妊娠・出産でもらえる7つの公的制度を税理士が解説|費用を大幅節約

妊娠・出産でもらえる7つの公的制度を税理士が解説|費用を大幅節約
e_zeirishi

妊娠・出産の費用負担を大幅に軽減できる7つの公的制度を徹底解説します。

妊娠・出産にかかる費用の実態

今回は、妊娠・出産の費用が大幅に節約できる7つの公的制度について解説していきます。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

妊娠と出産に関する費用負担を大幅に減らす7つの公的制度について解説していただきますね。

サトウ
サトウ

妊娠と出産は、肉体的にも精神的にも、そしてお財布にも大きな負担がかかってくる一大イベントになっているかと思います。少しでも公的制度を利用していただければいいかなというところですね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

そうですよね。私も子供がいますけど、やっぱり妊娠と出産の費用はかなり大きな負担でしたね。

サトウ
サトウ

一般的には50万円から100万円ぐらいお金がかかるんじゃないかなと言われています。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

そして、これらの費用は基本的には自己負担となりますよね。帝王切開とか早産とか、いわゆる異常分娩とされるような出産については医療行為と判断されて保険を適用することはできますが、自然に出産できた場合については公的医療保険の適用外になってくるので、妊婦健診から出産に至るまでの費用は全額自己負担となって大きくなりますよね。

サトウ
サトウ

費用の内訳ってどんな感じになるんでしたっけ?

サトウ
サトウ

大きく分けると4つですね。

健診費用:10回以上になり、合計すると大体10万円ぐらいになります。②マタニティ用品の費用:5万円前後かかります。③出産準備用品の費用:だいたい10万円ぐらいかかるかなと思います。④出産費用:病院や部屋のタイプによっても変わりますが、だいたい30万円から70万円ぐらいで、全室個室とかエステ付きとか豪華な病院やサービスもあって、そこまで行くと100万円を超えてくることもあったりしますね。一番安い場合でも25万円から40〜50万円はかかるかなと思います。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

正直、これはお財布的にかなり厳しいと思うんですけど、特にやっぱり収入が少ない家庭にとっては大きなダメージになりますよね。

サトウ
サトウ

そうですね。ここからは、出産時の費用負担を軽減する公的補助7つをご紹介します。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

①出産育児一時金|1人につき50万円を受け取れる

1つ目は出産育児一時金です。自分もしくは配偶者などが健康保険に加入しており、妊娠4ヶ月以上で出産をした場合、1人につき50万円が受け取れるものになっています。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

配偶者の健康保険に加入していればOKということは、扶養に入っている奥さんが妊娠した場合でも対象になるということですね。

サトウ
サトウ

はい。また、子供1人につき50万円なので、双子であれば100万円、もし三つ子であれば150万円になるということですね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

これは大きいですね。

サトウ
サトウ

またですね、母体の健康上や経済的理由などによる人工中絶も出産育児一時金の対象になっています。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

そういうことなんですね。こういう状況だと精神的につらい状態かもしれないですけれども、前を向くためにも受け取ってもらいたいですよね。

サトウ
サトウ

そうですね。ここで一つ注意点なんですけども、50万円満額で受け取るには、出産が妊娠から22週以上で、医療機関が産科医療補償制度に加入している必要があります。もし未加入だったり22週未満だとすると、48万8,000円に減額されます。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

そういうことなんですね。それって何か確認する方法があるんですか?

サトウ
サトウ

出産予定の医療機関に問い合わせするか、産科医療補償制度のサイトの検索システムで検索すると簡単にわかるようですね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

なるほど。

サトウ
サトウ

②出産手当金|産前42日・産後56日の給与補填

2つ目は出産手当金です。これは、出産のために会社を休んでその間給与の支払いを受けなかった場合に受け取れるものになります。適用されるのは母親本人が健康保険の被保険者である場合になっています。

出産予定日前の42日出産翌日から56日目までの範囲内で仕事を休んだ期間が対象になっています。出産予定日が遅れた場合にはその分も支給されます。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

なるほど。1日あたりの手当金の額が標準報酬月額÷30日×3分の2となっているんですよね。これ、簡単なシミュレーションをしていただいてもいいですか?

サトウ
サトウ

はい、わかりました。出産予定日を2023年8月、月給を30万円、支給される期間を98日とします。あくまでこちらは概算なんですけども、計算すると約65万円というイメージになります。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

65万円ということですね。これだけもらえるとありがたいですよね。

サトウ
サトウ

そうですよね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

これ、パートの方も対象になるんですか?

サトウ
サトウ

勤務先の健康保険に加入している被保険者の方であれば、パート・アルバイトも対象になります。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

なるほど。そうすると、当てはまる人が結構多そうですよね。

サトウ
サトウ

はい。また、出産育児一時金との併用ももちろん可能でして、条件を満たしていれば両方もらうこともできます。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

これはいいですね。

サトウ
サトウ

③傷病手当金|つわりや切迫早産でも受け取れる

3つ目は傷病手当金です。傷病手当金は、病気やケガで仕事を休んだらお金が支給されるものになっていまして、会社員・公務員等が加入する社会保険に特有の制度となっています。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

これ、病気やケガ……妊娠・出産の場合も適用されるんですか?

