株式投資の確定申告・超入門|税理士が解説する年明けすぐに確認すべき3つのこと

株式投資の確定申告・超入門|税理士が解説する年明けすぐに確認すべき3つのこと
e_zeirishi

株式投資で節税するために、年明けすぐに確認すべき3つのポイントを解説します。

今日の結論:年明けすぐに確認すべき3つのこと

株式投資の節税を考えるうえで、年が明けたらまず以下の3点を確認してください。この3つを押さえておけば、確定申告をした方がお得なのか、あるいは何もしなくてよいのかが判断できます。

  1. 株式投資で売却損失(赤字)が出ていないか
  2. 本業の所得水準(会社員なら給与収入)はどれくらいか
  3. 日本株以外に外国株(米国株など)の配当金収入がどれくらいあるか

📌 ポイント

この3点に該当する方は、確定申告をすることで特定口座で徴収されている税金が戻ってくる可能性が非常に高いです。逆に該当しない方は、申告不要(何もしない)の方がお得な場合が多いです。

📝 このセクションのまとめ

  • 年明けに確認すべきことは「売却損失」「本業の所得水準」「外国株の配当」の3点
  • この3点を確認すれば、確定申告の要否が判断できる

株式投資の税金・基本の基本

まず証券会社で口座を開設するところから始まりますが、口座を開設しても全く取引がなければ税金はかかりません。税金が発生するのは次の2つのケースです。

  • 配当金をもらった場合:個人の所得区分では「配当所得」になります
  • 株を買って値上がり後に売った場合:その儲けを「譲渡所得」と言います

こういった所得が発生したら即座に確定申告しなければならないかというと、そうではありません。原則として、年間の儲けが20万円を超えると所得税の確定申告が必要になります。ただし住民税についてはこの金額基準がなく、1円でも利益が出たら住民税の申告が必要と覚えておきましょう。

とはいえ、株式投資の税金には特殊なルールがあり、実際には確定申告をしない方の方が多いです。その理由が「口座の種類」にあります。

口座の種類税金の計算税金の徴収確定申告
一般口座自分で行う自分で納付必須
特定口座(源泉徴収なし)証券会社が行う自分で納付必要
特定口座(源泉徴収あり)証券会社が行う証券会社が代行原則不要
NISA口座―(非課税)不要

特定口座(源泉徴収あり)を選択していれば、証券会社が儲けから所得税・住民税合計で20.315%を差し引いて税務署に納めてくれます。つまり確定申告も納税も何もしなくてよい状態になります。

📌 新NISAについて

新NISAは非課税口座なので、確定申告も納税も一切不要です。しかも特定口座で徴収される20.315%の税金が一切かかりません。株式投資をされている方は新NISAを必ず活用しましょう。ただし後述する外国税額控除はNISA口座では適用できない点に注意が必要です。

📝 このセクションのまとめ

  • 配当金は「配当所得」、売却益は「譲渡所得」として課税される
  • 特定口座(源泉徴収あり)なら証券会社が20.315%を代わりに納税してくれる
  • 新NISAは完全非課税で確定申告不要、最大限に活用すべき制度

確認ポイント①:売却損失が出ていないか(特定口座年間取引報告書の見方)

大きな損失が出た場合は記憶に鮮明に残っているかと思いますが、むしろ確認が必要なのは小額の損失が出ている人です。具体的にどこで確認するかというと、特定口座年間取引報告書です。

この書類は年内には発行されません。その年の投資成績は年末を迎えないと確定しないため、大体1月10日前後に発行されます。ネット証券であればウェブサイト上に掲示され、PDFでダウンロードできます。

この報告書には、その証券会社での投資成績がすべて集約されています。主な見方は以下のとおりです。

項目番号項目名内容
譲渡の対価額株を売った金額(例:847,490円)
取得費等株を買った金額(例:757,513円)
差引金額(譲渡所得)儲け=①-②(例:89,535円)。赤字の場合はマイナス表記
配当欄配当等の額及び源泉徴収税額配当金収入と徴収された所得税・住民税の明細
国外株式または国外投資信託等外国株の配当金額

⚠️ 注意

複数の証券口座を持っている方は、全ての口座の年間取引報告書を集めないと全体の損益がわかりません。必ず全口座分を確認してください。

売却損失が出ている場合にできる節税策は次の2つです。

  • 損益通算:配当金や他の口座の売却益と赤字を相殺して税金を取り戻す
  • 繰越控除:相殺しきれなかった赤字を最長3年間繰り越して未来の節税に使う

具体的な計算例を見てみましょう。A口座で株の損切りをしてマイナス300万円の赤字、B口座では配当金100万円をもらっており、源泉徴収20万円が差し引かれているとします。

