節税対策

ネットの節税情報を鵜呑みにすると税務調査で全否認?税理士が解説する4つの落とし穴

ネットの節税情報を鵜呑みにすると税務調査で全否認?税理士が解説する4つの落とし穴
e_zeirishi

表面的な節税知識だけで実行すると、税務調査で全否認される危険があります。

YouTubeやネットには法人向けの節税情報があふれています。しかし、その多くは表面的なメリットのみに言及しており、要件や詳細については解説されていないことが非常に多いです。節税できたはいいけれど、後日税務調査で経費を否認されて追加課税を食らった——こんなケースは枚挙にいとまがありません。

ちょっとかじった浅い知識だけでなんとなく節税策を実行してしまうことほど危険なものはありません。今回は法人向けの人気節税策4つについて、その詳細・実務上の注意点・失敗パターンを税理士の本音で解説します。なぜ顧問税理士がこれらをお勧めしないのか、その真相もお伝えします。

①社宅家賃スキーム:生活費を経費に落とせる画期的な制度、でも要件は厳しい

社宅の節税スキームは、うまく活用すれば画期的な節税策です。皆さんが住んでいるお家の家賃すら経費に落とせてしまうというものです。

具体例で見てみましょう。役員報酬で毎月60万円を取っている社長さんが、月10万円の賃貸物件に住んでいるとします。

項目スキーム適用前スキーム適用後
月給(役員報酬)60万円55万円
健康保険料+厚生年金(月額)8万8,000円8万3,000円
所得税(月額)3万2,000円2万4,000円
税負担合計12万円10万7,000円
個人負担の家賃10万円(税引後手取りから)5万円(会社が残り5万を負担)
家賃支払い後の手取り38万円39万3,000円

月で1万3,000円、年間ベースでなんと15万6,000円もの手取りアップになります。生活費の一部を経費に落とせるめちゃめちゃ画期的な制度ですよね。ただし、要件が結構厳しいので注意が必要です。

社宅家賃スキームの3つの要件と「給与課税」のリスク

社宅家賃スキームを適用するには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。1つでも欠けるとアウトです。

  1. 会社名義で賃貸借契約を結んでいること
  2. 会社が家賃を支払って経費算入していること
  3. 一定金額の家賃を役員などの入居者から徴収していること

⚠️ 注意

要件を満たしていない場合(個人名義の契約・個人口座からの支払い・適正家賃の徴収なし・金額ミスなど)、会社が支払う家賃相当額は「地代家賃」ではなく「役員報酬(給与)」として扱われます。これを「給与課税」と言います。法人税は増えないものの、社長個人の社会保険料・所得税・住民税が課税されてしまうという最悪の結果になります。

また、社宅には「賃貸」と「購入」の2パターンがあります。法人で購入する社宅についてはあまりお勧めしません。理由は以下の通りです。

  • 個人で住宅ローンを組む方が住宅ローン控除という優遇税制が使える
  • 個人の住宅ローンの方が金利が低い(法人の場合は通常のビジネスローンになるため金利が高くなる)
  • キャッシュで購入できるほど資金に余裕がある人以外にはメリットが薄い

次に、最もハードルが高い「適正家賃の計算」について整理します。役員向けの社宅は規模によって3カテゴリーに分かれ、それぞれ計算式が異なります。

カテゴリー物件の目安適正家賃の計算方法
小規模な住宅
(法定耐用年数30年以下:132㎡以下/30年超:99㎡以下)
約40坪以下(30年以下)
約30坪以下(30年超)
固定資産税評価額×0.2%+0.22+12円/㎡ の合計
一般の住宅
(小規模でも豪華社宅でもないもの)
上記以外自社所有:所定の3式で計算
賃貸物件:①の金額と実際家賃の50%のいずれか大きい方
豪華社宅
(240㎡超かつ取得価格・内外装等を総合判定)
約73坪超・数億円超の物件、プール付き物件などスキーム自体が認められない(適正家賃の概念なし)

賃貸物件の場合、固定資産税評価額は会社が所有者ではないため大家さんに聞くか市区町村で確認する必要があります。実際には実際家賃の50%を基準に計算される方が多いですが、3式に基づいて正確に計算すると、徴収すべき家賃が実際家賃の1〜2割程度で済むケースも多いです。余裕がある方はぜひ正確な計算に挑戦してください。

