白色申告の記帳方法を税理士が完全解説!帳簿の付け方と注意点
白色申告の記帳はたったこれだけ。ポイントを押さえれば誰でも対応できます。
国税庁も会計ソフト会社も税理士も、みんなよってたかって青色申告を勧めてきます。しかし実は、白色申告の記帳は非常に楽で、今でも多くの事業者が採用している申告方法です。とはいえ、ポイントは押さえておかなければなりません。今回は白色申告の記帳の仕方を完全解説した上で、記帳を怠った場合のペナルティなどについても解説していきます。
白色申告者が備えるべき帳簿と書類の全体像
白色申告者はどんな帳簿を備えなければならないのか、情報はあるものの非常に分かりづらいですよね。整理するとこのようになっています。
帳簿の種類は大きく2つに分かれます。
| 種類 | 内容 | 必須かどうか | 保存期間 |
|---|---|---|---|
| 法定帳簿 | 収入と経費の明細 | 必須 | 7年 |
| 任意帳簿(法定帳簿以外) | 自分で作成したその他の帳簿 | 任意(作成した場合は保管) | 5年 |
最低限備えなければならないのは法定帳簿だけです。法定帳簿以外に作った帳簿は「任意帳簿」と呼ばれ、必ずしも備えなくてもかまいません。
帳簿以外に保存が必要な書類(証憑書類)は以下のとおりです。
- 商品売買を行っている方:棚卸し表(必ず保存)
- 請求書・領収書・納品書(きちんと保管)
📌 ポイント:白色申告の保存期間は青色申告より短い
青色申告の帳簿・書類の保存期間は概ね7年ですが、白色申告は法定帳簿が7年、それ以外は5年です。この観点からも、白色申告の方が長期間帳簿や書類を保存しなくてよいため、管理が楽と言えます。
📝 このセクションのまとめ
- 白色申告で必須の帳簿は「法定帳簿(収入・経費の明細)」のみ
- 商品売買を行う場合は棚卸し表も必ず保存する
- 法定帳簿の保存期間は7年、それ以外は5年
帳簿の付け方:手書き・Excel・会計ソフトどれでもOK
帳簿の付け方に特に規定はありません。手書きでも、ExcelなどのスプレッドシートソフトでもOKです。また、会計ソフトを使えば非常に楽に記帳ができます。たとえ白色申告であっても会計ソフトの利用は有効です。
⚠️ 注意:会計ソフトを使っても紙での保存が原則
会計ソフトで記帳した場合でも、電子帳簿保存のルールに則らない限りは、紙(プリントアウト)での保存が原則として求められます。電子帳簿保存については別途確認が必要です。
次に、法定帳簿として必要な「収入・経費の明細」の記載事項を確認しましょう。
| 取引の種類 | 記載が必要な項目 |
|---|---|
| 売上・仕入れ | 取引年月日、取引相手、金額 |
| 売上以外の収入(雑収入など) | 取引年月日、取引相手、金額、取引内容 |
| 仕入れ以外の経費 | 取引年月日、取引相手、金額、取引内容(勘定科目ごとに区分) |
特に難しいことはありません。パッと見て取引内容が分かる形で記載されていればOKです。
📌 ポイント:発生主義で記帳する
白色申告であっても、売上・仕入れ・経費は発生主義で記載しなければなりません。発生主義とは、現金の入出金のタイミングではなく、取引が発生した日(出荷日・サービス提供日など)に計上する方法です。現金の入金時に売上を計上する「現金主義」はNGです。
白色申告で認められる「簡易な記帳方法」
白色申告では、以下の場合に日々の合計金額のみを一括で記載してよいという簡易な記帳方法が認められています。
| 取引の種類 | 一括記載が認められる条件 |
|---|---|
| 売上・仕入れ | 請求書等によって内容を確認できる場合、または小額の現金取引の場合 |
| 雑収入・仕入れ以外の経費 | 小額な取引(現金取引に限らない) |
「小額」の明確な基準は示されていませんが、事業者ごとに常識的な金額で判断することになります。現金取引は今の時代あまり多くないと思いますので、日々の合計額のみ計上したい場合は、請求書などで取引の詳細を確認できる状態であることを確認してください。
また、計上のタイミングについては、基本的には現金主義で記帳しておいて、年末に未収・未払いの計上を行うという方法でもOKとされています。この簡易な記帳方法については後ほど詳しく解説します。
