株式会社vs合同会社どっちがいい?2024年最新制度を税理士が解説

株式会社vs合同会社どっちがいい?2024年最新制度を税理士が解説
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2024年10月の法改正で株式会社が圧倒的に有利に。その理由を徹底解説します。

法人化のメリット・デメリットを整理しよう

友達がこれから起業するらしくて、株式会社か合同会社どっちがええかって聞かれたんですけど、もちろん今は合同会社っすよね。

なんでやねん、それ即答したらあかん質問やんか。その人の事情にもよるけれども、俺は今後は株式会社一択がええと思う。

マジっすか。

そうやね、解説しよう。ということで今日のテーマはこちら。起業前に絶対に見て、株式会社vs合同会社どっちがいいの?2024、その知られざる真実と選択ミスを防ぐ方法ということで、今回はこれから起業を考えている会社員の方とか、法人成り検討中の個人事業主の方向けの内容となります。

仕事柄この質問めちゃくちゃ多いんですよね。ということで2024年バージョンとして、この問題に終止符を打ちたいと思います。

早速ですが結論です。結論は合同会社よりも株式会社の方がいいですよ、というのが私の意見でございます。

基本的には税金の計算方法とか申告書の種類とか枚数っていうのは変わりません。その辺の取り扱いっていうのは一緒なんですけれども、ややですね合同会社に不便なところがあります。そしてさらに今年の10月以降ある法改正がありまして、それが始まった後はかなり株式会社有利になりますんで、その辺りも解説したいと思います。

ちなみに私はですね、税理士法人の経営をメインとしながら、コンサル会社と個人的な資産管理会社、3つの会社を運営しておるんですけれども、こちらの資産管理会社、今現在合同会社なんですけれども、この10月以降はですね株式会社への組織変更というものを検討しているぐらいなんですね。

そんなことってできるんすか?

できる。多少登記費用とか司法書士の手数料はかかるけれども、変更はできるから安心して。

ということで今回はもう完全保存版の動画ということで、まず法人化のメリット・デメリットについてお話をします。そして会社の作り方とその手順について解説をして、両者の特徴と設立コストの違い、さらにはその長所短所の比較をして、この10月以降の新制度、もう結論言っちゃいますけれども代表者住所の非公開制度っていうのができますんで、これについて解説をして、最後にお得情報で閉めたいと思います。

さあまずは入り口の入り口ということで、個人事業主と法人どっちがいいのというお話を先にしたいと思います。何か新しい物事を決断する時は、このようにメリデメ比較を皆さん是非やっていただきたいと思います。

法人としてビジネスを行っていくそのメリットとしては、信用力が高いということ、さらには所得税が節税できる場合があるよと、あと消費税の節税ができる場合があるよというものです。

やっぱり個人事業主「何々商店」というよりも「株式会社何々商店」という名称の方が信用力も高いです。大手の取引先とのお付き合いもやりやすいですし、採用面に関しては有利ですよね。

非常にタイムリーなお話なんですけれども、今回私の税理士法人がこの8月にオフィス移転をします。ちょっとグレードの高い大きめのビルに移転することになったんですけれども、そちらのビル、個人事業主はお断りみたいです。そういった形で法人の方が有利な場合があるということです。

そして個人事業でたくさん稼いでおられる方は、その税率次第では個人から法人に変えることによって、所得税から法人税メインにチェンジすることができるんで、税率の問題もあれば法人の方が節税策が非常に多いので、税負担を減らすことができる場合がある。これも大きなメリットでしょう。

さらには少しインボイス制度がスタートしたんでその影響は減りましたけれども、個人事業主から法人成りをしたと。いろんな条件があるんですけれどもね、こういった諸条件を満たすことによって、最初のうちは消費税の2割特例というですね、消費税の節税策みたいなものを使える場合があります。このような様々なメリットがあるんですね。

さあ一方、法人化のデメリットなんですけれども色々とあります。まず1つ目は代表者住所が公開されてしまうということ。ただし10月以降法改正があるんで、これは後ほど解説をしたいと思います。