📌 ポイント

税務調査で社宅家賃スキームをチェックされた場合、適正家賃の計算根拠を必ず聞かれます。計算の根拠資料をしっかり残しておくことを強くお勧めします。

📝 このセクションのまとめ

  • 社宅家賃スキームは年間最大15万6,000円の手取りアップが可能な画期的な制度
  • 要件3つ(会社名義・会社払い・適正家賃の徴収)のうち1つでも欠けると給与課税される
  • 法人での社宅購入は住宅ローン控除や金利面で不利なため原則お勧めしない
  • 豪華社宅(240㎡超等)はスキーム自体が認められない
  • 適正家賃の計算根拠は必ず書類で残しておく

②赤字の関連会社を使った節税スキーム:架空経費は完全アウト

「会社を複数作っても節税にならない」——これも本当のことです。よくある危険な節税スキームとして、赤字の関連会社を使ったトンネル会社スキームがあります。

例えば、売上1,000万円・利益1,000万円の黒字企業(A社)がもう1社(B社)を作って、そこに外注費800万円を支払うと、A社の利益が200万円に圧縮できる——と考える駆け出し経営者さんが結構います。B社の方は売上800万円に対して過去の累積赤字が1,000万円あるので、利益はゼロ、納税もゼロ……というスキームです。

⚠️ 注意

実態が伴わない場合、この外注費800万円は架空経費として否認されます。税務当局は損益計算書を3期比較しており、変動が激しい科目に目をつけます。特に外注費・支払手数料は最も目をつけられやすい勘定科目です。今期いきなり新しい勘定科目(ロイヤリティ等)が登場しても同様に目立ちます。専門家がパッと見ればすぐ分かります。

関連会社間の取引は、第三者との取引以上にシビアに見られます。重要なのは「世間相場通りの数字かどうか」です。例えばB社がA社の経理業務やコンプライアンス業務を担当しているという実態があれば、その対価として月額料金をA社から受け取ることは全く問題ありません。ただし、その金額が800万円というのは普通おかしい。会社の規模にもよりますが、10万〜20万円程度が妥当なラインでしょう。

とはいえ、複数会社を持つこと自体を否定するわけではありません。メリット・デメリットをしっかり比較した上で判断してください。

複数会社のメリット複数会社のデメリット
課税所得800万円までの低税率(約25%以内)が会社の数だけ受けられる会社設立コスト・法人住民税の均等割(年間約7〜8万円×社数)がかかる
インボイス未取得なら売上1,000万円以下で免税事業者を維持できる税理士顧問料が会社の数だけかかる
基準期間の売上5,000万円以下なら簡易課税を各社で適用できる一方が黒字・他方が赤字だと損益通算ができない
交際費の損金算入上限800万円が会社数分使える(1,600万円等)経理業務・請求書・決算・給与管理・社会保険届出が会社数分発生する
経営セーフティ共済(小規模企業共済)が会社数分使える株式評価が上がり相続税負担が増える可能性がある
グループ通算制度(連結納税類似)が使える

交際費については「1,600万円使えて節税できた」としても、お金が減っていることに変わりありません。デメリット(均等割・顧問料・経理負担)がメリットを上回るかどうかを冷静に判断してください。

一方で、事業内容やブランディングのために会社を分ける(例:ユニクロとGU、ドトールと星乃珈琲のように)という事業運営上の目的であれば、複数会社は大いにやってください。商売に繋がるのであれば全く問題ありません。

📝 このセクションのまとめ

  • 実態のない関連会社への外注費は架空経費として全否認される
  • 外注費・支払手数料は税務調査で最も目をつけられやすい勘定科目
  • 関連会社間の取引は世間相場通りの金額かどうかが重要
  • 複数会社のメリット・デメリットを比較し、事業目的があれば全く問題ない

③事前確定届出給与による社会保険料削減スキーム:ミスが多く最悪のダブル課税も

ここからが超重要ポイントです。事前確定届出給与という制度——要は社長さんの賞与の話ですが——これ自体は悪いものではありません。ただし、これに社会保険料の削減を絡めたスキームがあり、非常にリスクが高いです。

例えば、役員報酬として毎月100万円・年間1,200万円を取っている社長さんの場合、社会保険料は以下のようになります。

項目月給100万円(現状)月給5万8,000円+高額賞与(スキーム後)
健康保険料(月額)5万6,350円3,335円
厚生年金保険料(月額)5万9,475円(上限)802円
月額社会保険料合計約11万5,000円超約4,137円
年間社会保険料削減額(個人分)約80万円削減
会社負担分も含めた削減額合計約160万円削減

さらに、賞与の社会保険料には上限があります。

  • 健康保険:年間573万円が上限(それ以上の賞与には社会保険料がかからない)
  • 厚生年金:月間150万円が上限

つまり、月給を極端に下げて差額を高額賞与で取ることで、社会保険料を大幅に削減できるというスキームです。数字だけ見るとめちゃめちゃメリットがありますよね。ただし、社会保険料が減る分、所得税の負担は増える点はご注意ください。

