103万の壁が160万に拡大!基礎控除・給与所得控除の改正を税理士が解説
103万円の壁が消えて160万円の壁が誕生。令和7年から適用される改正の全容を解説します。
昨年末ごろから話題になっていた「178万円の壁」問題。結局どうなったのか、正確に把握できていますか?実はすでに所得税法の改正が決まり、令和7年(2025年)から適用されています。今年の年末調整や来年の確定申告にも影響が出てきますので、早めに内容を把握しておきましょう。
年収の壁を整理しよう:税金と社会保険の違い
「年収の壁」にはいくつかの種類があります。まず全体像を整理しておきましょう。大きく分けると税金に関する壁と社会保険に関する壁の2種類があります。
| 年収の壁 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 103万円の壁 | 税金 | 自分の所得税が発生するライン。親の扶養から外れるライン(学生など) |
| 106万円の壁 | 社会保険 | 従業員51人以上の会社で社会保険の扶養から外れるライン(撤廃が決定済み) |
| 130万円の壁 | 社会保険 | 社会保険の扶養から外れて自分で社会保険に加入しなければならないライン |
| 150万円の壁 | 税金 | 配偶者が税金の扶養に入るためのライン。配偶者控除・配偶者特別控除を満額受けられるライン |
なお、106万円の壁は2035年までに撤廃されることがすでに決まっています。
今回の改正で、この103万円の壁がなくなり、新たに以下のような壁が登場・変更されました。
- 150万円の壁(変更):配偶者のためのラインだったものが、大学生などのお子さんが親の扶養から外れるラインに変更
- 160万円の壁(新設):自分自身の所得税が発生するライン。配偶者控除・配偶者特別控除を満額受けられるラインも160万円に変更
📝 このセクションのまとめ
- 年収の壁には「税金」と「社会保険」の2種類がある
- 103万円の壁(税金)はなくなり、160万円の壁に変わった
- 社会保険の130万円の壁はそのまま残っている
- 106万円の壁は2035年までに撤廃予定
所得税の計算の仕組みをおさらい
「なぜ103万円だったのか」「なぜ160万円になったのか」を理解するために、まず会社員の所得税の計算の仕組みを確認しておきましょう。
会社員の所得税は、年間の給与収入(額面)からスタートして、以下の2つを差し引いて「課税所得」を計算します。
- 給与所得控除:会社員のみなし経費のようなもの。会社員は領収書を集めて経費を落とすことができないため、給与収入に応じてあらかじめ決められた金額を控除できる仕組み
- 所得控除:個人の生活事情を考慮した控除。基礎控除・扶養控除・医療費控除などが含まれる
この課税所得に対して所得税率を掛けて税金を計算します。所得税は「累進課税(超過累進税率)」で、課税所得が大きくなるほど適用される税率も上がる仕組みです。
| 課税所得 | 所得税率 | 所得税+住民税(合計) |
|---|---|---|
| 最低ライン | 5% | 15% |
| 〜4,000万円 | 段階的に上昇 | 段階的に上昇 |
| 4,000万円超 | 45% | 55% |
📌 ポイント
住民税は所得に関係なく一律10%かかります。個人が払う税負担の合計は「所得税率+10%」で、最低15%から最大55%となります。
従来の103万円の壁は、給与所得控除の最低額55万円+基礎控除48万円=103万円という計算から来ていました。年収が103万円以内であれば課税所得がゼロ、つまり所得税もゼロになるわけです。ただし、これはあくまで所得税だけの話で、住民税はかかります。
📝 このセクションのまとめ
- 所得税は「給与収入-給与所得控除-所得控除(基礎控除等)=課税所得」で計算する
- 103万円の壁は「給与所得控除55万+基礎控除48万」の合計から来ていた
- 所得税は累進課税で最低5%〜最大45%、住民税は一律10%
給与所得控除・基礎控除の改正内容を詳しく解説
今回の改正で160万円の壁が生まれた理由は、給与所得控除の最低額が55万円→65万円に10万円アップし、基礎控除が最大95万円になったからです。65万円+95万円=160万円という計算になります。
ただし、この「最大95万円」という基礎控除には重要な条件があります。詳しく見ていきましょう。
【給与所得控除の改正】
| 年収 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 190万円以下 | 55万円 | 65万円(+10万円) |
| 190万円超〜850万円以下 | 各段階の計算式に基づく | 変更なし |
| 850万円超 | 195万円(上限) | 変更なし |
⚠️ 注意
給与所得控除の引き上げは最低ラインが上がっただけです。全ての会社員が10万円控除が増えるわけではありません。恩恵を受けられるのは年収190万円以下の方(主に非正規雇用の方やフリーターの方)に限られます。
【基礎控除の改正】
| 所得金額 | 給与収入(目安) | 改正前 | 令和7・8年 | 令和9年以降 |
|---|---|---|---|---|
| 130万円以下 | 約200万3,999円以下 | 48万円 | 95万円 | 95万円 |
| 130万円超〜145万円以下 | — | 48万円 | 88万円 | 58万円 |
