プライベートカンパニー設立で節税する方法3選|税理士が解説
プライベートカンパニーを活用すれば、最大55%の所得税を約34%の法人税率に抑えられる可能性があります。
プライベートカンパニーとは何か
プライベートカンパニーとは、主にオーナーの資産管理を目的として設立する会社のことを言います。通常の会社のような企業活動は行わず、そのオーナーの会社として存在するため「プライベートカンパニー」と呼ばれています。
現金・株式・不動産などの資産を管理することが主な業務なので、資産管理会社とも呼ばれます。主にオーナー社長の税金対策に用いられますが、副業をしているサラリーマンや高所得のサラリーマンにも効果がある節税方法です。また、相続対策にもつながるという特徴もあります。
📌 ポイント
プライベートカンパニーは「資産管理会社」とも呼ばれ、通常の事業活動は行いません。オーナー社長だけでなく、副業サラリーマンや高所得者にも節税効果があります。
📝 このセクションのまとめ
- プライベートカンパニー=オーナーの資産管理を目的とした会社
- 現金・株式・不動産などの資産管理が主な業務
- オーナー社長・副業サラリーマン・高所得者に節税効果あり
- 相続対策にも有効
個人と法人の税率差が節税の核心
個人と法人では、税率や経費として申告できる範囲などに違いがあります。プライベートカンパニーを作ることで、様々なメリットが得られる可能性があります。
| 区分 | 税率 | 備考 |
|---|---|---|
| 個人(所得税) | 最高 45% | 累進課税。課税所得4,000万円超で適用 |
| 個人(住民税) | 10% | 一律 |
| 個人合計(最高) | 55% | 所得税+住民税 |
| 法人(実効税率) | 約 34% | 法人税・法人住民税・法人事業税の合計 |
| 税率差 | 約21% | 個人最高税率と法人実効税率の差 |
課税所得4,000万円の方の場合、所得税の税率は45%、住民税10%と合わせると55%になります。一方で法人税の実効税率はだいたい34%ぐらいなので、個人で受け取るか法人で受け取るかの違いで税率に大きな差が生じます。
この差が数字にして約21%ですから、かなり大きな違いと言えます。その他にも、経費として計上できるものが多かったり、赤字を最長10年先まで繰り越すことができたりします。また、小規模企業共済や経営セーフティ共済といった共済に加入することも可能です。
📝 このセクションのまとめ
- 個人の最高税率(所得税+住民税)は55%
- 法人の実効税率は約34%
- その差は約21%と非常に大きい
- 赤字の10年繰り越し・共済加入など追加メリットもあり
メリット①:副業サラリーマンの税率引き下げと所得分散
所得税と法人税の税率の差を利用して節税することができます。個人の所得税は累進課税なので、高収入の方であればあるほど税率が高くなります。住民税も含めると最大で約55%の税金になります。
副業として例えば不動産投資などを行っている方の場合、不動産所得についても高額な給与と合算して税金の計算を行うことになるため、結局高い税率が適用されることもあり得ます。一方で法人の実効税率は約34%なので、高所得者のサラリーマンが負担する所得税率よりも低くなります。
📌 ポイント
年収1,000万円を超えるような方が副業や資産運用を行う場合は、プライベートカンパニーを設立してそちらで運用を行うことで、税率を低くできる可能性が高くなります。
また、所得を分散できるというメリットもあります。個人の税金は収入が高くなればなるほど税金も高くなります。すでにサラリーマンとしての収入がある本人がさらに追加で全額給与としてもらうよりも、例えば無収入や低収入の配偶者に給与を渡して利益を分散した方が、全体で見た税金を少なくすることができます。
1人が高額な税率で税金を払うよりも、複数人で分けて低い税率で税金を払った方が、家計全体の手取りが増えるということです。
さらに、経費にできる範囲が広がるというメリットもあります。法人を通じることで経費として認められる項目が大幅に増えます。
- 家族への給与
- 役員社宅の家賃(法人負担分)
- 接待交際費
- 出張旅費
- 退職金
- 生命保険料
