在職老齢年金の62万円新ルールを税理士が解説|2026年4月から何が変わる?
2026年4月から在職老齢年金の基準が62万円に拡大。シニア層の「働き損」はどう変わる?
在職老齢年金制度とは?仕組みをシンプルに理解しよう
働きながら年金をもらう。そしてその総額が一定額を超えてしまうと年金がカットされる。この制度のことを在職老齢年金制度と言います。「在職につきながら年金を受給する」という意味合いです。
このルールは非常にシンプルです。
📌 在職老齢年金のカット計算ルール(現行)
「給与月収(賞与は月割りで按分)」+「年金月収(厚生年金受給額)」の合計が50万円を超えた場合、超えた分の1/2がカット(減額)されます。
具体的な例を見てみましょう。給与30万円、年金30万円を受け取っているケースでは、合計60万円となり、50万円を超えた10万円の1/2=5万円が年金からカットされます。
| 項目 | カット前 | カット後 |
|---|---|---|
| 給与月収 | 30万円 | 30万円(変わらず) |
| 年金月収 | 30万円 | 25万円(5万円カット) |
| 合計月収 | 60万円 | 55万円 |
結果として、本来もらえるはずの年金30万円が25万円に減り、月収合計は55万円にとどまってしまいます。
📝 このセクションのまとめ
- 在職老齢年金制度は「給与+年金」が一定額を超えると年金が削られる制度
- 現行の基準額は月50万円、超過分の1/2がカットされる
- 給与30万+年金30万のケースでは毎月5万円が減額される
なぜこんな制度があるの?制度の背景にある考え方
「なんてひどい制度だ」と感じる方も多いかもしれませんが、この制度には一定の理由があります。現役世代の負担は物価上昇もあって年々きつくなっています。そこで報酬のある高齢者には、年金制度を支えてもらう側に回ってもらおうという考え方があるのです。
具体的には、厚生年金の適用事業所(法人はすべて該当)で一定の賃金を得ている60歳以上の厚生年金受給者が対象になります。70歳未満の方はまだ年金保険料を支払いながら、かつ給与と年金のダブル受け取りがカットされるという、なかなか大変な状況になっています。
📌 基準額50万円の根拠
現役の男性被保険者のボーナスを含んだ平均月収が50万円とされています。数年前に47万円から50万円に引き上げられたばかりです。
なお、個人事業主の方は厚生年金ではなく国民年金が対象のため、そもそもこの在職老齢年金制度は関係ありません。フリーランスや個人事業主として働いている方は、この制度の対象外となります。
📝 このセクションのまとめ
- 制度の背景は「報酬のある高齢者に年金制度を支えてもらう」という考え方
- 対象は厚生年金適用事業所で働く60歳以上の厚生年金受給者
- 個人事業主・フリーランスはそもそも対象外
2026年4月から何が変わる?62万円新ルールの内容
社会保障審議会年金部会の資料によると、65歳以降に在職しながら年金を受給している方が全国で300万人超いらっしゃいます。そのうちオレンジ色で示された50万人が、年金の一部または全部が停止となっている方々です。全体の16%にあたります。
今の世の中、生活が苦しく、少しでも頑張って働かなければならない方が多い状況です。この50万人をできるだけ減らして約30万人に持っていき、さらに追加で約20万人が年金を全額受け取れるようにしようという方針が打ち出されました。
| 項目 | 現行ルール | 2026年4月以降 |
|---|---|---|
| 基準額(給与+年金) | 50万円 | 62万円 |
| 超過分のカット割合 | 超過分の1/2 | 超過分の1/2(変わらず) |
| 開始時期 | 現行 | 2026年4月(予定) |
つまり、給与月収と年金月収の合計が62万円以内に収まっていれば、年金カットがないということになります。先ほどの事例(給与30万円+年金30万円=60万円)であれば、62万円以内に収まるため年金が全額受け取れることになります。
📌 新ルールで変わる受取額(給与30万円+年金30万円のケース)
現行:年金が5万円カットされ、月収合計は55万円
2026年4月以降:年金カットなし、月収合計は60万円(全額)
この制度は来年2026年4月から開始する予定で、ほぼ濃厚な状況になってきました。
📝 このセクションのまとめ
- 現在、年金一部または全部停止の対象者は全国で50万人(全体の16%)
- 基準額が50万円→62万円に引き上げられる
- 給与+年金が62万円以内なら年金カットなし
- 2026年4月開始予定
政府の思惑① 高齢者の就労促進による人手不足の解消
この制度改正には、政府の明確な思惑があります。最大の理由は「高齢者の就労促進による人手不足の解消」です。
