基礎控除改正でも年金受給者の手取りが増えない「カラクリ」を税理士が解説

基礎控除改正でも年金受給者の手取りが増えない「カラクリ」を税理士が解説
e_zeirishi

「年収160万の壁」創設で大幅減税というニュースを見て、年金収入の手取りも増えると期待していませんか?残念ながら、それは大きな間違いかもしれません。今回は、あまり教えてもらえない税の「嘘」を、実際の計算を通じて明らかにしていきます。

いきなり結論:あなたの手取りはこれだけしか増えない

まず早速、結論からお伝えします。基礎控除改正によって増える手取り額は、以下の通りです。

年金収入(月額)年金収入(年額)手取りの増加額(年間)
月14〜15万円(ボリュームゾーン)約174万円約2,000円
月20万円約240万円約2万4,000円

この数字を見て、愕然とされた方も多いのではないでしょうか。減税効果はたったこれだけが現実なのです。

⚠️ 注意

さらに、2024年(昨年)は定額減税がありました。所得税1人あたり3万円・住民税1人あたり1万円の定額減税を考慮すると、実際の手取りは昨年と比べてむしろ減少してしまいます。年収174万円の方の場合、定額減税ありの昨年と比較すると、純粋なベースでは手取りが3万8,000円減少という結果になります。

📝 このセクションのまとめ

  • 年金収入174万円の方の手取り増加は年間わずか2,000円
  • 年金収入240万円の方でも手取り増加は年間2万4,000円程度
  • 2024年の定額減税を加味すると、実質的な手取りはむしろ減少する

なぜ増えない?年金と税金のカラクリ

なぜこれほど減税効果が小さいのでしょうか。その理由を例えるならば、10円のお菓子に対して1,000円の割引券を使うようなイメージです。1,000円の割引券を使っても、10円のものを買えばお得なのは10円分だけ。それと同じことが起きています。

今回の年収160万の壁の影響が最も大きいのは、そもそもほとんど税金を払っていない人たちだけなのです。

そしてもう1つの重大な理由があります。年収160万の壁の正体である「基礎控除の改正」は、実は住民税や国民健康保険料などの計算に全く影響しないのです。ここが大きな問題です。

📌 ポイント:手取りが増えない2つの理由

  • 理由①:そもそも年金収入の低い方は所得税をほとんど払っていないため、減税の恩恵を受けにくい
  • 理由②:基礎控除の改正は所得税の計算にしか影響せず、住民税・国民健康保険料の計算には全く影響しない

📝 このセクションのまとめ

  • 減税効果が小さい最大の原因は「住民税・国民健康保険料が変わらない」こと
  • 基礎控除改正の恩恵は所得税のみに限定されている

年収160万の壁とは何か?給与所得者の税金計算の基本

まず、給与所得者(サラリーマン)の所得税計算の仕組みを確認しておきましょう。所得税の計算は給与の額面収入からスタートします。

年収103万円を例にすると、そこから引けるものが主に2つあります。

  • 給与所得控除:最低ライン55万円。サラリーマンの概算経費のようなもの
  • 基礎控除:高額所得者を除き一律48万円(改正前)

年収103万円から給与所得控除55万円を引くと給与所得は48万円。そこから基礎控除48万円を引くと課税所得は0円となり、所得税も0円になります。これが「年収103万の壁」の仕組みです。

所得税の税率は課税所得の金額に応じて以下のように設定されています。

課税所得税率
195万円以下5%
195万円超〜330万円以下10%
330万円超〜695万円以下20%
695万円超〜900万円以下23%
900万円超〜1,800万円以下33%
1,800万円超〜4,000万円以下40%
4,000万円超45%

今回の税制改正(年収160万の壁)のポイントは2つです。

  • 給与所得控除の10万円上乗せ:ただし年収190万円以下の人だけが対象という、実はかなり限定的な改正
  • 基礎控除の増額:48万円から最大95万円に拡大(ただし所得に応じて異なる)

年収160万円の場合、給与所得控除65万円を引いた所得は95万円。基礎控除も最大95万円まで増額されたため、課税所得は0円・所得税も0円となります。これが「年収160万の壁」の意味です。

⚠️ 注意:給与所得控除の増額は超限定的

給与所得控除の10万円上乗せは、年収190万円以下の人だけが対象です。「全員10万円増額」ではありません。この点は誤解しやすいので注意が必要です。

📝 このセクションのまとめ

  • 年収160万の壁=給与所得控除の増額+基礎控除の増額により、年収160万円まで所得税が0円になる仕組み
  • 給与所得控除の増額は年収190万円以下の人だけが対象
  • 年金受給者には給与所得控除は関係なく、影響があるのは基礎控除の改正のみ