口座損益源泉徴収税額
A口座▲300万円(売却損)0円
B口座+100万円(配当金)約20万円

いずれも特定口座(源泉徴収あり)を選んでいれば確定申告の義務はありませんが、確定申告することで損益通算が可能になります。▲300万円と+100万円を相殺すると差し引き▲200万円となり、B口座で徴収されていた20万円が全額還付されます。

さらに余った▲200万円の赤字は繰越控除として最長3年間繰り越せます。翌年に売却益200万円が出た場合、通常なら約40万円の税金がかかりますが、繰越控除を使えばこの200万円と相殺できるため、40万円が還付されます。これが「未来の節税」です。

⚠️ 注意

損失の繰越控除を使い続ける間は、たとえ取引が全くなかった年でも確定申告を毎年続けることが必須です。1年でも申告を忘れると繰越が途切れてしまいます。くれぐれもご注意ください。

📝 このセクションのまとめ

  • 売却損失は特定口座年間取引報告書の「差引金額」欄で確認する
  • 別口座で赤字と黒字が出ている場合は確定申告で損益通算できる
  • 相殺しきれない赤字は最長3年間の繰越控除で未来の節税に活用できる
  • 繰越控除を使う間は毎年の確定申告が必須

確認ポイント②:本業の所得水準はどれくらいか(源泉徴収票の見方)

会社員の方は、勤務先から給与所得の源泉徴収票を受け取ります。これが超重要書類です。最終勤務日を迎えないと確定しないため、大体12月中旬〜下旬に渡されることが多いです。

源泉徴収票で確認すべき数字は「課税所得金額」です。給与収入から給与所得控除を引いた給与所得(例:697万3,000円)から、さらに所得控除(例:293万3,127円)を引いた金額(例:約43万円)が課税所得となります。この数字が税率をかけるベースになります。

個人事業主の方は、確定申告書の課税所得金額の欄を確認してください。

📌 なぜ所得水準を確認するのか?

課税所得金額が695万円以下であれば、確定申告をして「配当控除」を選ぶことで所得税・住民税の節税ができる場合があります。

配当控除とは、配当所得の最大10%を所得税から控除できる制度です(住民税も最大2.8%控除可能)。ただし、外国株式やJ-REITは対象外です。

配当控除を受けるためには確定申告で「総合課税」を選ぶ必要があります。総合課税を選ぶと、特定口座の一律20.315%(所得税15.315%+住民税5%)ではなく、超過累進税率が適用されます。課税所得が高いほど税率が上がるため、有利・不利が分かれます。

配当所得50万円を例に、課税所得水準別の税負担を比較してみましょう。

課税所得所得税率配当控除後の所得税率住民税率(配当控除後)合計税率判定
195万円以下5%0%(5%−10%→0%)7.2%7.2%申告有利
195万円超〜330万円以下10%0%(10%−10%→0%)7.2%7.2%申告有利
330万円超〜695万円以下20%10%7.2%17.2%申告有利(約3%節税)
695万円超〜900万円以下23%13%7.2%20.2%微妙(申告不要と同水準)
900万円超33%以上23%以上7.2%30%超申告不要が有利

課税所得が695万円以下であれば、配当控除後の合計税率が最大17.2%に収まり、申告不要の場合の20.315%より約3%節税できます。一方、900万円超の方は申告不要(源泉徴収のまま)の方が明らかにお得です。

⚠️ 注意:住民税の申告不要制度が廃止

以前は所得税は総合課税(配当控除あり)を選びながら、住民税については申告不要(5%)を選ぶという方法が使えました。しかしこの制度は廃止されています。確定申告してきた方はくれぐれもご注意ください。

📝 このセクションのまとめ

  • 本業の所得水準は源泉徴収票の「課税所得金額」で確認する
  • 課税所得695万円以下なら配当控除で節税できる可能性が高い
  • 配当控除を受けるには確定申告で「総合課税」を選ぶ必要がある
  • 課税所得900万円超の方は申告不要の方が有利
  • 住民税の申告不要選択制度はすでに廃止されている

確認ポイント③:外国株の配当をたくさんもらっているか(外国税額控除)

外国株(米国株など)の配当金は、年間取引報告書の配当欄・丸⑧「国外株式または国外投資信託等」の欄で確認できます。

米国株の配当金には、日本の税金に加えて米国の税金(源泉税)も差し引かれるため、合計で約28%もの税金が徴収されます。日本株の配当が約20%であることと比べると、かなり高い税負担です。