そして社会保険の加入が強制されるんですよね。個人事業主の事業所に関しては一部の方だけが社会保険強制加入なんですが、法人はもう全法人強制加入ということになっております。

そして設立・運営コストとか、経理が複雑になるとか、申告書を作るのが大変だったり、会計事務所の手数料がやっぱり個人事業よりも法人の方が一般的には高かったりします。

あとは赤字が出た時の税金。個人事業主の場合は数千円程度しかかかりませんけれども、法人で赤字の場合であったとしても法人住民税の中に均等割りっていうものがあります。これは都道府県・市町村に事業所を構える場所代のようなものなんですが、これが最低でも年間7〜8万円はかかる。という意味でもこの運営コスト、法人の方がかかると言っていいでしょう。

これ代表者住所の公開って、有名人・芸能人とかインフルエンサーの方は困ってるみたいですね。

そうやねん、ようやくそこにメスが入って。

でも僕もマイクロ法人の経営やってますけど、いまいち法人のメリットって感じられへんのですわ。

まあずっと赤字やもんな。これが黒字になったり利益がたくさん出たら法人のメリットも効いてくるから、ちょっと焦って早く法人作りすぎたかもしれへんね。

ちなみに私自身、メインの事業である税理士事務所を法人化した理由っていうのは、第1の理由はもう何よりも信用です。もう少し具体的に言うと採用力の強化です。それでおまけとして、こういった税金の節税メリットっていうのが後からついてきたというイメージですね。

📝 このセクションのまとめ
法人化のメリットは信用力・所得税の節税・消費税の節税。デメリットは代表者住所の公開・社会保険の強制加入・設立運営コストの増加。赤字でも法人住民税の均等割が年間7〜8万円かかる点に注意。

会社の作り方と手順を解説

さあでは会社の作り方と手順について見ていきたいと思います。法人設立、株式会社・合同会社、何でもいいんですけれども、これに関しては自分で作るのもオッケーですし、専門家に託していくっていうのもオッケーです。じゃあその場合の専門家って誰になるん?

税理士。

なんでやねん。

あ違うか、司法書士。

どなやっちゅうねん、なんでやねん。司法書士やないかい。ということで誰に依頼すべきかっていうのは基本的には司法書士になります。一部ね、定款の作成に関しては行政書士の業務の範疇ではありますけれども、一般的には司法書士に一括して託していくっていうパターンが多いのではないでしょうか。

で作り方の手順ですけれども、まずは事業プランとか登記事項の決定をしていく必要があります。何を決めるかというと、

  • 社名
  • 事業の目的
  • 本店所在地をどこに置くか
  • 資本金をいくらにするか
  • 出資者と株主を誰にするか
  • 役員を誰にするか
  • 決算日をいつにするか

会社名に関してはね、基本的には「(株)」とか「(合同)」っていうのがついていれば、同じ住所地に同じ社名の法人が存在していなければオッケーです。昔より随分緩くなりました。

こういった情報を定款というですね、会社のルールブックみたいなものを作りまして、そこに記載していく形になります。

定款にこの事業目的なんかもずらずらと書いていくんですけれども、この定款を後から変えるっていうのは結構手数料もかかったり大変なので、将来やるであろう事業をですね、もう初めのうちから列挙して書いておくことをなるべくお勧めしたいと思います。

⚠️ 注意
とはいえ、あまり数多く書きすぎたりすると、融資審査を受ける時にこの会社の事業実態は何だろうかということを疑われて審査が不利になる可能性もあります。あるいは事業によっては風営法に引っかかって全く融資が受けられないなんてことに繋がりかねない場合もありますので、この点は気をつけてください。

出資者・株主・役員構成に関しては、基本的に皆さんが会社を立ち上げる時っていうのは上場会社と違ってオーナー企業であることが多いんで、役員である社長イコール株主・出資者を兼ねるというパターンが多いのではないでしょうか。