そして、このスキームは先ほどの2つの節税策以上に要件と手続きが大変です。まず税務面での失敗パターンを整理します。

役員報酬(月給)は「毎月定額であること」「事業年度内で金額が変わらないこと」が法人税法上の要件です。一方、役員賞与は原則として経費に落ちません。ただし例外として事前確定届出給与制度があります。

事前確定届出給与の要件は以下の3つです。

  1. 株主総会で決議し、議事録を作成する
  2. 「事前確定届出給与に関する届出書」を期限内に提出する(株主総会の決議日から1か月を経過する日、または会計期間開始日から4か月を経過する日のいずれか早い日。新設法人は2か月以内)
  3. 届出書に記載した日付・金額通りに支給する

⚠️ 注意

以下のケースはすべてアウトです。

  • 届出書を提出しなかった → 賞与が経費に落ちない
  • 届出書は提出したが支給を忘れた → 完全アウト
  • 届出書は提出したが金額や日付がずれた → 完全アウト
  • 届出書を出したけれど業績悪化で賞与を0にした → アウト(下記参照)

要件を満たさない場合、会計上は一度経費に落ちますが、法人税申告書で役員賞与否認(損金不算入)とされ、さらに社長個人が賞与をもらったとして源泉徴収(所得税・住民税)もされます。法人税と個人の所得税・住民税の最悪のダブル課税が発生します。

特によくご質問が多いのが「届出書には100万円と書いたけれど業績が悪くて払えなかったので0にした。経費に落としていないのだから問題ないのでは?」というケースです。これもアウトです。

仕訳の処理上、役員賞与を経費計上して未払債務を認識した後、賞与を取らない(0にする)ということは、法人から見ると債務免除を受けることになります。すると会社に利益が立ちます。役員賞与はそもそも経費に落ちないのでプラスマイナスゼロですが、債務免除益だけが残るため、辞退した役員賞与額の25〜30%分の法人税負担が増えます。そこに個人の所得税もプラスαで乗っかってくる最悪のパターンです。

ただし、一応対策はあります。取締役会等で全額不支給の決議をし、社長自身も賞与の授受自体をしないという意思表示を書面で残しておくことで、不支給時にクリアできる可能性は高くなります。

また、社会保険料削減スキームについては、法改正リスクも迫っています。厚生労働省の資料によると、年間賞与額570〜573万円の分布が不自然に突出しており、お国はすでにこのデータを把握しています。また、月給5万8,000〜7万8,000円の代表取締役が多数存在することも把握済みです。今後、賞与の社会保険料上限(健康保険573万円・厚生年金150万円)が引き下げられる可能性は非常に高いです。

さらに、スキームが成功したとしても以下のデメリットがあります。

#デメリット内容
1資金繰りの悪化一度に多額のキャッシュアウトが発生する。毎月の月給より資金繰りが見えにくくなる
2役員退職金が減る退職金は「最終役員報酬月額×在任年数×功績倍率(社長は約3倍)」で計算。月給5万8,000円だと退職金がほぼ取れない
3将来の年金受給額が減る標準報酬月額が下がるため将来の厚生年金受給額も減少する
4傷病手当金が減るいざという時の傷病手当金の額も減少する
5生活費が足りなくなる月給5万8,000円では生活できないため会社から追加支出→貸付金が帳簿上膨らみ、税務調査で「実態は役員報酬では」と疑われる

📌 ポイント

顧問税理士事務所では、事前確定届出給与を提出しているお客さんについて、支給日・金額を毎月の全体会議で必ずチェックするほど神経を使う制度です。届出ミス・支給忘れ・金額ミスのトラップがたくさんあるため、安易に実行することはやめましょう。

📝 このセクションのまとめ

  • 事前確定届出給与による社会保険料削減は個人・会社合計で年間約160万円の削減が可能
  • 届出書の提出漏れ・支給忘れ・金額ズレのいずれでも法人税と所得税のダブル課税が発生する
  • 賞与を0にした場合も債務免除益が発生し法人税が増える
  • 社会保険料上限の法改正リスクが迫っており、スキームが無効化される可能性が高い
  • 退職金・年金・傷病手当金の減少・資金繰り悪化など多くのデメリットがある

④実態なき業務委託:形式だけ整えても税務調査で雇用契約と認定される

よくある実態なき業務委託スキームも危険です。なぜ経営者さんが業務委託を使いたがるのか、まずその理由から見てみましょう。

例えば、売上1,000万円・給与経費550万円の会社があるとします。社員を業務委託に切り替えた場合の比較は以下の通りです。

項目雇用契約(社員)業務委託(インボイス取得前提)
売上1,000万円(税込)1,000万円(税込)
人件費給与550万円(消費税なし)外注費500万円+消費税50万円=550万円
課税所得(利益)450万円500万円
法人税約113万円約125万円
消費税受取100万円−控除0円=100万円受取100万円−支払50万円=50万円
税負担合計約213万円約175万円
節税効果年間約38万円の節税