役員社宅については、法人名義で借りた物件を役員に社宅として貸し出した場合、法人の負担分は経費として計上できます。役員の住居を法人名義で契約し、役員からは一定額の家賃を徴収すれば、少なくとも家賃の50%を経費にすることができます。
例えば家賃が20万円の場合、少なくとも月10万円、年間120万円の経費を作れることになります。これは非常に大きな節税効果です。
📝 このセクションのまとめ
- 法人の実効税率(約34%)を活用して個人の高い所得税率を回避できる
- 家族に給与を支払うことで所得を分散し、家計全体の手取りを増やせる
- 役員社宅を活用すれば家賃の50%以上を経費にできる(年間120万円規模)
- 接待交際費・退職金・生命保険料なども法人経費として計上可能
メリット②:相続税対策と納税資金の確保
相続人が何人いるかによっても異なりますが、見込みの遺産額が1億円を超えてくるようであれば、プライベートカンパニーの設立を検討してもよいでしょう。
プライベートカンパニーを設立し、そこから給与を親族に支払うことによって、本来自分のものになるはずだったお金が家族に支払われていきます。所得税・住民税の節税という意味でも有効ですが、ご自身の資産が自分から家族に移転するという意味では相続税対策にもなります。
資産を自分から親族に移転するのは生前贈与に近いお金の流れですが、通常の生前贈与では税率が最高55%になってしまいます。一方、プライベートカンパニーからの報酬という形でご家族にお金を支払うと、より低い税率の所得税・住民税で抑えることができます。また、ご家族への報酬はプライベートカンパニーの経費にできますので、法人税も抑えることができます。つまり、より多くのキャッシュを残して親族に渡すことができます。
| 資産移転の方法 | 適用税率 | 特徴 |
|---|---|---|
| 通常の生前贈与 | 最高 55% | 贈与税の累進課税が適用される |
| プライベートカンパニーからの報酬 | 所得税+住民税(低い税率) | 報酬は法人の経費にもなる |
プライベートカンパニーからの報酬としてご家族に移転した資産は、相続税の納税資金にもなり得ます。相続税は基本的に、相続が発生してから10ヶ月以内に申告して現金一括で納付する必要があります。
亡くなった方があまり現金を持っていなかった場合、遺産でキャッシュが入ってこないのに納税だけが大きく残ってしまい、結果として住んでいる土地や家屋敷を物納しなければならなかったり、売却してキャッシュにしなければならないといったことも起こり得ます。事前に次の世代に財産を移しておくことで、相続税の納税資金を用意し、大事な家や不動産を手放さずに済む対策ができます。
📌 ポイント:相続争いの防止にも
遺産相続はしばしばご家族同士で争う「争族」になってしまうことがあります。特に不動産などの実物資産が遺産の大部分を占める場合、遺産分割の難易度が高くなり、争いにもつながりやすくなります。プライベートカンパニーに一括して不動産を所有させれば、株式を分配して相続させることができるため、不公平感がなくなり相続争いの防止にもなります。株式であれば公平に分けやすいというメリットがあります。
📝 このセクションのまとめ
- 遺産見込み額が1億円超なら設立を検討する価値あり
- 生前贈与(最高55%)より低い税率で家族へ資産移転が可能
- 相続税は10ヶ月以内の現金一括納付が必要。事前の資金準備が重要
- 不動産を法人で保有し株式で相続させることで争族を防止できる
メリット③:オーナー社長の自社株相続税対策
オーナー社長にとって大きな課題の一つが、自社株の相続です。経営が順調で株価が上昇していると、それに応じた相続税がかかってきます。ですが、プライベートカンパニーを利用して生前に親族に贈与することで、相続税の節税を図ることも可能です。
自社株を直接贈与すると、経営権の問題が生じることがあります。このような場合に、自社株をプライベートカンパニーに移し、その株を贈与するケースであれば、株を贈与された親族も自社株を簡単に換金することはできなくなります。
また、相続が発生した場合でも、対象となる資産はあくまでもプライベートカンパニーの株式なので、自社株が社外に流出する可能性も減ります。プライベートカンパニーを作ることで、経営権を安定的に確保しながら自社株の相続税対策を進めることができます。
📝 このセクションのまとめ
- 株価上昇中の自社株は相続税負担が大きくなる