そしてステップ2として、社名が決まった段階で印鑑の作成、実印・銀行印・角印、3本セットを依頼するパターンが多いかと思います。

これを定款、先ほどお話したルールブックのことですが、この定款にまとめて法務局へ登記申請をするための登記書類の作成に入ります。

定款認証という手続きを受ける必要があります。これは法務局ではなくて公証人役場というところに行きまして認証を受けるという形になるんですけれども、合同会社の場合はこの定款認証がいらないんですね。株式会社のみ必須ということなんですが、こちらも法改正がありまして、本来は公証人役場に出向かないといけなかったのがZOOMなどを使って遠隔で認証を受けることができるようになったようです。

それによりこの会社設立手続き、短くても2週間ぐらいかかるという風に言われてたんですが、これがなんと3日ぐらいで終わる場合も今後出てきそうなんですね。

そして資本金の払い込みを行いまして、払い込み証明書の作成をして、法務局の方で設立登記申請をして、無事完了すれば書類の受け渡し自体は1週間ほどかかりますが、登記簿謄本と印鑑証明の取得ができる、このような流れになります。

これね、僕ら税理士にこういう仕事を依頼するのはアウトなんやけれども、これは分かってくれたよね。自分で社長となる人が自分で手続きやるのはオッケーやからね。その場合低価格で会社設立ができる。その代わり専門家がつきませんので、情報の入力とか書類の作成とか自分でやらねばならない部分が多くなりますけれども、そのような低価格のサポートがありますんで。

📝 このセクションのまとめ
法人設立は司法書士に依頼するのが一般的。定款に事業目的を記載する際は将来の事業も含めて列挙しておくのがおすすめ。定款認証はZOOM対応で手続きが短縮され、最短3日で完了する場合も。

株式会社と合同会社の特徴・設立コストの違い

さあでは以上を踏まえて、株式会社と合同会社、一体何が違うのか。その特徴と設立コストの違いについて見ていきたいと思います。一覧表にまとめました。

項目株式会社合同会社
定款認証3万〜5万円不要
登録免許税最低15万円最低6万円
出資・意思決定所有と経営の分離、出資割合に応じた議決権出資者=役員、1人1票
代表者の名称代表取締役代表社員
役員の任期最長10年任期なし
株式公開可能(上場可)不可
社会的信用力やや高い普通
決算の公告義務ありなし

合同会社は英語でLLCと呼ぶこともあるんですね。

法的な違いなんですけれども、出資とか意思決定に関して、株式会社は一応所有と経営の分離、出資割合に応じた議決権ということになってまして、例えばAさんBさんが出資すると。Aさんの出資割合が70%、Bさんが30%といった時に、会社の重要事項の決定権は誰にあるかというと、基本株の7割を所有しているAさんの方にほとんど比重が行くということになります。株式会社というのは、今皆さんがよく知っている上場会社をイメージしたものなんです。

一方合同会社の方は出資者が役員であることが条件です。割合関係なく1人1票ということで、先ほどのようにAさんが70%、Bさんが30%だったとしても、会社の重要事項の決定権は1対1なんですよ。その出資者の頭数で決まるということで、このケースで揉めてしまった時は非常にその会社の決定事項に関して難航する恐れがあるんですね。

とはいえ、世の中のこの株式会社もそのほとんど99%が中小企業なんで、基本的には所有と経営が分離していない会社さんの方が多いと思っていただければと思います。

そして代表者の名称が、株式会社は代表取締役であるのに対し、合同会社は代表社員というですね、なんか社員を代表する人みたいな感じで、なんかあんまかっこよくないなと思う人が多いみたいですね。

これは僕もあの「代表取締役社長」って感じで呼ばれる方がいいっすわ。

まあこだわる人はこだわるみたいやね。どうでもええ話やけどね。

そして役員の任期、これも非常に重要なんですが、株式会社は最長10年、合同会社は任期なしということになっております。

株式会社の場合は役員の任期最長10年まで設定することができて、10年経過すると役員の重任と言いますか更新をしないといけないんですね。その際に登録免許税とか、専門家に依頼する場合は司法書士の手数料が発生したりするということで、どうしてもコストがかさむんですね。これ最長10年であって、この期間を2年3年とかに設定されてる方も中にはいらっしゃいますんで、その辺の設定、誤りがないようになさってください。