基礎控除の改正内容:実は対象はごく一部

基礎控除が「48万円から95万円に倍近くなった」と喜んでいる方も多いですが、その対象はごく一部の方だけです。具体的な改正内容を確認しましょう。

以下は65歳以上かつ他の所得が1,000万円以下の方を前提とした、合計所得別の基礎控除額です(所得税の計算上)。

合計所得金額年金収入換算(65歳以上)改正前改正後(令和7〜8年)令和9年以降
132万円以下242万円以下48万円95万円95万円(据置)
132万円超〜336万円以下242万円超〜475万円以下48万円88万円58万円
336万円超〜500万円以下48万円68万円58万円
500万円超〜750万円以下48万円63万円58万円
750万円超〜2,350万円以下48万円58万円58万円
2,350万円超逓減逓減逓減

📌 ポイント:基礎控除改正の本当の中身

実は基本的には、基礎控除は48万円から58万円に変わっただけです。令和7年・令和8年の2年間限定の措置として、所得に応じて5万・10万・30万・37万円が上乗せされているに過ぎません。令和9年以降は、合計所得132万円以下の方(年金収入242万円以下)だけが95万円で据え置かれ、その他の多くの方は58万円に戻ります。また、海外に住所を持つ非居住者の方にはこの上乗せ措置はありません。

基礎控除は憲法第25条に定められた「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するための控除です。それが令和9年以降は大部分の方にとって58万円(10万円程度の上乗せ)に収まってしまうというのは、納得しにくい話です。

📝 このセクションのまとめ

  • 基礎控除が95万円になるのは合計所得132万円以下(年金収入242万円以下)の方だけ
  • 令和7〜8年の2年間限定の上乗せ措置が含まれており、令和9年以降は多くの方が58万円に戻る
  • 「48万円から95万円に倍増」という報道は、ごく一部の方にしか当てはまらない

【実際に計算】年金収入174万円の場合:改正前後の比較

では、実際に年金受給者の税金・社会保険料・手取りを計算してみましょう。モデルは65歳以上で、年金収入のみが月約14〜15万円・年収174万円の方です。

まず、年金受給者の所得計算では、給与所得控除の代わりに公的年金等控除が使われます。65歳以上で年金収入330万円以下の場合、公的年金等控除は一律110万円です(65歳未満は130万円以下で60万円)。

年収174万円から公的年金等控除110万円を引くと、雑所得64万円となります。

この所得をもとに、改正前と改正後の税金・社会保険料を比較すると以下の通りです(渋谷区の計算ルールを使用)。

項目改正前改正後差額
年金収入174万円174万円
公的年金等控除110万円110万円
雑所得64万円64万円
国民健康保険料+介護保険料13万円13万円変化なし
基礎控除(所得税)48万円95万円+47万円
基礎控除(住民税)43万円43万円(据置)変化なし
課税所得(所得税)3万円0円−3万円
課税所得(住民税)8万円8万円変化なし
所得税約2,000円0円−2,000円
住民税約1万3,000円約1万3,000円変化なし
社会保険料+税金の合計14万5,000円14万3,000円−2,000円
手取り収入159万5,000円159万7,000円+2,000円

⚠️ 注意:住民税の基礎控除は1円も増えていない

住民税の基礎控除は43万円のまま据え置きです。昨年の税制改正の動きがあった際、各自治体から強い反対を受けたため、通常であれば所得税の控除改正に引っ張られて変わるはずの住民税が、全く変わらないという異例の事態になっています。住民税は置き去りにされてしまったのです。

さらに、2024年(昨年)の定額減税(所得税3万円・住民税1万円)を加味すると、昨年の手取りは163万5,000円あったのに対し、今年は159万7,000円と、年間3万8,000円の減少になってしまいます。

📝 このセクションのまとめ

  • 年金収入174万円の方の手取り増加は純粋にわずか2,000円
  • 住民税・国民健康保険料・介護保険料は一切変わらない
  • 2024年の定額減税と比較すると実質的に手取りは3万8,000円の減少

【実際に計算】年金収入240万円の場合:改正前後の比較

次に、年金収入が月20万円・年収240万円の方(65歳以上)の場合も見てみましょう。

年収240万円は330万円以下なので、公的年金等控除は同じく110万円。所得は130万円となります。この所得をもとに計算すると以下の通りです。

項目改正前改正後差額
年金収入240万円240万円
公的年金等控除110万円110万円
雑所得130万円130万円
国民健康保険料+介護保険料約25万円約25万円変化なし
基礎控除(所得税)48万円95万円+47万円
基礎控除(住民税)43万円43万円(据置)変化なし
所得税約2万9,000円約5,000円−2万4,000円
住民税約6万7,000円約6万7,000円変化なし
社会保険料+税金の合計34万4,000円32万円−2万4,000円
手取り収入約205万6,000円約208万円+約2万4,000円