インボイスがなければ消費税の仕入税額控除が取れないため、雇用契約と同じ結果になります。また、業務委託には消費税節税以外にもメリットがあります。

  • 労働基準法の適用除外→社会保険の加入不要(法定福利費約15%分が浮く)
  • 残業代・退職金が不要
  • 年末調整を会社でする必要がない

しかし、これらのメリットは本当に業務委託である場合に限られます。税務上、「外注費」か「給与」かは名目だけで判定するものではなく、実態が業務委託かどうかが問われます。

判定ポイント業務委託(個人事業主)雇用契約(社員)
業務遂行上の拒否権あり(「今忙しいので無理です」が言える)なし(指揮命令に従う義務がある)
専属性なし(複数の取引先から仕事を受ける)強い(その会社専属)
勤務場所の指定基本なしあり
時間の拘束なし(納品できればいつどこでもよい)あり(始業・終業時間が決まっている)
報酬の算定根拠1案件いくらという成果報酬時間給・月給制
賞与の支払いなし(賞与は雇用関係の証拠になる)あり

⚠️ 注意

実態が雇用契約であるにもかかわらず業務委託として処理していた場合、以下のペナルティが発生します。

  • 消費税の仕入税額控除が否認される(例:控除50万円が取り消され、追加で50万円を納付)
  • 延滞税・過少申告加算税(10〜15%)が加算される
  • 意図的な場合は重加算税(35〜40%)が課される
  • 源泉徴収義務が遡って発生する

実態面だけでなく形式面も両方しっかり備えておく必要があります。業務委託であれば請求書の発行・業務委託契約書の作成は当然必要です。これがないこと自体、実態が雇用に近いことの証拠になります。

消費税や社会保険料の負担で苦しんでいる会社さんが多いため、こういう安易な節税に走りがちですが、本当の業務委託であればオッケー、実態が伴わない場合は絶対にNGです。

📝 このセクションのまとめ

  • 業務委託は消費税節税・社会保険料削減など年間約38万円以上の節税効果がある
  • 「外注費」か「給与」かは名目ではなく実態(拒否権・専属性・時間拘束・報酬算定)で判定される
  • 実態が雇用契約と認定されると消費税の仕入税額控除否認・重加算税・源泉徴収義務遡及などのペナルティが発生する
  • 請求書・業務委託契約書は必ず整備しておく

なぜ顧問税理士はこれらの節税策をお勧めしないのか

ここまで4つの節税策を見てきました。では、なぜ皆さんの顧問税理士がこれらをお勧めしないのか、その理由を整理します。

理由内容評価
単に知らない・税制改正に追いついていない情報のアップデートができていない税理士税理士側の落ち度
面倒くさい特に事前確定届出給与は会計事務所側も神経を使うため、教えたくないというケース税理士側の落ち度
納税者の管理能力の低さを懸念資料が出てこない・記録が取れない社長さんには実行が難しいと判断している会社側の課題
経営に専念する方が大事と考えている節税より売上を上げる・事業拡大に頭を切り替えた方がいいという考え方一理ある考え方

最初の2つは税理士側の問題ですが、後の2つには一理あります。会社の規模が大きくなってくると、節税策は限られてきます。その時点では節税よりも「稼ぐこと」「事業拡大」「福利厚生」に頭を切り替えた方がいいケースも多いです。

📌 ポイント

顧問税理士として理想的なのは、「こういうスキームは世の中に存在する」という情報提供をしつつ、自分の意見(例:「事前確定届出給与による社会保険料削減スキームはこういうトラップがあり法改正リスクもあるのでお勧めしません。それをやるなら他の節税策を検討しましょう」)を明確に伝えることです。情報提供なしに「ダメです」と言うだけでは、専門家としての責任を果たしているとは言えません。

📝 このセクションのまとめ

  • 顧問税理士がお勧めしない理由は「知らない」「面倒」「納税者の管理能力の問題」「経営優先」の4パターン
  • 「知らない」「面倒」は税理士側の問題であり改善が必要
  • 理想的な税理士は、スキームの情報提供と自分の意見(メリット・デメリット・リスク)を両方伝えること
  • 節税は大切だが、会社の規模が大きくなれば「稼ぐこと」「事業拡大」の方が優先度が高くなる場合もある

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
本サイトは 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士を応援しています!

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