年収106万の社会保険の壁が2026年10月に崩壊確定|税理士が解説する救済措置と手取り減少の実態
年収106万円の社会保険の壁が2026年10月に事実上撤廃される見通しです。手取りへの影響と救済措置を詳しく解説します。
「扶養の壁」には税金と社会保険の2種類がある
扶養に関する「壁」には、大きく分けて税金に関する壁と社会保険に関する壁の2種類があります。
| 壁の種類 | 金額ライン | 内容 |
|---|---|---|
| 税金の壁 | 103万円 | 自分の所得税が発生するライン。親・配偶者の税金上の扶養に入れるかどうかのライン |
| 税金の壁(拡大案) | 178万円 | 国民民主党が国会で主張している103万円の壁の引き上げ案 |
| 税金の壁 | 150万円 | 配偶者の税金上の扶養(配偶者特別控除)に入れるかどうかのライン |
| 社会保険の壁 | 106万円 | 一定要件を満たす場合に自ら社会保険に加入しなければならないライン |
| 社会保険の壁 | 130万円 | 配偶者の社会保険上の扶養から外れるライン(基本ライン) |
現在、国会で話題になっているのは一番左の103万円の壁です。アルバイト・パートなどで年収103万円を超えなければ、自分の所得税は発生しないうえ、親や配偶者の税金上の扶養に入れるため、親や配偶者の税金が安くなります。この103万円を178万円に引き上げようという動きが国会で進んでいます。
一方で、社会保険の壁については別の動きが急速に進んでいます。それが今回のテーマである106万円の壁の撤廃です。
📝 このセクションのまとめ
- 扶養の壁には「税金」と「社会保険」の2種類がある
- 税金の壁(103万円)は国会で178万円への引き上げが議論中
- 社会保険の壁(106万円)は撤廃の方向でほぼ決定済み
第3号被保険者制度とは?なぜ106万の壁が生まれたのか
社会保険において問題になっているのが第3号被保険者という制度です。配偶者が厚生年金に加入していれば(会社員や会社経営者など)、自分は社会保険料の負担がなくても社会保険に加入した状態でいられる、つまり無料で将来の年金がもらえるという制度です。この制度は1980年代頃に創設されました。
しかし、現在の世の中の事情は大きく変わっています。共働き世帯が専業主婦世帯のなんと3倍にまで増えており、全国に約700万人の第3号被保険者がいます。個人事業主とサラリーマン配偶者との格差として、経済同友会や日本商工会議所なども反対し続けているそうです。
国としても医療費の増大を背景に、この第3号被保険者制度をできるだけ撤廃していきたいという方向性があります。そんな流れの中で、130万円の壁だけでは被保険者の拡大が見込めないとして創設されたのが106万円の壁です。
📌 ポイント
106万円の壁は、130万円の壁だけでは社会保険の被保険者拡大が難しいとして設けられた追加ラインです。国は第3号被保険者制度の縮小・撤廃を進めており、106万円の壁もその流れの一環です。
📝 このセクションのまとめ
- 第3号被保険者制度は1980年代創設。保険料負担なしで年金を受け取れる制度
- 共働き世帯が専業主婦世帯の3倍に増え、制度の見直し圧力が高まっている
- 106万円の壁は被保険者拡大を目的として130万円の壁に加えて設けられた
現行の106万円の壁の要件とは
現在、130万円の壁に関わらず、以下の要件をすべて満たす場合は自分で社会保険に加入しなければなりません。これが「106万円の壁」の実態です。
- 社員51人以上の会社に勤務していること
- 収入が月8万8,000円以上(年間換算で約106万円)であること
- 所定労働時間が週20時間以上であること
この「51人以上」という要件は、もともと101人以上でしたが、2024年10月から51人以上に引き下げられ、被保険者の対象がさらに拡大されました。
📝 このセクションのまとめ
- 106万円の壁の主な要件は「51人以上の会社」「月8.8万円以上」「週20時間以上」の3点
- 2024年10月に対象企業が101人以上→51人以上に拡大済み
2026年・2027年に何が変わるのか?段階的な壁の撤廃スケジュール
被保険者の拡大はここで止まりません。今後、段階的に要件が撤廃されていきます。