📝 このセクションのまとめ
- 帳簿の形式は手書き・Excel・会計ソフトどれでもOK
- 会計ソフトを使っても電子帳簿保存のルールに則らない限り紙保存が原則
- 記帳は発生主義が原則。現金主義はNG
- 請求書等で内容確認できる場合は日々の合計額を一括記載してよい
法定帳簿の具体的な記入例(免税事業者向け)
ここからは実際の帳簿の記入例を見ていきます。まず免税事業者を前提として解説します(課税事業者については後述します)。
売上・仕入れの記入例は以下のとおりです。
| 日付 | 取引相手 | 取引内容 | 勘定科目 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1月10日 | A株式会社 | B商品10個販売(掛売り) | 売上 | 50,000円 |
| 1月22日 | C株式会社 | D商品3個仕入れ(掛仕入れ) | 仕入れ | 6,000円 |
掛けで売り上げた場合は入金日ではなく取引発生日(出荷日など)に計上するのがポイントです。
経費の記入例は以下のとおりです。
| 日付 | 取引相手 | 取引内容 | 勘定科目 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1月10日 | E運輸 | B商品の配送料 | 荷造運賃 | 1,000円 |
| 2月3日 | (交通機関) | 渋谷〜池袋 往復 | 旅費交通費 | 400円 |
| 1月分 | (通信会社) | 携帯電話代1月分 | 通信費 | 1,000円 |
| 1月分 | (管理会社・貸主名) | 1月分家賃 | 地代家賃 | 100,000円 |
| 3月某日 | G居酒屋 | H株式会社 山田様との会食(2名) | 接待交際費 | 15,000円 |
| 某日 | (電気屋) | スマートフォン購入 | 消耗品費 | 90,000円 |
📌 ポイント:10万円未満の備品は消耗品費で一括計上できる
スマートフォンなど固定資産に該当するものでも、購入代金が10万円未満であれば消耗品費として一括で経費計上できます。ただし10万円以上になると固定資産として計上しなければならないので注意してください。
売上・仕入れの簡易記載方法として、請求書や納品書で内容を確認できる場合は、その日の取引総額をまとめて1行で記載してもOKです。
| 日付 | 取引内容 | 勘定科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 3月2日 | 現金売上4件合計(納品書で明細確認可) | 売上 | 150,000円 |
| 3月15日 | 仕入れ3件合計(納品書番号〇〇〜〇〇) | 仕入れ | 70,000円 |
このように、月次で合計額を集計し、最終的に1年間の累計額を必ず算出するようにしてください。月次の合計行は必須ではありませんが、年間累計額の算出は必須です。Excelの合計機能を活用すると便利です。
📝 このセクションのまとめ
- 売上・仕入れは取引発生日(入金日ではない)に計上する
- 経費は勘定科目ごとに区分して記載する
- 10万円未満の備品は消耗品費で一括計上OK、10万円以上は固定資産計上が必要
- 請求書・納品書で内容確認できる場合は日々の合計額を一括記載してよい
- 年間累計額の算出は必須
決算時に必要な調整作業
12月末まで日々の記帳を続けたら、決算時にいくつかの調整が必要です。以下の項目を順番に確認してください。
① 売掛金・買掛金の期末計上(現金主義で記帳していた場合)
発生主義で記帳していた方はこの作業は不要ですが、現金・振込の入金時に売上を計上・支払い時に仕入れを計上するという現金主義で記帳していた場合は、期末に売掛金・買掛金を追加計上しなければなりません。
例えば、12月末に出荷したが入金は1月になってからという場合、現金主義では売上が計上されていません。しかし決算は発生主義で行わなければならないため、売掛金として期末に計上する必要があります。買掛金も同様です(12月中に仕入れて1月に支払い、という場合)。
⚠️ 注意:売上の計上漏れは税務調査で必ず指摘される