- 自社株をプライベートカンパニーに移してから株式を贈与する方法が有効
- 親族が自社株を簡単に換金できない仕組みを作れる
- 経営権を安定させながら相続税対策を進められる
プライベートカンパニーの作り方:株式会社 vs 合同会社
プライベートカンパニーの設立手順は、基本的に通常の会社設立と同じです。最近は合同会社も増えてきましたが、プライベートカンパニーにはどちらが向いているのでしょうか。
プライベートカンパニー自体はそもそも事業の拡大を目指すものではないため、株式を発行して出資を募る必要はありません。株式会社では重要な決定事項は株主総会を通さないといけませんが、合同会社では株主総会のようなものがなく、組織内で自由に意思決定することもできます。そのため、意思決定の自由度という意味では合同会社の方が有利と考えられます。
| 比較項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 設立費用の目安 | 約 24万円 | 約 10〜15万円 |
| 電子定款の場合 | 収入印紙代4万円が不要 | 収入印紙代4万円が不要 |
| 意思決定 | 株主総会が必要 | 自由に意思決定可能 |
| 信用力 | 高い | やや低い |
| 向いているケース | 従業員を雇う・対外的なお付き合いを広げる | 資産管理中心・コストを抑えたい |
ただし、信用力という点では株式会社が勝ります。従業員を雇う、対外的なお付き合いを広げていくというのであれば、信用力の強い株式会社がおすすめです。
📝 このセクションのまとめ
- 資産管理が目的なら意思決定が自由な合同会社が向いている
- 合同会社は設立費用が10〜15万円とリーズナブル
- 電子定款を使えば収入印紙代4万円を節約できる
- 対外的な信用力が必要なら株式会社を選ぶ
デメリットと設立を検討すべき目安
プライベートカンパニーにはメリットが多い一方で、デメリットも存在します。設立・運営に一定の手間とコストがかかるという点は事前に把握しておく必要があります。
初期費用については先述の通り、株式会社か合同会社かで異なります。また、司法書士などの専門家に依頼する場合はその報酬も発生します。
ランニングコストについては、法人を持つと仮に決算が赤字であったとしても、法人住民税の均等割という税金を毎年支払わなければなりません。また法人として確定申告が必要になりますので、経理のための人件費や会計事務所への依頼報酬がかかります。
⚠️ 注意
法人は赤字であっても法人住民税の均等割(年間最低7万円程度)を毎年支払う義務があります。また、法人の確定申告は個人よりも複雑なため、会計事務所への依頼コストが発生します。これらのランニングコストを上回る節税メリットがあるかどうかを事前に確認することが重要です。
では、どのくらいからプライベートカンパニーを設立するべきかの目安はあるのでしょうか。
課税所得が900万円を超えると、所得税・住民税合わせて43%になるため、法人の実効税率約34%よりも負担が重くなります。この課税所得900万円というラインを目安にしてください。
ただし、この900万円は売上高ではなく利益ベースでの900万円であることに注意が必要です。また、所得税の税率が例えば10%などであれば法人の実効税率よりも低いため、法人を作らずに個人のままの方が税金的にお得になります。
📌 設立を検討すべき目安
- 課税所得(利益ベース)が900万円超のサラリーマン・副業者
- 見込み遺産額が1億円超の資産家
- 自社株の相続税対策が必要なオーナー社長
📝 このセクションのまとめ
- 設立・運営には初期費用とランニングコストが発生する
- 赤字でも法人住民税の均等割は毎年支払う必要がある
- 設立を検討する目安は「課税所得(利益ベース)900万円超」
- 所得税率が法人実効税率より低い場合は個人のままの方が有利
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 社長の資産防衛チャンネル の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは 社長の資産防衛チャンネルを応援しています!
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