生前贈与は遺産の前渡し!特別受益とは何か【税理士が徹底解説】
生前贈与は相続時に「特別受益」として持ち戻される可能性があります。知らないと大トラブルに!
生前贈与は「遺産の前渡し」になる――特別受益とは何か
今回のテーマは「生前贈与は遺産の前渡し――特別受益とはなんぞや」ということで、特別受益という制度を紹介していきます。この取り扱いを知らないと、相続の時に大トラブルになってしまうという大変恐ろしい制度です。
とあるところに、お母さんと娘さんがいました。このお母さんは財産を1億円持っているのですが、そのうち2,000万円を娘さんに生前贈与してあげようと思いました。実際に生前贈与をすると、もともと1億円持っていたところから2,000万円を贈与しましたので、お母さんの財産は8,000万円に減ります。
その後、このお母さんが亡くなってしまった時に手元にあった財産は合計で8,000万円だったとします。ここで娘さんがこう言います。「法定相続分どおり4,000万ずつ遺産を分けましょう」と。8,000万円あるうちの1/2ずつにしたら4,000万円ですから、半分ずつ分けましょうというわけです。
これに対して息子さんが反論します。「いやいや、生前贈与で先にもらっているでしょ。その分はちゃんと加味しなさいよ」と。では、この娘さんと息子さんの言い分、どちらが法律的に正しいと思いますでしょうか。
正解は、息子さんの意見が正しいのです。ですので、遺産は5,000万円と3,000万円に分けるべきであり、先にもらっているこの2,000万円というのは遺産分割の時にしっかり加味して考えていかなくてはいけません。この取り扱いのことを「特別受益」と呼んでいきます。
生前贈与というのは遺産の前渡し扱いを受けますので、遺産分割で「持ち戻す」必要があります。将来の争いにならないように、最新の注意が必要になってくるのです。
特別受益の範囲――何でもかんでも対象になるわけではない
まず、特別受益の範囲についてお話をしていきます。何でもかんでも親が子供のためにお金を使ったら特別受益かというと、そうすると大変な集計作業になってしまいますので、そういったわけではありません。
特別受益の範囲は、民法上「生計の資本となる贈与」または「親族間の扶養的金銭援助を超えるもの」という位置付けになっています。言葉だけだと分かりづらいのですが、「扶養的金銭援助を超えるもの」というところが分かりやすいので解説をすると、親が子供の生活費を出してあげる、毎日ご飯を作ってあげる、学校に行くための教育費を負担してあげる――これらは扶養的金銭援助になりますので、特別受益とはカウントしていきません。そういったものを超えるものが特別受益となっていきます。
代表例は何かというと、子供が家を買う時の頭金の援助、これはバリバリの特別受益に該当していきます。
実際には何が特別受益になって何がならないかというのは非常に判断が難しいのですが、東京家庭裁判所から出されている「特別受益のQ&A」が大変参考になります。いくつかピックアップしていきます。
まず、居住用不動産の贈与、またはその取得のための金銭の贈与は特別受益にあたると明言されています。先ほどの「子供が家を買う時の頭金の援助」がこれに該当します。
また、よく誤解や取り違いが起こりやすいのが貸付金です。親が子供にお金を貸した場合、これはどのように考えていくかというと、貸付金は贈与ではないため特別受益に当たりません。贈与というのはお金をあげることですが、貸付はあくまでお金を貸すことなので、いつか返してもらうことになります。お金を貸したままお父さんが亡くなってしまったというシチュエーションにおいては、「貸付金」という財産があることになります。この財産も遺産分割の対象になりますので、決してあげてしまったものではないのです。
他にも、結婚の際の贈与・結納金はどうかといった細かい論点もございます。ただし、Q&Aに掲載されているのはあくまで考え方を示しているものですので、一概に絶対こうだとは言えません。ご参考程度にご覧いただければと思います。
特別受益の評価時点――相続発生時点の評価額を使う
続いて、特別受益の評価時点についてです。特別受益はいくらなのか、どのタイミングの評価額を使うのかという論点ですが、これは相続発生時点の評価額を使っていきます。
お金の贈与であれば難しくありません。1,000万円のお金をあげましたら、特別受益も1,000万円です。ところが、贈与したものが不動産だったり株式・投資信託といった値動きのする財産だった場合には、特別受益の価格はどう見ていくかというと、相続発生時点の評価額を使っていきます。
例えば、不動産を贈与した時の価格は1,000万円だったけれども、今は値上がりして3,000万円になっているというシチュエーションでは、特別受益の金額は3,000万円ということになっていきます。
相続税を勉強されている方だと混同されることがあるのですが、相続税でも贈与の足し戻しというものがあります。しかし、相続税の計算では贈与時点の価格を使うのに対し、民法の特別受益の話においては相続発生時点の評価額で持ち戻すという性質があります。
この性質があるため、中小企業の事業承継を考えるときに大きな問題になります。例えば、会社オーナーが評価額1億円の株式を息子に贈与したとします。その後、息子が会社を大きくして事業拡大に成功し、元々1億円だったものを10億円に成長させました。こういったシチュエーションであったとしても、その後にお父さんが亡くなると、「特別受益10億円だから私に5億円ちょうだい」というふうに言われてしまい、頑張れば頑張るほど請求される金額が増えるというジレンマが実際に生じています。このように、相続発生時点の評価額で見ていくことになります。
特別受益に時効はあるのか――原則として時効なし
ここで一つクイズです。「贈与を受けたのはもう20年以上前です。特別受益に時効という考え方はありませんか?」というものです。もう10年以上前、20年以上前、そんな昔の贈与にまでこの特別受益という考え方を適用されてしまうのか否か、考えてみてください。