| 時期 | 変更内容 | 影響 |
|---|---|---|
| 2024年10月(実施済み) | 対象企業を101人以上→51人以上に拡大 | 中規模企業のパート・アルバイトが対象に |
| 2026年10月 | 収入要件(月8.8万円以上)を撤廃 | 51人以上の会社で週20時間以上なら年収に関係なく加入義務 |
| 2027年10月 | 企業規模要件(51人以上)も撤廃 | 会社の規模・年収に関係なく、週20時間以上で加入義務 |
なぜ2026年10月なのかというと、最低賃金の見直し時期に合わせているためです。2024年の最低賃金引き上げと同じペースで2025年・2026年と引き上げが続くことで、全都道府県で週20時間の労働をすれば悠々と月10万円を超えるようになります。その時点に照準を合わせて、106万円の壁を完全撤廃する方向性が決まっています。
📌 ポイント
2027年10月以降は、年収・会社規模に関係なく、週20時間以上働いていれば社会保険への加入が義務となります。130万円の壁は一応残りますが、年収100万円でも週20時間以上勤務していればアウトということになります。
📝 このセクションのまとめ
- 2026年10月:収入要件(月8.8万円以上)が撤廃
- 2027年10月:企業規模要件(51人以上)も撤廃。週20時間以上なら全員加入義務
- 最低賃金の引き上げスケジュールに合わせた設計になっている
手取りへの影響シミュレーション|どれだけ減るのか
壁の撤廃によって、実際の手取りはどう変わるのでしょうか。2つのケースでシミュレーションします。
【ケース①】年収100万円・50人以下の企業勤務・週20時間以上勤務
| 項目 | 2027年10月以前(現行) | 2027年10月以降 |
|---|---|---|
| 年収 | 100万円 | 100万円 |
| 雇用保険料 | 約6,336円 | 約6,336円 |
| 所得税・住民税 | 約11,800円 | (社保加入で軽減) |
| 社会保険料(個人負担) | なし | 約16万円増 |
| 手取り | 約104万円弱 | 90万円を切る |
| 手取り減少額 | ― | 約15万円の減少 |
| 手取りを挽回するために必要な年収 | ― | 年間約120万円 |
【ケース②】年収129万円・130万円の壁に触れていない・週20時間以上勤務
| 項目 | 2027年10月以前(現行) | 2027年10月以降 |
|---|---|---|
| 年収 | 129万円 | 129万円 |
| 手取り(現行) | 約123万円 | ― |
| 社会保険料(個人負担) | なし | 約20万円増 |
| 手取り(改正後) | ― | 約106万円 |
| 手取り減少額 | ― | 約17万円の減少 |
| 手取りを挽回するために必要な年収 | ― | 年間約150万円 |
⚠️ 注意
2027年10月以降は、年収100万円の方でも週20時間以上勤務していれば社会保険料の個人負担が約16万円発生し、手取りが90万円を切る可能性があります。手取りを維持するには年間120〜150万円程度まで収入を増やす必要があります。
国としては、最低賃金の上昇とともに社会保険の被保険者対象を増やし、社会保険料収入を増やしていこうという動きをしているわけです。ただ、これがさらなる「働き控え」を生んでしまうのではないかという懸念もあります。
📝 このセクションのまとめ
- 年収100万円・週20時間以上の場合、手取りが約15万円減少する見込み
- 年収129万円・週20時間以上の場合、手取りが約17万円減少する見込み
- 手取りを維持するには年収120〜150万円程度まで増やす必要がある
年収156万円未満への救済措置|社会保険料の個人負担を会社が肩代わりする特例
106万円の壁撤廃に伴う負担増への救済策として、2026年4月からスタートする予定の特例制度があります。対象は年収156万円未満の方で、一時的な措置として行われる予定です。
通常、社会保険料は個人と勤務先が50%ずつ負担するのが原則です。この特例では、企業が個人負担分の一部またはほぼ全部を肩代わりすることを可能にします。
| 負担割合のパターン | 企業負担 | 個人負担 |
|---|---|---|