| 145万円超〜155万円以下 | — | 48万円 | 68万円 | 58万円 |
| 155万円超〜175万円以下 | — | 48万円 | 63万円 | 58万円 |
| 175万円超〜2,350万円以下 | — | 48万円 | 58万円 | 58万円 |
| 2,350万円超〜2,400万円以下 | — | 32万円 | (現行維持) | (現行維持) |
| 2,400万円超〜2,450万円以下 | — | 16万円 | (現行維持) | (現行維持) |
| 2,450万円超〜2,500万円以下 | — | 8万円 | (現行維持) | (現行維持) |
| 2,500万円超 | — | 0円 | 0円 | 0円 |
⚠️ 注意:95万円は最初の2年間だけ適用される区分あり
基礎控除が最大95万円になるのは、所得130万円以下(給与収入ベースでざっくり200万円程度)の方だけです。それより所得が高い方は88万円・68万円・63万円と段階的に小さくなります。さらに、88万円・68万円・63万円の区分は令和7・8年の2年間だけの措置で、令和9年以降は58万円に統一されます。95万円という数字だけを見て過度に期待しないようにしてください。
📌 ポイント:「所得ベース」と「給与収入ベース」の違い
「給与収入(額面)」は給与所得控除を引く前の金額、「所得」は給与所得控除を引いた後の金額です。基礎控除の判定は「所得ベース」で行われるため注意が必要です。給与以外に年金所得・不動産所得などがある場合は、それらも合算した合計所得で判定します。
最大の落とし穴:住民税の基礎控除は据え置き
今回の改正で最も注意すべき点がこれです。住民税の基礎控除は改正されず、43万円のまま据え置きとなっています。
| 税の種類 | 改正前の基礎控除 | 改正後の基礎控除 |
|---|---|---|
| 所得税 | 48万円 | 最大95万円(条件あり) |
| 住民税 | 43万円 | 43万円(変わらず) |
所得税では基礎控除が引き上げられて減税効果がある一方、住民税はそのままです。所得税の節税効果は出るものの、住民税については恩恵がありません。
📝 このセクションのまとめ
- 給与所得控除は最低ラインが55万円→65万円にアップ(年収190万円以下の方のみ恩恵あり)
- 基礎控除は最大95万円になるが、所得130万円以下(給与収入約200万円以下)の方が対象
- 88万・68万・63万の区分は令和7・8年の2年間限定で、令和9年以降は58万円に統一
- 住民税の基礎控除は43万円のまま据え置きで、住民税の節税効果はない
年収190万円以下の会社員が最大の恩恵を受けられる理由
今回の改正で最も恩恵を受けられるのは年収190万円以下の会社員です。その理由を具体的に見てみましょう。
- 給与所得控除:55万円→65万円(+10万円)
- 基礎控除:48万円→95万円(+47万円)
- 控除の合計増加額:57万円増
年収190万円の方の所得税率は最低の5%なので、所得税の減税効果は57万円×5%=約2万8,500円(≒約3万円)となります。住民税については給与所得控除が10万円増えるので、10万円×10%=1万円の減税。合計で約4万円の減税効果が得られます。
📌 ポイント
年収190万円以下の方は所得税で約3万円、住民税で1万円、合計約4万円の減税となります。ただし、これは2024年に実施された定額減税(1人あたり所得税3万円・住民税1万円)とほぼ同額です。「定額減税と同じくらい」と覚えておくとわかりやすいでしょう。
【注意】年収800万円の会社員は手取りが変わらない?実例で解説
そこそこしっかり稼いでいる方の場合、今回の改正がどう影響するか、具体例で見てみましょう。
【前提条件】
- 50歳、年収800万円(うち副業所得120万円含む)
- 家族構成:妻・大学生の子・中学生の子の4人家族
| 項目 | 2024年(改正前) | 2025年(改正後) |
|---|---|---|
| 給与収入 | 800万円 | 800万円(変わらず) |
| 給与所得控除後の所得 | 610万円 | 610万円(変わらず) |
| 基礎控除 | 48万円 | 63万円(所得610万円のため) |
| 控除増加額 | — | +15万円 |
| 所得税(計算上) | 24万円 | 約23万円 |
| 定額減税 | ▲12万円(4人×3万円) | なし(2024年限り) |
| 所得税(実際の納付額) | 12万円 | 23万円 |
| 住民税の定額減税 | ▲4万円(4人×1万円) | なし(2024年限り) |
| 住民税 | 定額減税分が減少 | 定額減税なし=増税感 |
⚠️ 注意:昨年の定額減税との比較に注意
2024年は定額減税(1人あたり所得税3万円+住民税1万円)があったため、4人家族では所得税12万円・住民税4万円が還付・控除されていました。2025年は定額減税がなくなる一方で、基礎控除の引き上げによる減税効果は限定的。結果として「控除は増えたが定額減税がなくなったため、手取りはほぼ変わらない、あるいは実質増税」という状況になりえます。特に昨年定額減税の恩恵を多く受けた方は注意が必要です。
📝 このセクションのまとめ
- 年収800万円の場合、基礎控除は63万円(改正前48万円から15万円増)にとどまる