正解は、原則として時効はありません。なんと、特別受益という考え方は30年前・40年前の贈与だったとしても適用されていくのです。ここについて詳しく解説していきます。
特別受益の計算が出てくる場面は、大きく2つのシチュエーションがあります。1つが遺産分割協議(遺産の分け方を決める相続人同士の話し合い)、もう1つが遺留分の侵害額請求です。
遺留分については、遺言書は基本的に自由に書くことができますが、例えば「あの子には相続させません」という極端な遺言書を書くと、その相続人には最低限保証されている遺留分という権利があります。この遺留分の金額を算出する時にも、特別受益という考え方が出てきます。
この遺産分割協議の時と遺留分の時で、取り扱いが少し変わっていきます。遺留分の金額を計算するときは、贈与した日から10年間の贈与が遺留分の計算に入っていきます。一方、遺産分割協議をする際はこの10年という縛りはなく、たとえ30年前・40年前の贈与だったとしても考慮しなくてはいけないという性質になっています。
持ち戻し免除の意思表示――遺産分割協議と遺留分で扱いが異なる
合わせて押さえていただきたいのが、「持ち戻し免除の意思表示」という取り扱いです。これも大変大切なポイントです。
贈与した方が「生前贈与した分は持ち戻さなくていいわよ」という持ち戻し免除の意思表示をしていた場合、どうなるかというと、まず遺産分割協議の時にはこの持ち戻し免除の意思表示は有効とされています。つまり、「贈与した分は持ち戻さなくていいわよ」と言われていれば、持ち戻さなくてもよいということになります。
一方で、遺留分の計算をするときには、この意思表示は無効とされていますので、意思表示をしていたとしてもそれはカウントせずに見ていくという形になっています。
この持ち戻し免除の意思表示については、法律上は口頭だけでも有効とされています。しかし、「言った・言わない」の水掛け論に絶対になりますので、持ち戻し免除にしようとするのであれば、極力書面で行っていただくことをおすすめします。
また、実際の現場においては、特別受益に時効がないということで30年前・40年前のものも対象にはなるのですが、その贈与が本当に行われていたかどうかについては、基本的に「特別受益がある」と主張する人が立証する責任を負います。ですので、「贈与を受けていたっぽい」というくらいでは特別受益とカウントしていくことは難しく、むしろできません。ちゃんとした証拠を揃える必要があるといったところも、しっかり押さえておいていただければと思います。
2019年民法改正――婚姻20年以上の夫婦への自宅贈与は持ち戻し免除と推定
2019年7月1日施行の民法改正で、「特別受益の持ち戻し免除の推定」という制度が始まりました。こちらもご紹介しておきます。
これは婚姻期間20年以上の夫婦にだけ使える制度です。婚姻20年以上の夫婦が、自分が住んでいる自宅の権利の全部もしくは一部を配偶者に贈与した場合は、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定するという制度です。
ですので、実際に持ち戻し免除の意思表示があったかなかったかに関係なく、そういう意思表示があったものとして扱うということが新しく始まっています。夫婦間で自宅の持ち分を贈与した場合には、例えば子供が「生前贈与で先にもらった分を持ち戻してくれ」と言うことは、法律上できないということになります。
このシチュエーションはどちらかというと、亡くなった方が一度離婚をされていて再婚をしており、相続人が後妻さんと前妻との間の子供さんといったケースで問題になりやすいです。後妻さんと前妻の子供さんというのは相続トラブルになりやすいのですが、後妻さんの住む場所をしっかりと確保するという意味でも有効になってくる制度です。
2023年民法改正――特別受益の請求は相続開始から10年間限定へ
最後に、2023年4月1日から新しく民法が改正されています。この点を紹介して終わりにしていきます。
先ほど「特別受益に時効はありません」というお話をしましたが、それは亡くなった後から過去の生前中に行われた贈与についての話でした。新しい取り扱いというのは、相続が発生した後、相続開始から10年間限定で特別受益の請求ができるように期間が限定されています。
ですので、相続開始から10年が経つと、基本的に特別受益はカウントせずに法定相続分で遺産を分けていくというふうに変わっています。この点も合わせて知っておいてください。
特別受益・持ち戻しのポイントまとめ
最後に、特別受益・持ち戻しのポイントをまとめていきます。
①特別受益の範囲は、親族間の扶養的金銭援助を超えるものです。生活費や教育費といったものはカウントされません。自宅を買うときの頭金の援助などがその対象になっていきます。
②評価時点は相続発生時点です。不動産や株式など値動きのある財産を贈与した場合は、相続発生時の評価額で計算します。
③計算の場面は大きく2つ、遺産分割協議と遺留分侵害額請求です。ここで取り扱いが若干変わります。遺留分侵害については時効は10年ですが、遺産分割協議については時効はなく(相続開始後10年の請求期間はあり)、30年前・40年前の贈与も対象になります。
④持ち戻し免除の有効性については、遺産分割協議の時は有効ですが、遺留分侵害の計算の時には無効です。
生前贈与というのは、将来の相続税を減らす効果があったり、子供・孫たちが今すぐ使いたいお金として先に渡すことができたりと、大変意味のある良いことではあります。しかしこれは遺産の前渡し扱いになってしまいますので、将来の争族の種になってしまうことが大変多くございます。ですので、贈与をする際は将来の争いを起こさないように最新の注意を払いながら、きっちりやっていきましょう。
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 円満相続ちゃんねる の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは 円満相続ちゃんねるを応援しています!
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