残業は社保加入の週20時間に含まれる?所定労働時間の正しい判定方法を解説
社会保険加入の判定基準「週20時間」は残業を含まない所定労働時間で判定します。ただし、残業が常態化すると加入義務が生じる場合があります。
厚労省が「年収10万円の壁」を撤廃へ──社会保険加入要件の一本化
厚生労働省が、いわゆる年収10万円の壁を撤廃し、全ての企業で週20時間労働を社会保険加入の要件として一本化する方針を固めたと報道されました。労働時間がますます大きな意味を持ってきています。
まずは、今年10月に改定された社会保険の加入要件を確認しておきましょう。
📌 2024年10月改定後の社会保険加入要件(全て該当で加入義務)
- 従業員数が51人以上の企業に勤務している
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8万8,000円以上
- 2ヶ月を超える雇用が見込まれる
- 学生ではない
厚労省の新たな方針では、これらの要件のうち「従業員数51人以上」の要件を撤廃し、企業規模に関わらず全ての労働者を対象に取り込もうとしています。さらに、「月額賃金8万8,000円以上」の要件も撤廃する方針です。これがいわゆる年収10万円の壁です。
そうなると残るのは「週の所定労働時間が20時間以上」という要件のみとなり、どこで働こうと全てのパートの人は労働時間で社会保険加入の可否が決まることになります。
| 要件 | 改定前(2024年9月以前) | 改定後(2024年10月〜) | 新方針(予定) |
|---|---|---|---|
| 企業規模 | 101人以上 | 51人以上 | 撤廃(全企業対象) |
| 月額賃金 | 8万8,000円以上 | 8万8,000円以上 | 撤廃 |
| 週所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上 | 20時間以上(継続) |
| 雇用見込み | 2ヶ月超 | 2ヶ月超 | 継続 |
| 学生除外 | あり | あり | 継続 |
📝 このセクションのまとめ
- 厚労省は企業規模要件と月額賃金要件を撤廃し、社会保険加入を「週20時間」で一本化する方針
- 今後は「週の所定労働時間20時間以上」が最重要の判定基準になる
「所定労働時間」とは何か──実動時間との違い
週20時間という基準は、所定労働時間でカウントすることになっています。この「所定労働時間」を正しく理解することが非常に重要です。
📌 所定労働時間の定義
就業規則や雇用契約書であらかじめ定めた労働時間のこと。始業時間から就業時間までの時間から休憩時間を除いた労働時間です。実際に働いた実動時間とは異なります。
ポイントは、所定労働時間には残業や休日労働は含まれないという点です。
たとえば、雇用契約書に「週4日・1日4時間」と記載されている場合、所定労働時間は週16時間となり、社会保険に加入しなくてよいことになります。
| 種別 | 内容 | 所定労働時間に含まれるか |
|---|---|---|
| 通常勤務 | 契約書・就業規則で定めた時間 | ✅ 含まれる |
| 残業(時間外労働) | 所定時間を超えた労働 | ❌ 原則含まれない |
| 休日労働 | 所定休日の労働 | ❌ 原則含まれない |
📝 このセクションのまとめ
- 所定労働時間とは、就業規則・雇用契約書で定めた労働時間のこと
- 残業・休日労働は原則として所定労働時間に含まれない
「残業はカウントされないからOK」は本当か──厚労省Q&Aの回答
「残業は所定労働時間に含まれないなら、毎日残業して実際には週20時間以上働いていても、社会保険に加入しなくていいのでは?」と考える方もいるでしょう。
たとえば、雇用契約で週4日・1日4時間(所定労働時間=週16時間)の人が、毎日1時間残業して1日5時間・週20時間働いたとします。残業は関係ないから社会保険に加入しなくていい、と言えるでしょうか。
⚠️ 注意
こうした「抜け道」は厚労省も当然想定しています。短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(問い34)で明確に回答されています。
Q&A問い34の内容を整理すると、次のとおりです。
就業規則や雇用契約書で定められた所定労働時間が週20時間未満であっても、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が週20時間以上となった場合は、以下のルールで判定されます。
| 状況 | 判定 |
|---|---|
| 実際の労働時間が連続する2ヶ月で週20時間以上 | イエローカード(要注意) |
| さらに3ヶ月連続で週20時間以上が見込まれる | レッドカード(加入義務発生) |