一方合同会社は任期がないので、永遠に期間を定めることができるので、このようなコストはかかりません。

⚠️ 注意
例えば友達同士で起業する、出資をして起業すると言った時に、あまりその長い役員の任期を設定してしまうと、いざ揉めた時に退任させることができないなんて問題に繋がりかねません。1人社長とかマイクロ法人で経営される方は問題ないですが、複数人で会社を立ち上げる方はご注意ください。

そして株式公開ですが、株式会社は上場ができるということで可能、合同会社は上場という概念がないので不可です。社会的信用力、どちらかと言えばですが株式会社の方がやや高いかなと。合同会社もかなりメジャーになってきましたが、たまにね「合同会社って何ですか?怪しくないんですか?」って聞かれたりする場合があるぐらいですね。

決算の公告義務、株式会社あり、合同会社なし。実際株式会社に関しては決算の公告、官報という政府系の新聞に財務諸表を載せなければならないんですけれども、実際これやらなかったとしても罰金も何もないので、おそらくもうほとんどの方がこの官報公告っていうのはされてないと思います。上場を考えてる企業ぐらいでしょうか。そういう意味では株式会社も合同会社もこの決算公告義務に関してはあんまり変わらないんじゃないかなと思います。

以上がざっくりとした両者の違いなんですけれども、ちょっとこの設立絡みのコストについて掘り下げてみたいと思います。

費用項目株式会社合同会社
定款の収入印紙代4万円4万円
定款認証手数料3万〜5万円不要
登録免許税最低15万円最低6万円
合計(紙定款)20万円超10万円超
合計(電子定款)18万2,000円6万円

基本的に今はもう電子定款が主体になってますんで、定款の印紙代っていうのは株式会社でも合同会社でも基本かからないと思っていただいてもいいでしょう。となるともう少しコストが下がって、株式会社18万2,000円、合同会社6万円ということになるんですけれども、これ是非覚えといていただきたいんですが、特定創業支援等事業というものがありまして、この支援を受けた創業5年未満の個人事業主に限り、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社、設立する際の登録免許税をなんと1/2、半分に軽減することができるという特例がございます。

するとどうなるかと言うと、先ほど見ていただいたこの登録免許税がなんと半分になるんですよ。株式会社最低7万5,000円、合同会社最低3万円。資本金の額がこの1,000万をはるかに超えていくとかであれば登録免許税はもう少し高くなるんですが、それでもこれ半額になるということで結構メリットがでかいんですね。

この特定創業支援等事業なんですけれども、設立のタイミングを見誤ると全然使うことができないということもあり、あまり使われてないんで、この動画をご覧いただいてる皆さん是非覚えておいていただきたいと思います。

💡 登録免許税を半額にするための要件
  • 創業5年未満の個人であること
  • 創業支援事業計画の認定を受けている市区町村で本店を構えて会社設立をすること
  • 創業支援事業者の実施する研修などを受けて、支援証明書の交付を受けること

ちなみにこの税制優遇以外に、創業融資の特例なんかもありますので、使うことができる人はガンガン使いましょうというお話です。

まず皆さんが本店所在地を置く市区町村がこれに該当してるかどうかっていうのを確認いただきたいと思うんですが、私の住んでる大阪なんかは対応してるんですよね。全国でも数多くの市町村が対応してますんで、あんまりそこは心配いらないんじゃないかなと思います。

この研修自体ですね、5,000円とか1万円とか費用がかかったりしますけれども、市町村によってはその創業に関する相談とか質問に行くだけでこの要件を満たすなんてところもあったりしますんでね。これ自治体によって違うという風に思っていただいた方がいいでしょう。

⚠️ 特定創業支援等事業のデメリット
スピード起業ができないことです。この創業支援事業の研修はやっている時期・やっていない時期があり、タイミングを合わせないといけないのがネックになります。また、認定を受けた場所とは全く違うところで本店を立ち上げると、この登録免許税の半額措置は受けられません。

