給与支払事務所等の開設届出書の書き方を税理士が解説

給与支払事務所等の開設届出書の書き方を税理士が解説
e_zeirishi

会社設立後に提出が必要な「給与支払事務所等の開設届出書」の書き方を、実際のサンプルをもとに項目ごとに詳しく解説します。

給与支払事務所等の開設届出書とは

今回は、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書について解説します。画面に実際のサンプルを表示しながら、上から順に記入方法を説明していきます。

書類のタイトルには「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」と記載されており、今回は「開設」の箇所に丸印をつけて使用します。

📌 ポイント

書類右上にある「整理番号」欄は、記載せずに空欄のままにしておいてください。税務署側が使用する欄です。

📝 このセクションのまとめ

  • 書類名は「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」
  • 会社設立時は「開設」に丸印をつける
  • 整理番号欄は空欄のままにしておく

日付・提出先税務署の記入方法

日付の欄には、税務署に提出する日付を記載します。正確な提出日が決まっていない場合は、「何年何月」までの記載でも問題ありません。サンプルでは令和5年6月3日に提出する設定で記載しています。

次に、提出先の税務署名を記載します。ここには本店所在地を管轄する税務署の名称を記入しなければなりません。

📌 管轄税務署の調べ方

本店所在地の管轄税務署は、国税庁のホームページで調べることができます。「住所+管轄税務署」で検索すると国税庁のページが表示されますので、そちらで確認してください。サンプルでは「北税務署の管轄」と記載しています。

📝 このセクションのまとめ

  • 日付は税務署への提出日を記載(月までの記載でも可)
  • 提出先は本店所在地の管轄税務署を記載する
  • 管轄税務署は国税庁ホームページで検索可能

住所・会社名・電話番号の記入方法

「住所または本店所在地」の欄には、登記簿謄本に記載されている本店または主たる事務所の所在地をそのまま転記してください。

  • 電話番号も忘れずに記入する(携帯電話の番号でも可)
  • 「氏名または名称」の欄には会社名を記載する
  • ふりがなも忘れずに記入する

📝 このセクションのまとめ

  • 住所は登記簿謄本の記載内容をそのまま転記する
  • 電話番号は携帯電話でも問題ない
  • 会社名はふりがなも合わせて記入する

法人番号の取り扱いに注意

「個人番号または法人番号」の欄は、会社設立直後は空欄にしておいてください。これは税務署が法人に対して付与する番号であり、設立後に税務署から郵送で通知されます。

手元に税務署からの法人番号通知が届いている場合は、その番号を記載してください。

⚠️ 注意

登記簿謄本にも「会社法人番号」が記載されていますが、これは税務署が付与する法人番号とは異なります。誤って登記簿謄本の番号を記入しないよう注意してください。

番号の種類付与機関記入タイミング
法人番号(税務署)税務署郵送通知後に記入
会社法人番号(登記)法務局この欄には記入しない

📝 このセクションのまとめ

  • 設立直後は法人番号欄を空欄にしておく
  • 税務署からの郵送通知が届いたら番号を記入する
  • 登記簿謄本の会社法人番号とは別物なので混同しない

開設年月日・給与支払開始日の記入方法

「開設・移転・廃止年月日」の箇所は、「開設」に丸をつけ、事務所の開設日を記載します。通常は会社の設立日を記入します。

右側にある「給与支払いを開始する年月日」の欄には、実際に給与の支払いを開始する予定日を記入します。

📌 記入例(サンプルの場合)

サンプルでは「末締め・翌月25日払い」の会社という設定になっています。この場合、5月分の給与の支払いが開始する日は6月25日となりますので、給与支払開始日の欄には6月25日を記入します。

📝 このセクションのまとめ

  • 開設年月日は通常、会社の設立日を記入する
  • 給与支払開始日は実際に給与を支払う予定日を記入する
  • 末締め翌月25日払いの場合、5月分の給与支払日は6月25日となる

届出の内容および理由・給与支払事務所欄の記入方法

「届出の内容および理由」の欄では、「開業または法人の設立」のチェック項目(一番上)にチェックを入れます。

その下にある「給与支払事務所等について」の欄(名称・所在地・責任者)は、会社設立の場合は空白のままで問題ありません

📝 このセクションのまとめ

  • 「開業または法人の設立」の項目にチェックを入れる
  • 給与支払事務所等の名称・所在地・責任者は会社設立時は空白でよい

従業員数の記入方法

「従業員数」の欄は、役員と従業員の区分ごとに該当する人数を記入します。合計人数の記載も忘れずに行ってください。これで届出書の記入は完成です。

区分記入内容
役員役員の人数を記入
従業員従業員の人数を記入
合計役員+従業員の合計人数を記入

📌 記入完了チェックリスト

  • 「開設」に丸印をつけたか
  • 提出日を記入したか
  • 管轄税務署名を記入したか
  • 登記簿謄本の住所を転記したか
  • 電話番号を記入したか
  • 会社名とふりがなを記入したか
  • 法人番号(設立直後は空欄)を確認したか
  • 代表者の氏名を記入したか
  • 開設年月日・給与支払開始日を記入したか
  • 「開業または法人の設立」にチェックを入れたか
  • 役員・従業員数と合計を記入したか

📝 このセクションのまとめ

  • 従業員数は役員・従業員の区分ごとに記入する
  • 合計人数の記入を忘れずに行う
  • 全項目を記入すれば届出書の完成

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル ベンチャーサポートグループチャンネル の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
本サイトは ベンチャーサポートグループチャンネルを応援しています!

関連記事

マイクロ法人設立後すぐやるべき3つのこと|税理士が解説
設立1年目の法人が絶対やってはいけない税金・社会保険のミス5選【税理士が解説】
     

東京エリア

千代田・中央・港区から副都心各区まで、東京の優良税理士法人ランキング

関西エリア

大阪・京都・兵庫・岡山など関西圏の信頼できる税理士法人ランキング

関東エリア

首都圏の神奈川・埼玉・千葉・北関東で実績のある税理士法人ランキング

中部エリア

製造業の集積地、中部・北陸圏で企業支援に強い税理士法人ランキング

九州・沖縄

九州・沖縄地域で地域密着型サービスに定評のある税理士法人ランキング

その他地域

北海道・東北・中国・四国地方の地域に根ざした税理士法人ランキング

記事URLをコピーしました
税理士紹介はこちら
税理士紹介はこちら