売上の計上漏れは「売上除外(キレ)」として、税務調査が入った場合に高い確率で指摘され、追徴課税の対象となります。特に売上の売掛金については必ず確認するようにしてください。
② 未払い費用の追加計上
今期に発生しているが、まだ支払っていない費用(翌月払いなど)も追加で計上することで、今期の税金を減らす節税効果があります。
- 電気代の未払い分:水道光熱費に追加計上(例:4,000円)
- 携帯電話代の未払い分:通信費に追加計上(例:2,000円)
③ 前受け金の売上からの除外
売上代金を前受けで受け取っている場合、入金時に売上を計上していると前受け分も売上に含まれてしまいます。しかし前受け金はまだ出荷していない・サービスを提供していない分ですので、発生主義の観点から売上から除く必要があります。
例えば前受け金が5万円ある場合は、売上の行にマイナス5万円として計上し、売上から除外します。売掛金の確認と合わせて必ず確認するようにしてください。
④ 家事按分の調整
自宅兼事務所・自宅兼店舗として自宅で事業を行っている場合、事業使用割合の分のみ経費にできます。プライベートで使用している部分(寝室・リビングなど)は除かなければなりません。
通常は面積比で家賃を按分します。例えば事業使用割合が20%、プライベート使用が80%の場合、以下のように計算します。
| 費用の種類 | 年間合計額 | プライベート分(80%)を除外 | 経費計上できる金額(20%) |
|---|---|---|---|
| 地代家賃 | 1,200,000円 | ▲960,000円 | 240,000円 |
| 水道光熱費(未払い含む) | 50,000円 | ▲40,000円 | 10,000円 |
電気料金については、店舗・事務所が開いている時間・仕事をしている時間で按分することも考えられます。いずれにせよ、合理的な根拠に基づいて按分割合を決定してください。
📝 このセクションのまとめ
- 現金主義で記帳していた場合は期末に売掛金・買掛金を追加計上する
- 売上の計上漏れは税務調査で必ず指摘されるため特に注意
- 未払い費用を追加計上することで節税効果がある
- 前受け金はまだ発生していない売上なので売上から除外する
- 自宅兼事務所の場合は家事按分を忘れずに行う
棚卸し表の作り方と「最終仕入原価法」の注意点
商品売買を行っている方は、期末にまだ販売していない在庫(棚卸資産)を集計した棚卸し表を作成しなければなりません。まだ売れていない在庫は経費にできないため、経費から除く必要があります。
棚卸し表には、全商品について数量×単価=金額を記載し、合計額を算出します。この合計額が期末商品棚卸高として収支内訳書に記載されます。
また、前期末の棚卸高(期首棚卸高)も収支内訳書に記載し、以下の計算式で売上原価を算定します。
📌 売上原価の計算式
売上原価 = 期首商品棚卸高 + 当期仕入れ高 - 期末商品棚卸高
この売上原価が今期の経費となります。
最終仕入原価法とは
棚卸資産の評価方法について、特に届け出をしていなければ最終仕入原価法という方法で算定しなければなりません。
これは、同じ商品を複数回に分けて仕入れており、都度単価が異なる場合に、どの単価を用いるかという問題に関係します。
具体例を見てみましょう。
| 仕入れ日 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|
| 12月1日 | 50個 | 100円 |
| 12月10日 | 90個 | 80円 |
| 12月20日 | 80個 | 90円 |
期末にA商品の在庫を数えたところ100個あったとします。先入れ先出し法で考えると、12月10日仕入分の20個(80円)と12月20日仕入分の80個(90円)が残っているはずです。
しかし最終仕入原価法では、最後に仕入れた単価(12月20日の90円)を在庫100個全てに適用します。
| 評価方法 | 計算方法 | 期末棚卸高 |
|---|---|---|
| 先入れ先出し法(参考) | 20個×80円 + 80個×90円 | 8,800円 |
| 最終仕入原価法(原則) | 100個×90円 | 9,000円 |
⚠️ 注意:届け出なしは最終仕入原価法が強制適用