これから起業して頑張るちゅう時に、なんかこんな面倒な研修お金払って受けなあかんのって、もうやってられまへんよね。

いやいや、なんでやねん。これから起業する人間が何言うてんねん。内容見てみて、全部起業に絡むことばっかりやん。これぐらいは勉強してから起業せなあかんで。

📝 このセクションのまとめ
電子定款利用時の設立コストは株式会社18万2,000円、合同会社6万円。特定創業支援等事業を利用すれば登録免許税が半額(株式会社7万5,000円、合同会社3万円)に。タイミングと場所の条件に注意。

株式会社と合同会社の長所・短所を比較

さあでは以上を踏まえて、株式会社と合同会社の長所短所を整理したいと思います。

まず合同会社ですけれども、見ての通り長所が株式会社と比べるとあんまりないっちゅうことになるんですよね。長所は設立コストがとにかく安い。もう安さ重視・コスト重視であれば合同会社いいと思います。

その代わりデメリットが色々とありまして、

  • 信用力がやや低い
  • 代表者住所は10月以降も開示されたまま(株式会社のみ非公開が可能になる)
  • 1人1票の完全合議制
  • 非常勤役員の概念がないので、非常勤役員に関しての社保加入をなしにすることができない
  • 社員(役員)が死亡した時は退社扱い、出資の払い戻し=会社の解散になってしまう

何も知らないまま合同会社を作っちゃうと、こういうデメリットに引っかかってしまうということです。

一方株式会社に関しては、短所としてはこれ合同会社の逆ですけれども、設立コストがやや高い、合同会社に比べるとということですけれども、一方で長所は信用力が高いということと、10月以降代表取締役の住所の非公開が選択可能になる。これ画期的な改正なんですよね。

これを踏まえるとね、今までは安さから合同会社を選ぶ方多かったですけれども、やっぱりプライバシーの侵害とかこういうことが気になるという方も非常に今の時代増えてますので、今後この10月以降は株式会社の方が大人気ということになってくるのではないかという風に予想しております。

そんなわけで合同会社のデメリット、複数ありますがこれについて考察をしていきますと、まず1人1票の完全合議制なんですけれども、1人会社・マイクロ法人でやるんだったらこの問題はありません。複数で会社を経営をしていくということであれば先ほどお話したように1人1票のお話がありますので、よほどのことがなければやっぱり株式会社にして、メインとサブの人ちゃんと決めておいた方がいいです。何か揉めた時に会社の運営が立ち行かなくなってしまうということを防ぐために、やはり優劣というですね、関係性はある程度作っておいた方がいいのではないかなと思います。

📝 このセクションのまとめ
合同会社の長所は設立コストの安さのみ。短所は信用力・代表者住所の公開・合議制・非常勤役員の社保問題・死亡時の解散リスクなど多い。株式会社は設立コストがやや高いが、信用力と10月以降の住所非公開制度で大きく有利に。

合同会社の「非常勤役員の社会保険」問題

そして非常勤役員の概念なんですけれども、こちらですね。会社を立ち上げて皆さんの配偶者を非常勤役員として、実際これ経営に関与してないと名前だけじゃダメですよ、経費落とすことはできないんですが、経営に関与してもらって非常勤役員として月8万とか10万を払うケースって結構多いんですよね。

なぜ非常勤役員なのかと言うと、社会保険の加入がいらないんですよ。今のところまだ社会保険に関しては年収130万の壁というのが残ってますけれども、ここのラインに行っていなければ扶養に入った状態で、社長さんの扶養に入った状態で非常勤役員として役員報酬を会社から支給して、法人税の節税をすることが可能なんですけれども、実は株式会社の非常勤役員はそれでオッケーなんですけれども、合同会社の非常勤役員は社保加入必須なんですよ。これが通用しません。

いやいや、嘘でしょ。こんなもん聞いたことないっすわ。

いやほんまやねんて。解説しよう。

なぜ合同会社は非常勤役員でも社保加入必須なのかというと、株式会社の場合は代表取締役という名称で、所有と経営が分離しているというお話でした。合同会社は代表社員とか社員という名称ですが、所有と経営が一致しているというお話なんで、役員は全員出資もしている、つまり出資者全員が業務執行権を持っているという前提ということで、非常勤の概念がないと。もうフルで経営に専念している、非常勤という概念はありえへんというお話なんです。

常勤か非常勤かって、これ登記の時に変えとかなあかんのですか?