| 3ヶ月目の初日 | 被保険者の資格を取得(3ヶ月目初日に遡って加入) |
つまり、週20時間以上の労働が3ヶ月連続で常態化していると、雇用実態は所定労働時間が週20時間以上の人と同じとみなされ、社会保険に加入しなければならなくなるのです。
⚠️ 注意
意図的でなくても、残業が常態化している人は要注意です。気づかないうちに社会保険加入義務が発生している可能性があります。
📝 このセクションのまとめ
- 「残業は含まれないから大丈夫」という抜け道は厚労省Q&Aで塞がれている
- 実際の労働時間が3ヶ月連続で週20時間以上になると、3ヶ月目の初日に遡って社会保険加入義務が発生する
月87時間が判定の目安──週20時間を月単位で換算する方法
1ヶ月には約4.3週あります(1年52週÷12ヶ月=4.3週)。週によって残業したりしなかったりする場合、その月が「週20時間以上」かどうかはどうやって計算するのでしょうか。
厚労省Q&A問い31が手がかりになります。結論から言えば、実際に労働した実動時間が月87時間で、週20時間労働に相当します。
📌 週20時間 = 月87時間の計算根拠
1週間の所定労働時間 = 1ヶ月の所定労働時間 ÷ 52/12(≒4.3)
例:1ヶ月の所定労働時間が86時間の場合
86時間 ÷ 4.3週 = 週19.8時間(20時間未満 → セーフ)
例:残業1時間追加して実動時間が87時間の場合
87時間 ÷ 4.3週 = 週20.0時間(20時間以上 → 判定対象)
つまり、残業を含めた労働時間の月合計が86時間以内であれば、週20時間には達しないことになります。月87時間以上になると週20時間以上とみなされる可能性があるため、この数字が実務上の重要な目安となります。
いくら雇用契約で所定労働時間が週20時間未満と定めていても、実動時間が3ヶ月連続で月87時間以上になれば、雇用実態は週20時間以上の人と同じとみなされ、社会保険加入義務が生じます。
📝 このセクションのまとめ
- 週20時間は月換算で87時間が目安
- 残業込みの実動時間が月86時間以内ならセーフ、87時間以上が3ヶ月続くと加入義務が発生
所定労働時間の計算方法──厚労省Q&Aの4つのケース
所定労働時間は企業ごとに様々な形態があります。厚労省Q&A集では、いくつかのケースを例示しています。それぞれ確認していきましょう。
【Q&A問い30】所定労働時間が週単位で変動する場合(シフト制など)
1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合(4週5休制やシフト制など)は、1週間の所定労働時間の平均を取って算出することになっています。
📌 ポイント
シフト制など週ごとに労働時間が異なる場合は、一定期間の平均値で週あたりの所定労働時間を算出します。
【Q&A問い31・32・33】月単位・年単位で所定労働時間が定められている場合
所定労働時間の定め方によって、週換算の計算方法が異なります。以下の表で整理します。
| Q&A番号 | 所定労働時間の定め方 | 週あたりの算出方法 |
|---|---|---|
| 問い31 | 1ヶ月単位で定められている | 1ヶ月の所定労働時間 ÷ 52/12(≒4.3) |
| 問い32 | 夏季休暇等で特定の月だけ短い、または繁忙期で特定の月だけ長い | 例外的な月を除外し、通常の月の所定労働時間 ÷ 4.3で算出 |
| 問い33 | 1年単位で定められている | 1年間の所定労働時間 ÷ 52週 |
問い32のポイントは、夏季休暇などで特定の月の所定労働時間が例外的に短く設定されている場合や、繁忙期で例外的に長く設定されている場合は、その例外的な月を除いた通常月の数値で計算するという点です。
問い33の年単位の場合は、1年間の所定労働時間を52週で割り算するだけでシンプルに算出できます。残業が発生した場合も、月単位と同様に実動時間が月87時間以上になったかどうかで判定します。
📝 このセクションのまとめ
- 所定労働時間の定め方(週・月・年単位)によって週換算の計算方法が異なる
- シフト制など変動する場合は一定期間の平均で算出する
- 繁忙期・閑散期など例外的な月は除外して通常月で計算する
- 残業がある場合はいずれも「月87時間以上=週20時間以上」を目安に判定する
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士KOBAYASHIちゃんねる の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは 税理士KOBAYASHIちゃんねるを応援しています!
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