期末商品の評価方法は税務署に届け出ることができます。ただし、届け出をしていない事業者には最終仕入原価法が強制適用されます。多くの方が届け出をしていないと思いますので、この方法で計算するようにしてください。
最終的に算出した期末・期首の棚卸資産の金額を収支内訳書に反映し、固定資産を持っている方は収支内訳書の減価償却費の計算欄(固定資産台帳)を利用して減価償却費を計算し、収支内訳書の13番(減価償却費)に金額を記入します。
📝 このセクションのまとめ
- 商品売買を行う場合は期末に棚卸し表を作成し、棚卸資産を集計する
- 売上原価=期首棚卸高+当期仕入れ高-期末棚卸高
- 評価方法の届け出がない場合は最終仕入原価法(最後の仕入単価を全在庫に適用)を使う
- 固定資産がある場合は減価償却費を計算して収支内訳書に記入する
課税事業者の帳簿記載:消費税の処理方法
課税事業者の方は、消費税分の処理方法について補足が必要です。まず税込み経理か税抜き経理かを選択します。
| 経理方法 | 処理方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 税込み経理 | 全て税込金額で計上(例:11,000円をそのまま売上計上) | 簡単・楽 | 固定資産の10万円基準が税込で判断されるため不利になる場合がある |
| 税抜き経理 | 本体価格と消費税を分けて処理(例:10,000円を売上、1,000円を仮受消費税) | 固定資産の判定が有利になる場合がある | 処理が複雑 |
楽さを優先するなら税込み経理がおすすめです。ただし固定資産の金額基準(10万円)が税込金額で判断されるため、その点では不利になる可能性があることを理解した上で選択してください。
消費税の申告方法別・帳簿の記載ルール
| 申告方法 | 売上の記載 | 経費の記載 |
|---|---|---|
| 簡易課税 | 第何種事業かを記載(例:かっこ2=第2種)+軽減税率対象は米印(※) | 特に消費税の区分不要 |
| 2割特例 | 第何種事業の記載は不要。軽減税率対象は米印(※)が必要 | 特に消費税の区分不要 |
| 本則課税(一般課税) | 課税(か)・非課税(非)・軽減税率(※)を明示 | 課税仕入れ・非課税・不課税・軽減税率(※)を明示。さらにインボイス発行事業者か否かを区分 |
簡易課税の記載例として、第2種事業(飲食料品)の売上28,000円と日用品の売上12,120円がある場合、飲食料品は軽減税率(8%)対象なので「かっこ2・米印」、日用品は標準税率(10%)なので「かっこ2」と記載します。
また、第3種事業(製造業など、原材料を仕入れて加工して販売する場合)であれば「かっこ3」と記載します。
⚠️ 注意:本則課税はインボイス発行事業者かどうかの区分も必要
本則課税(一般課税)の方は、経費・仕入れについてインボイス発行事業者への支払いかどうかも区分して集計しなければなりません。インボイス発行事業者への支払いは仕入税額控除100%取れますが、インボイス発行事業者以外への支払いは現在の経過措置期間中は80%のみ控除できます。簡易課税・2割特例の方はこの区分は不要です。
課税事業者の方は、帳簿の最下行で以下のように集計する必要があります。
- 売上:8%軽減税率対象・10%標準税率・非課税・不課税に分けて集計
- 経費(本則課税のみ):インボイス発行事業者への支払いとそれ以外を区分して集計
本則課税は非常に手間がかかります。自信がない方は簡易課税または2割特例を選択することをおすすめします。
📝 このセクションのまとめ
- 課税事業者は税込み経理か税抜き経理かを選択する(楽さ優先なら税込み経理)
- 簡易課税は第何種事業か・軽減税率対象かを売上に記載する
- 2割特例は軽減税率対象(米印)の記載のみ必要
- 本則課税は課税・非課税・不課税・インボイス発行事業者かどうかも区分が必要で複雑
- 自信がない方は簡易課税または2割特例を選択するとよい
おすすめ会計ソフト3選の比較
会計ソフトを使って記帳したいという方のために、主要3ソフトを比較します。いずれも最も下位のプランで白色申告に対応しています。
| ソフト名 | 料金(年払い・月額換算) | 特徴 |
|---|---|---|