会計事務所をはじめ、ほぼあらゆる業種で人手不足の状態が続いています。年金カットというペナルティがあると、高齢者もなかなか積極的に働けません。そこで基準額を50万円から62万円に引き上げることで、就労意欲を促進させ、人手不足の解消を狙うというわけです。
今の時代、60歳で定年というケースはあまりなく、70歳を超えても働く方が多くなっています。この流れを制度面からも後押しするのが今回の改正の表向きの目的です。
📝 このセクションのまとめ
- 改正の表向きの目的は高齢者の就労促進と人手不足の解消
- 年金カットのペナルティが就労意欲を下げていた
- 60歳定年が少なくなる現代の就労実態に合わせた制度見直し
政府の思惑② 財政・税収確保という「裏の理由」
もう1つの理由、これが裏の理由になります。それは「財政・税収の確保」です。
年金制度は実質的に厳しい財政状況にあります。この制度を維持するために、無理やりにでも年金を納付する人を増やしたい。税収もさらに増やしたい。あるいは、年金の受給を繰り下げさせることで、支出を抑えたい。そういった狙いが背景にあります。
⚠️ 注意:同時進行する税制改正に要注意
令和7年の税制改正で、給与所得控除と公的年金等控除の合計上限を280万円とする「280万円の壁」が創設予定として議論されています。給与と年金の両方を稼いでいる方は、稼げば稼ぐほどこの両者の控除が受けられるため、「控除しすぎ」として上限規制がかかる方向です。
現在の控除の仕組みを整理すると以下の通りです。
| 控除の種類 | 対象者 | 最低控除額 | 上限 |
|---|---|---|---|
| 給与所得控除 | 給与所得者(会社員等) | 65万円(令和7年度改正後) | 195万円 |
| 公的年金等控除(65歳以上) | 年金受給者 | 110万円 | ― |
| 公的年金等控除(65歳未満) | 年金受給者 | 60万円 | ― |
令和7年度で決定した給与所得控除は、最低額が55万円から65万円に引き上げられました(上限195万円は変わらず)。また、65歳以上の年金受給者は最低110万円、65歳未満は最低60万円の控除があり、それ以下の年金受給額であれば一切税金がかかりません。
給与を稼ぎながら年金ももらっている方は、稼げば稼ぐほどこの両者の控除が受けられます。これを「控除しすぎ」として、合計280万円の上限を設けることになりそうです。つまり、給与と年金を多く稼いでいる方は、年金カットに加えて所得税・住民税の税負担も増えるということです。
⚠️ 「50万→62万で喜ばせておいて、税制改正でガツンと叩く」という構図
在職老齢年金の基準引き上げで就労を促進しつつ、同時に控除上限の規制強化で税負担を増やす。この2つが同時進行していることを、ぜひ頭に入れておきましょう。
📝 このセクションのまとめ
- 裏の目的は財政・税収の確保と年金支出の抑制
- 給与所得控除+公的年金等控除の合計上限を280万円とする規制が検討中
- 年金カット緩和と税負担増加が同時進行している点に注意が必要
制度の「抜け道」 働き方次第でカットを回避できる
在職老齢年金制度でカットの対象になるのは、あくまでも年金を受給しながら給与所得を稼いでいる人(厚生年金受給者)に限られます。
つまり、以下のような所得形態の方は、いくら稼いでも在職老齢年金の対象外となります。
- 事業所得がある方(個人事業主・フリーランス)
- 不動産所得がある方(賃貸経営など)
- 副業の雑所得がある方(業務委託で働いている方など)
これらの所得形態であれば、どれだけ稼いでも在職老齢年金のカット対象にはなりません。この制度は、働き方によって公平・不公平がかなり分かれる部分があります。
📌 「年金を全額もらいながら稼ぎたい」方への選択肢
年金はできるだけ早くもらいたい、カットされるのは嫌だ、でも稼ぎたいという方は、以下のような働き方を検討する価値があります。
- 60歳を超えてから個人事業主として独立・フリーランスになる
- 不動産賃貸事業を続ける・始める
- 業務委託契約で雑所得として稼ぐ形にする
もちろんこれらは法律の範囲内での話であり、違法なことではありません。ただし、働き方の変更には社会保険や税務上の影響も伴うため、個別の状況に応じて専門家に相談することをおすすめします。
📝 このセクションのまとめ
- 在職老齢年金のカット対象は厚生年金受給者で給与所得がある人のみ
- 個人事業主・フリーランス・不動産所得・雑所得の方はいくら稼いでも対象外
- 60歳以降の働き方を見直すことで、年金を全額受け取りながら稼ぐことも可能
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士を応援しています!
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