失業保険の裏技3選|給付制限解除・再就職手当・会社都合変更を徹底解説

失業保険の裏技3選|給付制限解除・再就職手当・会社都合変更を徹底解説
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失業保険を少しでも早く受け取るための合法的な方法を3つ紹介します。

失業保険の基本をおさらい

失業保険(正式名称:失業手当)とは、退職者が次の仕事を見つけるまでの間にお金を受け取ることができる公的保険制度です。ただし、誰でも自動的にもらえるわけではなく、条件を満たす必要があります。

主な条件は、ハローワーク経由で仕事を探し、実際にハローワーク経由で応募することです。ハローワークに「次の仕事に就く意思がある」と意思表示し続けることが、受給資格を維持するための基本になります。

📌 ポイント

失業保険は退職してすぐもらえるものではありません。離職票の取得から始まり、ハローワークへの提出、待機期間、説明会・失業認定と、複数のステップを経て初めて受給できます。

📝 このセクションのまとめ

  • 失業保険はハローワーク経由で求職活動をすることが条件
  • 退職後すぐにもらえるわけではなく、一定の手続きと時間が必要

失業保険を受け取るまでの流れ

今日の「裏技」を理解するうえで、失業保険を受け取るまでの流れをしっかり把握しておくことが非常に重要です。

  1. 退職する(すべてのスタート)
  2. 前職から離職票をもらう(大体1〜2週間かかる)
  3. 離職票をハローワークに提出する
  4. 待機期間(7日間)を経る
  5. 説明会に参加して失業認定を受ける

この流れだけで、離職票の取得に2週間かかれば合計で3週間前後かかってしまいます。とにかく時間がかかるのが失業保険の特徴です。

さらに、退職理由によって受給開始までの期間が大きく変わります。

退職理由失業認定後の扱い給付開始
会社都合退職待機期間後すぐ認定失業認定後すぐ
自己都合退職失業認定後さらに2ヶ月の給付制限あり給付制限終了後

自己都合退職の場合は、失業認定を受けてからさらに2ヶ月の給付制限があり、その後にようやくお金がもらえます。だからこそ、この期間を少しでも前倒しすることが重要なのです。

📝 このセクションのまとめ

  • 退職から失業認定まで最低でも3週間前後かかる
  • 自己都合退職は失業認定後さらに2ヶ月の給付制限がある
  • 会社都合退職は給付制限なしで失業認定後すぐに受給できる

裏技①:職業訓練に通うと給付制限が解除される

自己都合退職の場合に発生する2ヶ月の給付制限を解除できる方法があります。それが職業訓練を受けることです。職業訓練を受ければ給付制限が解除される、とまず覚えておきましょう。

職業訓練(ハロートレーニング)とは、仕事をお探しの方を対象とした公的な職業訓練で、原則無料で受けられます。時代に合わせてプログラミングやデザインなど、さまざまなコースが用意されています。まずはハローワークでどんな職業訓練が受けられるか確認してみましょう。

そして職業訓練のメリットは、給付制限の解除だけではありません。

メリット内容
① 給付制限の解除自己都合退職でも2ヶ月の給付制限がなくなる
② 失業手当の延長受給訓練中は本来の受給日数(90日・120日など)を超えてもずっと失業手当をもらい続けられる
③ 職業訓練受講給付金失業手当の受給が終わった後も、訓練を受けていれば月10万円の給付金をもらえる

失業手当の受給日数は、前職での勤続期間や年齢によって90日・120日などと決まります。しかし職業訓練中であれば、その上限を超えてもずっとお金がもらえます。これは非常に大きなメリットです。

📌 ポイント

失業保険と職業訓練はセットで考えるのがおすすめです。給付制限の解除・受給日数の延長・月10万円の給付金と、トータルで見ると非常に大きな得になります。

📝 このセクションのまとめ

  • 職業訓練(ハロートレーニング)は原則無料で受けられる
  • 受講すると自己都合退職の2ヶ月給付制限が解除される
  • 訓練中は失業手当の受給日数上限を超えてもずっともらえる
  • 失業手当受給後も職業訓練受講給付金として月10万円が支給される

裏技②:開業(フリーランス)でも再就職手当がもらえる

「再就職手当」という名前から、再び就職しなければもらえないように思えますが、実は開業(フリーランスとして独立)でも再就職手当をもらえる可能性があります。

まず再就職手当の基本的な条件を確認しましょう。

  • ハローワーク経由で求職の申し込みをしていること
  • 待機期間(7日間)を満了していること
  • 失業認定を受けていること
  • (自己都合退職の場合)失業認定から1ヶ月が経過した後に開業届を提出すること
  • 開業届を出したことをハローワークに連絡し、今後1年以上事業を継続することを証明すること