| やよいの白色申告オンライン | 無料 | 価格面で最も優れている |
| freee(フリー) | 980円/月 | 経理の初心者に優しい設計。経理の知識がゼロでも使いやすい |
| マネーフォワード クラウド | 900円/月 | 従来の会計ソフトに近い形。他の会計ソフト経験者はすんなり使える |
freeeとマネーフォワードはよく比較されます。freeeは一貫して「経理の初心者に優しく」という設計で、経理の知識がゼロでも使いやすい作りになっています。一方、マネーフォワードは従来の会計ソフトに近い形なので、他の会計ソフトを使ったことがある方はすんなり使えるでしょう。
従来型の会計ソフトを使い慣れている方には、最初freeeがとっつきにくいと感じるかもしれません。ただしfreeeも慣れれば非常に便利なソフトです。両者ともお試し利用ができますので、実際に触ってみてから決めることをおすすめします。
📝 このセクションのまとめ
- やよいの白色申告オンラインは無料で使える
- freeeは初心者向け、マネーフォワードは従来型会計ソフト経験者向け
- お試し利用で実際に触ってみてから選ぶとよい
記帳を怠った場合のペナルティ(令和5年分から強化)
白色申告者も平成26年以降、記帳義務が課されるようになりました。記帳を怠った場合のペナルティについて解説します。
推計課税のリスク
帳簿が全くない状態で無申告だった場合などに税務調査が入ると、推計課税が適用される可能性があります。これは、帳簿がないため売上も経費も検討がつかない場合に、税務署側が独自に「この事業規模ならこれくらいの経費だろう」と判断して税額を計算・課税するものです。
⚠️ 注意:推計課税は白色申告者に適用される
推計課税は主に白色申告者に適用されます(青色申告者は青色申告を取り消されない限り適用されません)。推計課税では通常、少なめに計算されることはなく、多めに税金が計上されてガバッと取られてしまうケースがあります。ある程度きちんと申告していれば推計課税がなされることはないので、適切な申告を心がけてください。
令和5年分から新設された加算税の上乗せルール
今回の確定申告(令和5年分)から、帳簿の不備に対する罰則が強化されました。
| 帳簿の状態 | 具体的な基準 | ペナルティ |
|---|---|---|
| 帳簿が全く存在しないまたは帳簿の提出がない、あるいは売上収入の記載が著しく不十分 | 計上すべき売上に対して実際の計上額が1/2未満(例:本来600万円の売上なのに300万円未満しか計上していない) | 過小申告加算税・無申告加算税に+10%上乗せ |
| 売上収入の記載が不十分 | 計上すべき売上に対して実際の計上額が2/3未満(例:本来600万円の売上なのに400万円未満しか計上していない) | 過小申告加算税・無申告加算税に+5%上乗せ |
この強化は、国税庁が事業者に適切な記帳をさせるための措置です。きちんと帳簿をつけて確定申告書に反映していれば、万が一税務調査が入っても大きな問題となることはありません。
📌 ポイント:今回紹介した帳簿の形式に縛られすぎなくてOK
今回紹介した帳簿の付け方が唯一の正解ではありません。ある程度柔軟に帳簿として認められますので、今回紹介したような帳簿と同じような内容が盛り込まれていれば問題ありません。あまり神経質になる必要はありませんが、記帳義務は必ず果たすようにしてください。
📝 このセクションのまとめ
- 帳簿がない場合は推計課税が適用され、多めに課税されるリスクがある
- 令和5年分から、売上の記載が著しく不十分(1/2未満)な場合は加算税が10%上乗せ
- 売上の記載が不十分(2/3未満)な場合は加算税が5%上乗せ
- きちんと記帳・申告していれば税務調査が入っても大きな問題にはならない
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士ナガイ の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは 税理士ナガイを応援しています!
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