いやそれめっちゃよく聞かれんねんけど、それはないねん。常勤か非常勤っていうのはそもそも登記事項ではありません。その役員としての関与度合いがどうなってるかということだけなんですよね。

そんなわけで合同会社で役員をやる以上は非常勤の概念はありえません。これが大前提となってます。それでも非常勤役員として役員報酬を経費に計上したい、社会保険なしで経費計上したいという場合はどのようにすればいいのかというと、一応ないことはないです。

  • 株式会社に変更する:コストもかかるし1番大掛かりな話になるが、根本的な解決策
  • 使用人として労働時間も制限する:役員登記もさせず、普通の一般社員やアルバイト・パートとして勤務してもらう。役員報酬としてではなく一般の給与として経費計上が可能。ただし税務調査時に出勤簿があるかどうか、実際の勤務時間・内容をヒアリングされるので注意
  • 役員としつつ出資のみに権限を制限する:定款に書けばこれができる。業務執行社員以外の社員というポジションに変える方法

3つ目のやり方についてもう少し詳しく説明すると、一般的に合同会社の役員、社員ですけれども、業務執行社員という立場なんですね。これをその配偶者だけ業務執行社員以外の社員というポジションに変えるということです。どういうことかと言うと、バリバリの役員じゃないよと、出資をメインにしてちょっとだけ経営に携わってるだけですよ、ということが一応理屈上は可能になってます。

いやいや、単なる株主なんでそもそも役員報酬の支給不可ですやんと。株主は役員じゃないですよね。なので業務執行していなければ役員報酬の支給そもそもアウトなんですが、基本的にこの辺は曖昧なところになってますが、法人税法上のみなし役員っていうのがありまして、ちゃんと経営に関与しているんであれば役員としての話が成り立つということで、その関与度合いを非常勤として説明する、ということで対策をしていただければいいのではないかなと思います。

そもそもこんなことが煩わしいという方は、もう株式会社にしてしまいましょう。もうそれが1番面倒くさくないです。

📝 このセクションのまとめ
合同会社では非常勤役員の概念がなく、全役員が社会保険加入必須。配偶者を非常勤役員にして社保なしで役員報酬を経費計上する節税策は、株式会社でのみ有効。合同会社で対策するには定款変更や使用人化が必要だが煩雑。

合同会社の「社員死亡で会社解散」リスクと対策

そしてもう1つデメリットありましたよね。社員(役員)の死亡は退社扱い、出資の払い戻しですよということで、これ何なのか解説します。

合同会社の場合ですね、社員の死亡とか合併は法定退社事由なんですね。その会社を辞めなくてはならないということなんです。よって例えば2人でやってる合同会社、1人が亡くなりましたという場合、相続が発生した場合はその役員さんのお子さんとか配偶者が、その合同会社に対して持ち分の払い戻し請求をすることになります。出資した財産分ですね。これを時価に直して、会社が順調に成長している・儲かって成長しているということであればその分も加味して返してくださいねというお話です。

これ2人以上の会社の場合であって、マイクロ法人・1人社長の場合どうなるかと言うと、もう会社なくなります。会社の法定解散事由ということになるんですね。

いやいやマジっすか、聞いてないよ。

会社作る時に合同会社に関してはこういうデメリットあるよっていう風に説明を受けることって結構少ないかもしれへんね。でも合同会社の場合これが大前提になってんねん。

で対策できないかと言うとあります。定款にちゃんと一言加えていただければオッケーです。定款に相続人が持ち分を承継する旨を定めることによって、死亡した社員の持ち分を承継して相続人が社員として加入することができると。つまり皆さんの相続人、お子さんとか配偶者がその持ち分を引き継いだ状態で社員に就任するということが、定款にちゃんと文言を入れれば可能です。