- 2024年の定額減税(4人家族で所得税12万円+住民税4万円)がなくなるため、実質的に手取りが変わらないか減る可能性がある
- 今回の改正で最大の恩恵を受けられるのは年収190万円以下の方に限られる
朗報:大学生のお子さんを持つ世帯への扶養控除の改正
ここからは朗報です。主に大学生のお子さんがいる世帯や、アルバイトの仕方に悩んでいる学生さんに関係する改正内容をお伝えします。
所得税には基礎控除と並んで扶養控除という制度があります。2025年からその要件が変わっています。
【扶養控除の基本的な要件(改正後)】
- 同一生計の親族であること
- 12月末時点で16歳以上であること
- 年間所得金額が58万円以下であること(給与収入ベースで123万円以下)
- 青色事業専従者給与を受け取っていないこと
📌 ポイント:給与収入123万円の計算式
所得58万円+給与所得控除65万円=給与収入123万円。昨年までの103万円から123万円に引き上げられました。
扶養控除の控除額は、お子さんの年齢によって以下のように異なります。
| 年齢区分 | 控除額 | 備考 |
|---|---|---|
| 16歳以上19歳未満 | 38万円 | 一般扶養親族 |
| 19歳以上23歳未満 | 63万円 | 特定扶養親族(大学生・専門学校生など) |
| 23歳以上70歳未満 | 38万円 | 一般扶養親族 |
| 70歳以上 | 48万円 | 老人扶養親族 |
大学生世代(19〜22歳)は学費が最もかかる時期のため、63万円という最大の控除額が設定されています。
新設:特定親族特別控除で大学生は150万円まで稼げる
今回の改正で新たに「特定親族特別控除」という制度が創設されました。これにより、特定扶養親族(19〜22歳のお子さんなど)は給与収入150万円まで稼いでも親が扶養控除を受けられるようになりました。
| お子さんの給与収入 | 親が受けられる控除 | 控除の種類 |
|---|---|---|
| 123万円以下 | 63万円 | 扶養控除(特定扶養親族) |
| 123万円超〜150万円以下 | 63万円 | 特定親族特別控除 |
| 150万円超〜163万円以下 | 61万円 | 特定親族特別控除(逓減) |
| 163万円超〜176万円以下 | 51万円 | 特定親族特別控除(逓減) |
| 176万円超〜188万円以下 | 41万円 | 特定親族特別控除(逓減) |
| 188万円超〜201万円以下 | 3万円 | 特定親族特別控除(逓減) |
| 201万円超 | 0円 | 控除なし |
📌 ポイント
19〜22歳のお子さんは給与収入150万円まで稼いでも、親が63万円の控除を受けられます。150万円を超えても188万円以下であれば段階的に控除が受けられます。「103万円の壁」を気にしてアルバイトを控えていた学生さんは、今年から150万円を目安に働くことができます。
なお、配偶者に関しては配偶者控除・配偶者特別控除を満額受けられるラインが160万円となっています。こちらも合わせて覚えておきましょう。
📝 このセクションのまとめ
- 扶養控除の対象となるお子さんの給与収入の上限が103万円→123万円に引き上げ
- 新設の「特定親族特別控除」により、19〜22歳のお子さんは150万円まで稼いでも親が63万円の控除を受けられる
- 150万円超でも188万円以下であれば段階的に控除が受けられる
- 配偶者控除・配偶者特別控除を満額受けられるラインは160万円
今回の改正:全体のまとめ
今回の基礎控除・給与所得控除の改正をまとめると、以下のようになります。
| 改正内容 | 改正前 | 改正後 | 主な対象者 |
|---|---|---|---|
| 自分の所得税が発生するライン(壁) | 103万円 | 160万円 | 全会社員(条件あり) |
| 給与所得控除の最低額 | 55万円 | 65万円 | 年収190万円以下の方 |
| 基礎控除(所得税)の最大額 | 48万円 | 95万円 | 所得130万円以下(給与収入約200万円以下)の方 |
| 基礎控除(住民税) | 43万円 | 43万円(据え置き) | 全員に影響なし |
| お子さんの扶養控除の上限(給与収入) | 103万円 | 123万円 | 16歳以上のお子さんがいる世帯 |
| 特定扶養親族(大学生等)の上限 | 103万円 | 150万円(特定親族特別控除) | 19〜22歳のお子さんがいる世帯 |
| 配偶者控除等を満額受けられるライン | 150万円 | 160万円 | 配偶者がいる世帯 |
⚠️ 注意:社会保険の壁は別問題
今回の改正は税金(所得税・住民税)に関する壁の話です。社会保険の130万円の壁はそのまま残っています。最低賃金も上昇している中、税金の壁と社会保険の壁が揃っていないため、「150万円・160万円まで稼いでいい」と言われても130万円の社会保険の壁が残るという、やや不整合な状態が続いています。この点には十分注意してください。
また、今回の法改正に合わせて、年末調整や確定申告で必要となる書類も大きく変わります。早めに情報を確認し、準備を進めておくことをおすすめします。
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士を応援しています!
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