| 通常(現行) | 50% | 50% |
| 特例活用(例①) | 70% | 30% |
| 特例活用(例②) | 80% | 20% |
| 特例活用(例③) | 90% | 10% |
| 個人負担ゼロ | NG(認められない) | |
この特例のポイントとして、将来もらえる年金額は減らないとされています。つまり、会社が多く負担してくれても、個人の年金受給額には影響しないということです。
税務の観点からは給与課税リスクが気になるところです。健康保険法などで50%ずつの負担が定められており、それを超えて企業が負担した分は本人への給与として扱われ、源泉徴収が必要になる(個人に税金がかかる)可能性があります。ただし、この点については健康保険法などの法改正を行い、規約で定めればクリアできると考えられています。
⚠️ 注意
個人負担分をゼロにすることはNGです。また、この特例はあくまで一時的な措置であり、恒久的な制度ではありません。
📝 このセクションのまとめ
- 2026年4月から、年収156万円未満の人の社会保険料個人負担分を会社が肩代わりする特例がスタート予定
- 企業が最大9割まで負担可能(個人負担ゼロはNG)
- 将来の年金額は減らないとされている
- 健康保険法などの法改正により給与課税リスクはクリアできる見込み
救済措置の課題|中小企業には恩恵が届きにくい現実
この肩代わり特例制度は、うまく活用すれば福利厚生の強化として人材採用で優位に立てるという側面があります。特に上場企業や大企業、業績好調な企業にとっては有効な手段になり得ます。
しかし、現実には大きな課題があります。
- 不公平感の問題:106万円の壁撤廃で社会保険料負担が増えた人のうち、年収156万円超の人には救済措置がなく、不公平感が生まれる
- 大企業優遇の批判:この制度を活用して人材採用を有利にできるのは、業績好調な大企業に限られる
- 中小企業の体力不足:今の世の中は不景気で、中小企業にとっては社会保険料の9割負担など到底難しい。むしろ助成金での支援が必要
中小企業にとっては、パート・アルバイトスタッフが多い業種ほど死活問題となります。社員・企業間の不公平感や大企業優遇という批判も出ており、実行していくのはなかなか難しいのではないかというのが実情です。
なお、企業に対する何らかの支援策も考えていくという方針のようですが、詳細はまだ明らかになっていません。
📝 このセクションのまとめ
- 肩代わり特例を活用できるのは体力のある大企業が中心で、中小企業には恩恵が届きにくい
- 年収156万円超の人への救済措置がなく、不公平感が生じる問題もある
- 企業への支援策も検討中とのことだが、詳細は未定
個人事業所への社会保険適用拡大も2029年10月に予定
さらに、もう一つの動きも確認しておきましょう。現在、個人事業所については法定17業種と呼ばれる業種で常時5人以上の従業員を使用している事業所には社会保険が強制適用されています。しかし、以下の事業所は適用対象外でした。
- 従業員が5人未満の個人事業所
- 法定17業種以外の業種(5人以上でも対象外)
これが法律の改正により、2029年10月から、常時5人以上の従業員を使用するすべての個人事業所が社会保険の強制適用対象となる見込みです。約5年先の話ですが、こちらもほぼ明確になっています。
📌 ポイント
税金の壁(103万円→178万円)の引き上げは実現しないかもしれませんが、社会保険に関してはこのように負担増の方向での改正が次々と決まっています。今後、社会保険料の負担は増えていく一方と考えておいた方がよいでしょう。
📝 このセクションのまとめ
- 2029年10月から、5人以上の従業員を使用するすべての個人事業所が社会保険強制適用対象に
- 税金の壁引き上げは不透明な一方、社会保険の負担増は着実に進んでいる
- 今後は社会保険料の負担が増え続けると見ておくべき
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。 本サイトは 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士を応援しています!
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