💡 定款の記載例
「社員が死亡した場合、当該社員の相続人が当該社員の持ち分を承継して社員になることができる」

これは皆さんが依頼される司法書士さんでですね、もう気を利かして説明も何もせずにこの文言を入れるっていう方もいらっしゃるかもしれませんし、この件に関して何も説明もなされず記載もないというパターンもあるかもしれません。さらには事前に説明があってこれどうしますかっていうこともなされるかもしれませんが、低価格のサービスですね、自分で会社を作るようなサービスを受けていると、こういったところに漏れが発生したりする可能性があるんで、この点はしっかり理論武装をしておいていただきたいと思います。

ちなみにじゃあね、皆さんのその相続人、誰がこの持ち分を引き継ぐのかに関しては、当然ながらこれ定款で書くべきことではないです。皆さんが亡くなった時に遺産分割協議というものを行って相続人の話し合いで決めるということになりますんで、しっかり会社をずっと継続していきたいという方は超重要事項なので、その場合は事前に遺言書を作ってね、この会社の出資持ち分を誰に承継させるということを決めていただくことをお勧めしたいなと思います。

なんか合同会社でこのまま行くの面倒なってきましたわ。

そうやろ。定款直したらいいとはいえ、まあまあめんどくさいやんな。そんなわけで10月から始まる株式会社のメリット見ていきましょう。

📝 このセクションのまとめ
合同会社では社員の死亡が法定退社事由となり、1人社長の場合は法定解散事由に。定款に「相続人が持ち分を承継して社員になれる」旨を記載しておくことで対策可能。事前に遺言書の作成も推奨。

2024年10月開始!代表者住所の非公開制度とは

さあいよいよここからが最重要ポイントです。代表取締役の住所非表示措置についてということで、10月1日から始まるんですが、残念ながら株式会社のみなんです。

うわ、あきまへんわ。うち合同会社ですわ。

そうやな。合同会社もこれ認められるような法改正になるまで頑張ろう。

そしてこれどうするかというと、登記申請の時に手続きをするんですね。代表取締役などの住所の一部を選択制で非公開にするということで、イメージはこんな感じです。左側の住所の詳細、東京都大田区何々何丁目とか書いてますけれども、これがですね「東京都大田区」までの表示に変わるというものです。

当然代表者の氏名はこれ表示されたままになりますのでご注意ください。法務局で謄本取った場合も、ネットでこの謄本取った時も同じ扱いとなります。後から撤回も可能です。

これに関しては結構賛否両論ありまして、反対意見もあったんですね。代表者の住所が分からんということは、これ犯罪を助長することに繋がるんじゃないかっていうことが言われてたんですが、これもですねうまく解消されました。

その会社が本店所在地に実在しないことが認められた場合などは、登記官が職権で当該措置を終了させるということで、あくまでも登記申請をする時に代表者の住所を伝えなくて済むというものではございません。登記申請の時に情報として代表者の個人住所は書かないといけないんですよ。それを開示するか非開示にするかを選べるということだけなので、もしその会社が犯罪に使われたりペーパーカンパニーであったという場合は、登記官が職権で当該措置を終了させると書いてますが、もうその時点で住所公開します。

そんなわけでプライバシー保護もできて、かつ犯罪防止も両立させることができるんで、これでさらに起業の促進に繋がるのではないかということで、個人的には大いに期待しています。

これめちゃめちゃええ改正ですね。

そうやろ、株式会社にしたくなったやろ。

でもなんかデメリットってないんですか、この制度の。

デメリットないことはない。一応これデメリットありまして、どういうデメリットかというと、やっぱり住所をこれ非開示にすると、例えばその法人で不動産取引をする場合、大きな買い物をしたりする時に代表者住所を非開示にしているから即アウトということにはなりませんけれども、その分ね、住民票とか印鑑証明とか何かその個人的なことで住所を証明するべく余計に資料を提出、これを求められる可能性があるという点がデメリットかな。

画期的な法改正なんですけれども、皆さんいかが思われますでしょうか。

📝 このセクションのまとめ
2024年10月1日から株式会社のみ代表取締役の住所を市区町村までの表示に変更可能。登記申請時に選択し、後から撤回も可能。犯罪利用やペーパーカンパニーの場合は登記官が職権で住所公開に戻す仕組み。不動産取引時に追加書類を求められる可能性がデメリット。

