えば、社会保険料を100万円削減すると、税金は30万円増えますが、70万円の得になります。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

退職後の健康保険証と年金の扱い

29日に退職すると、健康保険証はいつまで使えますか?また、厚生年金はどうなりますか?

サトウ
サトウ

29日に退職すると、健康保険と厚生年金はその月は未加入になります。そのため、国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

非常勤役員報酬の適正額

非常勤役員報酬が5万円と言われましたが、20万円取っても税務調査で否認されないんですか?

サトウ
サトウ

非常勤役員の報酬額は決まっていません。経営責任に対する報酬として5万円は少ないです。会社の規模によりますが、30万円程度でも問題ないと思います。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 脱・税理士スガワラくん の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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