年収240万円の方は、年間3万円近く所得税を払っていたため、基礎控除改正の効果がある程度出てきます。それでも手取りの増加は年間2万4,000円程度です。

⚠️ 注意:定額減税を加味するとやはり手取りは減少

2024年の定額減税を加味すると、昨年の手取りは約209万6,000円あったことになります。改正後の今年の手取り約208万円と比較すると、年間約1万6,000円の減少となってしまいます。

また、もし住民税の基礎控除も60〜70万円に改正されていれば、住民税はさらに下がり、住民税をベースに計算される国民健康保険料も下がっていたはずです。基礎控除増額が所得税のみに限定された影響で、期待外れの結果になっています。

📝 このセクションのまとめ

  • 年金収入240万円の方の手取り増加は年間約2万4,000円
  • 定額減税との比較では実質的に年間約1万6,000円の減少
  • 住民税の基礎控除が変わらないため、国民健康保険料も下がらない

一体誰が得をするのか?今回の改正の本当の狙い

では、今回の年収160万の壁・基礎控除改正は、一体誰のためのものだったのでしょうか。

実際に恩恵が大きい方は以下の通りです。

  • 年金収入が比較的多い方(月40万円程度):年金収入が242万〜475万円程度の方は基礎控除88万円が適用され、恩恵がやや大きい。ただし統計データ上そういった方は非常にレアです
  • 年金収入をもらいながらパート勤務している方:パート収入に給与所得控除の10万円増額が適用され、さらに基礎控除の恩恵も受けられるため、今回の改正を最大限に活用できる
  • 完全なサラリーマンで基礎控除68万・63万が適用される方:ある程度の所得税を払っているため、基礎控除増額の効果が出やすい

📌 ポイント:年金受給者の所得税が0円になる年収ラインは?

今回の改正後、年金受給者が所得税を一切払わなくて済む年収ラインを逆算すると以下の通りです(社会保険料控除を考慮しない基本ベース)。

  • 65歳未満:年収163万円まで
  • 65歳以上:年収205万円まで

社会保険料がある場合はその分も控除できるため、実際のラインはもう少し高くなります。

📝 このセクションのまとめ

  • 年金収入が低い(242万円以下)方は所得税をほぼ払っていないため減税効果がほぼゼロ
  • 最も恩恵を受けるのは年金受給しながらパート勤務している方やある程度所得税を払っているサラリーマン
  • 65歳以上の年金受給者は年収205万円まで所得税がかからない

年金受給者の確定申告:しなくていい場合と、した方が得な場合

年金収入がある方の確定申告について、原則と例外を確認しておきましょう。

原則:確定申告が必要です。ただし、以下の条件を全て満たす場合は確定申告が不要となります。

  • 年金収入が400万円以下であること
  • その年金収入の全てが源泉徴収の対象になっていること
  • 年金以外の所得が20万円以下であること

⚠️ 注意:確定申告しない=得ではない

確定申告が不要な条件を満たしているからといって、申告しないことが必ずしも得とは限りません。年金収入が300〜400万円程度ある方は、確定申告(還付申告)をすることで税金が戻ってくる可能性が高いのです。

特に以下のような方は、積極的に確定申告することをお勧めします。

  • 医療費控除がたくさんある方
  • 住宅ローン控除がある方
  • 今回の基礎控除改正の影響が比較的大きい年金収入300〜400万円程度の方

📝 このセクションのまとめ

  • 年金収入400万円以下・全額源泉徴収・年金以外の所得20万円以下の3条件を満たせば確定申告不要
  • 不要でも申告することで還付を受けられる可能性があるため、年金収入が多い方は確定申告を検討すべき
  • 医療費控除や住宅ローン控除がある方は特に確定申告が有利

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
本サイトは 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士を応援しています!

関連記事

年金受給者は178万円の壁で救われない?手取りがほぼ増えないカラクリを税理士が解説【2026年税制改正】
     

東京エリア

千代田・中央・港区から副都心各区まで、東京の優良税理士法人ランキング

関西エリア

大阪・京都・兵庫・岡山など関西圏の信頼できる税理士法人ランキング

関東エリア

首都圏の神奈川・埼玉・千葉・北関東で実績のある税理士法人ランキング

中部エリア

製造業の集積地、中部・北陸圏で企業支援に強い税理士法人ランキング

九州・沖縄

九州・沖縄地域で地域密着型サービスに定評のある税理士法人ランキング

その他地域

北海道・東北・中国・四国地方の地域に根ざした税理士法人ランキング

記事URLをコピーしました
税理士紹介はこちら
税理士紹介はこちら