知っておくとお得な情報:バーチャルオフィスと銀行口座

では最後にその他知っておくとお得な情報についてお話をしたいと思います。1つ目はバーチャルオフィスのお話です。オフィスを借りずにオフィスの住所のみを低コストで借りることができる住所レンタルサービスです。

どういう時に使うのがいいかというと、例えば株式会社を立ち上げたいけれどもオフィスを借りてないと。そのまま行くと自分の住所を本店所在地にせざるを得ないとか、そもそも賃貸物件で法人の登記ができない方っていらっしゃいますね。そういった時にこのバーチャルオフィスを使えば本店所在地として登記ができて、かつ代表者の個人住所はこの10月以降は非公開にすることができるんで、完全にプライバシーの保護ができるというものです。

プランによって様々なものがありますが、比較的低価格で住所を借りることができます。

⚠️ 注意
設立したての会社で住所がバーチャルオフィスになっていて代表者住所も分からないという場合は、大手との取引をしたり融資を受ける時に多少不利になったりする場合もなきにしもあらずです。ただし、その時点で全てがダメになるというわけではありません。

そしてもう1つですけれども、犯罪による収益の移転防止に関する法律というものがありまして、法人作ったはいいけれども銀行口座が作れない問題っていうのが結構あるんですよね。それなぜかというと、金融機関の口座が犯罪に利用されてきたからなんです。

もし銀行口座が作れなければ、企業との取引当然できません。BtoBで対上場企業取引なんかをしようという方は死活問題ですし、脱税を疑われたりするんですよね。個人口座に売上を隠してるんちゃうかなんてことが言われてもおかしくないですね。

じゃあこれどうすればいいかなんですけれども、1例としてご紹介しますと、ネット銀行が比較的審査が楽で、提出書類もネットで完結するようなもので手間がかかりにくかったり、あるいは事業形態とか人にもよりますが審査にすっと通ったりする場合もあったりしますので。

もちろん基本的には融資とかを考えられているという方は信用金庫とか信用組合、あるいは地銀さんと密接なお付き合いをされることを重視して、売上の銀行口座としてお客様が入金しやすいようなメガバンクの口座を作っていただくのが王道なんですけれども、それが最初の段階で難しいという場合はネット銀行口座の開設を検討してみていただければと思います。

久しぶりにめっちゃ長い動画やったけど分かったわ。

いやでも、もうなんか前半のところも忘れてまいましたわ。

なんでやねん。分かった、最後にまとめをしよう。

📝 このセクションのまとめ
バーチャルオフィスを使えば低コストで本店所在地を確保でき、10月以降の住所非公開制度と組み合わせれば完全なプライバシー保護が可能。法人の銀行口座開設はネット銀行が比較的スムーズだが、融資を考えるなら信用金庫・地銀との関係構築が王道。

まとめ:株式会社vs合同会社、結局どっちがいい?

物事を決断する時は必ずメリデメ両者から比較をしていただきたいと思います。株式会社か合同会社か、どっちを選ぶべきか。個人的には株式会社の方がいいと思います。

その理由としては、代表者住所の非開示とか信用力が合同会社よりもやや高めであるというところですね。そして合同会社のような定款についていちいち気を使って書かないといけないとかっていう煩わしさがないんですよね。

そういったところをトータルで考えると、設立コストわずか10数万の差ですよね。私がもう最初合同会社作って、失敗じゃないですけれども、これから株式会社に変更しようということで無駄なコストをかけてそういったことをやるわけなんですよ。

皆さんにはそういった同じような過ちというほどのもんでもないですけれども、失敗をしていただきたくないので、今回こうやってご紹介しました。

📝 最終まとめ
  • 株式会社と合同会社、税金の計算方法や申告書は同じ
  • 設立コストの差はわずか10数万円
  • 2024年10月から株式会社のみ代表者住所の非公開が可能に
  • 合同会社は非常勤役員の社保問題・死亡時の解散リスクなどデメリットが多い
  • トータルで考えると株式会社がおすすめ

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル ヒロ☆税理士チャンネル(田淵宏明) の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
本サイトは ヒロ☆税理士チャンネル(田淵宏明)を応援しています!

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