サトウ
サトウ

はい。ただし、妊娠中の重度のつわりとか切迫早産とか妊娠高血圧症候群などの症状が出ており、医者が療養が必要と判断した場合に支給されるというものですね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

なるほど。計算式は出産手当金と似た計算式ですよね。ちなみに、こちらは出産手当金と合わせて受給することもできるんですか?

サトウ
サトウ

はい、合わせて受給することができます。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

そうなんですね。

サトウ
サトウ

ただし、どちらも受給することはできるんですけども、2つとも満額で受け取れるという意味ではないです。受給できる期間が重なった場合は出産手当金のみ支給されます。それぞれ支給日額が異なる場合があり、出産手当金よりも傷病手当金の方が多い場合はその差額をもらうことができます

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

なるほど。これ、社保に加入している方はぜひ活用してもらいたいですよね。

サトウ
サトウ

そうですね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

④高額療養費制度|帝王切開など異常分娩の自己負担を大幅削減

4つ目は高額療養費制度になっています。これは、医療費の家計負担が重くならないように、医療機関で支払う医療費がひと月で上限を超えた場合、超えた額が支給される制度になっています。帝王切開などいわゆる異常分娩とされる出産になった場合は高額療養費の対象となります。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

こちらも簡単なシミュレーションをお願いします。

サトウ
サトウ

はい。高額療養費制度の上限は収入によって変わってきます。例えば、年収約370万円から770万円の人の場合、費用が50万円であるならば、自己負担額は8万2,430円となります。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

なるほど。40万円以上がまるまる削減できるって嬉しいですね。

サトウ
サトウ

⑤医療費控除|正常分娩の費用も対象になる

5つ目は医療費控除になります。その年の1月1日から12月31日までに払った医療費が10万円を超える場合、一部が戻ってくるという制度になっています。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

このチャンネルでも所得控除の一つとしてよく紹介していますよね。

サトウ
サトウ

はい。医療費控除は、払った医療費から保険金などで補填される金額と10万円を引いた金額が所得から控除される制度になっておりまして、上限は200万円となっています。また、総所得が200万円未満の人はその総所得の5%となります。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

先ほどから正常分娩の方は保険が適用されないこともあったと思うんですけれども、医療費控除もそうなんでしょうか?

サトウ
サトウ

はい。正常分娩にかかった費用については他の制度と同じように適用外になっています。しかし、医療費控除は対象範囲が結構広いので、こちらは医療費控除として計上して大丈夫ということになっています。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

なるほど。出産育児一時金などと組み合わせたらだいぶ効果的ですよね。

サトウ
サトウ

はい。でここで注意が必要です。実は先ほど「支払った医療費から保険金などで補填される金額を引いて10万円を引いた額が所得控除」とお伝えしたんですけども、出産育児一時金などは保険金で補填される金額に含まれます。なので、その分は差し引かなくてはなりません。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

そうだったんですか。でも医療費が大きい場合は効果はあるので、やる価値はありそうですね。

サトウ
サトウ

はい、そうですね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

⑥失業給付金|妊娠退職でも最大4年間延長申請が可能

6つ目は失業給付金です。正式には雇用保険の基本手当というもので、就業期間によりますが給料の6割相当が被保険者であった期間に応じて支給されます。妊娠を理由に退職した場合、失業給付金を受けられる可能性があります。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

「可能性がある」というのはどういうことですか?

サトウ
サトウ

失業給付金を受け取るには、就職する意思と能力があり積極的に求職活動を行っているという要件がありまして、妊娠・出産を終えたばかりですぐに求職活動できないときは失業給付金の対象外になってしまいます。ですが、受給期間の延長申請というものも可能になっています。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

延長できるということですか?

サトウ
サトウ

はい。申請をしておけば、再び求職活動ができるようになった時に失業給付金を受け取ることができます。延長できる期間は最大4年になっています。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

これはありがたいですね。妊娠・出産をきっかけに退職する人も多いでしょうし、延長できるということを知っておいてほしいかなと思いますね。

サトウ
サトウ

⑦所得税の還付金|年度途中の退職で過払い分が戻ってくる

ラスト7つ目は所得税の還付金です。妊娠・出産を理由に年度の途中で退職した場合には、過払い分の所得税が確定申告により戻ってくることがあります。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

なるほど。その分を出産費用に充てられますよね。これはどういった仕組みなんですか?

サトウ
サトウ

会社員の方は毎月のお給料から所得税額が源泉徴収されています。この金額は実は概算でして、1年間給与をもらうことを前提として徴収されているため、年度の途中で退職してそのまま再就職しない場合は過剰徴収になっていることが多くて、自分で確定申告することで還付を受けることができます。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

なるほど。これ、慣れていない方にとっては手間かもしれないですけど、お金を取り戻せるので頑張ってほしいですね。

サトウ
サトウ

ですね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 社長の資産防衛チャンネル の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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