特に重要なのが「事業を継続して行っていることの証明」です。これはなかなか難しく、具体的には以下のような書類を提出します。

  • 契約書
  • 入金の振込履歴

ハローワークが審査を行い、「この事業は再就職と同等である」と認められれば、再就職手当が支給されます。

なお、会社都合退職の場合は、待機期間を経て失業認定を受けた後、1ヶ月待たずにすぐ開業届を出しても再就職手当の対象になる可能性があります。

📌 ポイント

自己都合退職の場合は「失業認定から1ヶ月後に開業届を提出する」というタイミングが重要です。会社都合退職の場合はこの1ヶ月待機が不要になります。いずれの場合も、ハローワークへの申告と書類提出は必須です。

📝 このセクションのまとめ

  • 再就職手当は就職だけでなく開業(フリーランス)でも対象になる可能性がある
  • 自己都合退職の場合は失業認定から1ヶ月後に開業届を提出することが条件
  • 1年以上の事業継続を証明する書類(契約書・入金履歴など)の提出が必要
  • 最終的にはハローワークの審査で決定されるため、必ず申告・相談すること

裏技③:自己都合退職を会社都合退職に変える

3つ目の裏技は、自己都合退職を会社都合退職(と同等)に変えるというものです。厳密には「会社都合退職と同等とみなす」という扱いになり、ハローワークが認定します。

これは今日の裏技の中でも最も重要な知識かもしれません。なぜなら、日本には残業が非常に多い方が大勢いるからです。そういった方を助けることができる制度です。

ポイントとなるのは、退職前の直近6ヶ月の残業時間です。以下の3つのうちどれか1つに該当すれば、自己都合退職が会社都合退職と同等に認定される可能性があります。

条件内容
① 3ヶ月連続45時間超直近6ヶ月のうち3ヶ月連続で月45時間以上の残業50時間・50時間・60時間など
② 2ヶ月平均80時間超連続する2ヶ月の残業時間の平均が80時間超50時間+110時間=平均80時間など
③ 1ヶ月で100時間超直近6ヶ月のうち1ヶ月でも100時間超の残業がある1ヶ月で100時間超えれば一発でOK

会社都合退職と同等に認定されると、失業認定後の2ヶ月の給付制限がなくなり、すぐに失業手当を受け取ることができます。自己都合で退職したけれど残業が非常に多かったという方は、ぜひこの制度を思い出してください。

また、残業時間以外でも「やむを得ない自己都合」として会社都合と同等に認定される可能性がある事例があります。

  • 心身の都合(体調・精神的な理由)により退職した場合
  • 転勤を命じられたが、配偶者と別居することが困難なため退職した場合
  • 転勤を命じられたが、介護中の親から離れることができないため退職した場合

このような「やむを得ない事情による自己都合退職」は、会社都合と同等とみなされる可能性があります。

対応方法はシンプルです。まずハローワークに相談することです。状況を説明し、求められた資料を提出して、ハローワークの判断を待ちます。もし「自己都合のままです」と判断されても、特に損はありません。認定されれば2ヶ月も早く失業手当を受け取れるのですから、試みる価値は十分にあります。

📌 ポイント

「自己都合で辞めたけれど残業が多かった」「やむを得ない事情があった」という場合は、まずハローワークに相談してみましょう。認定されれば2ヶ月分の給付制限がなくなり、大きな得になります。

📝 このセクションのまとめ

  • 残業時間が一定基準を超えていれば、自己都合退職でも会社都合と同等に認定される可能性がある
  • 3ヶ月連続45時間超・2ヶ月平均80時間超・1ヶ月100時間超のいずれかが基準
  • 残業以外にも、心身の事情・転勤と介護・転勤と配偶者との別居困難なども対象になりうる
  • まずハローワークに相談し、資料を提出して審査を受けること

まとめ:合法的な知識で正当な給付を受けよう

今回紹介した3つの裏技は、すべて合法的な制度の活用です。意外と知られていないけれど、知っているだけで確実に得できる知識です。

裏技効果主な条件
① 職業訓練に通う給付制限(2ヶ月)の解除・受給日数延長・月10万円の給付金ハローワークで職業訓練に申し込む
② 開業で再就職手当をもらう就職と同等の再就職手当を受給失業認定から1ヶ月後に開業届・1年以上の事業継続証明
③ 自己都合を会社都合に変える給付制限(2ヶ月)の解除残業時間の基準を満たす・やむを得ない事情がある

⚠️ 注意

条件を満たしていないのに無理やり当てはめて不正受給しようとすることは絶対にNGです。失業手当は税金や社会保険料を財源とした公的なお金です。不正受給は許されません。あくまでも自分の状況が正当に条件を満たしているかを確認したうえで活用してください。

「自分はこの状況に当てはまるかもしれない」と思ったとき、教えてくれる人がいるとは限りません。自分の身は自分で守るという意識で、いざというときのためにこの知識を頭に入れておきましょう。

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 大河内薫のマネリテ学園 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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