📌 外国税額控除とは

確定申告をすることで、海外で徴収された外国所得税を取り戻すことができる制度です。ただし全額が還付されるわけではなく、以下の計算式による限度額があります。

控除限度額 = 所得税額 × (国外所得 ÷ 国内外の所得総額)

限度額を超えた部分や控除しきれなかった分は、3年間の繰越しが可能です。

なお、米国株の売却益については日米租税条約により米国で課税されることはなく、日本の税金(約20%)のみがかかります。外国税が上乗せされるのはあくまでも配当金についてです。

⚠️ NISAでの外国株投資に関する注意

NISA口座では日本の税金は非課税になりますが、外国の源泉税は非課税の対象外です。また、外国税額控除もNISA口座では適用できません。新NISAで海外株式に投資する方はこの点をよく理解しておきましょう。

📝 このセクションのまとめ

  • 米国株の配当は日米合計で約28%もの税金が徴収される
  • 確定申告で外国税額控除を申請すれば外国で徴収された税金を取り戻せる場合がある
  • 控除には限度額があり、超過分は3年間の繰越しが可能
  • NISA口座では外国税は非課税にならず、外国税額控除も使えない

確定申告した方がいい人・しなくていい人の判断基準

ここまでの3つの確認ポイントを踏まえて、確定申告すべきかどうかの判断基準をまとめます。

課税方式総合課税申告分離課税申告不要(源泉徴収のみ)
確定申告必要必要不要
損益通算・繰越控除××
配当控除××
外国税額控除×
所得税率5〜45%(超過累進)15.315%(一律)15.315%(一律)
住民税率10%5%5%

確定申告した方が良い人は次のいずれかに当てはまる方です。

  • 株式投資で売却損失が出ている(特に別口座で損益が分かれている場合)
  • 株式投資の譲渡所得を除いた課税所得(給与所得+配当所得など)が695万円以下
  • 外国株の配当をまとまった金額もらっている

逆に、これらに一切該当しない方は申告不要、つまり何もしない方がお得です。

同一口座内で売却損と配当金・売却益が混在している場合は、証券会社が自動的に損益を相殺して税金計算してくれるため、基本的に申告不要です。ただし、相殺してもなお余るほどの損失がある場合は繰越控除のために確定申告が必要です。

📝 このセクションのまとめ

  • 損益通算・繰越控除を使いたい場合は「申告分離課税」で確定申告
  • 配当控除を使いたい場合は「総合課税」で確定申告
  • 外国税額控除はどちらの方式でも申請可能
  • 3つの条件に一切該当しない方は申告不要が有利

確定申告しないことのメリット(特定口座・源泉徴収ありの場合)

特定口座(源泉徴収あり)を選択している場合、確定申告しないことには実は大きなメリットがあります。

  • 申告の手間がかからない:非常に楽です
  • 「隠れ所得」になる:税金は20%徴収されますが、所得として表に出てこない
  • 各種控除・給付の所得判定に影響しない:住宅ローン控除の合計所得金額の上限(2,000万〜3,000万円)に株の儲けがカウントされない
  • 扶養控除・国民健康保険料に影響しない:年収103万円の壁や150万円の壁に株の儲けはカウントされない
  • 自営業者の国民健康保険料が上がらない:国民健康保険料は住民税ベースで算定されますが、申告不要なら株の儲けは算定に含まれない

例えば株の儲けが1億円あったとしても、本業等の収入が2,000万〜3,000万円のラインを超えていなければ住宅ローン控除を受けることができます。これは地味に大きなメリットです。

課税所得が900万円を超える方にとっては、本業だけで税率が20%を超えているため、株の儲けも20%の税負担で済む申告不要は非常にありがたい制度です。695万円超〜900万円の方は配当控除を取れるものの合計税率が20.2%とほぼ変わらないため、どちらもどっちという微妙なラインです。

📝 このセクションのまとめ

  • 申告不要にすると株の儲けは「隠れ所得」として各種制度の所得判定に影響しない
  • 住宅ローン控除・扶養控除・国民健康保険料の計算に株の儲けが含まれない
  • 課税所得900万円超の方は申告不要が明らかに有利

最後に:外国税額控除の手間と、確定申告は自分でできる

株式投資で損切りして赤字を出してしまった方は非常につらいですが、税制面では損益通算・繰越控除という救済措置があります。絶対に確定申告をして、この救済措置を活用してください。ショックが大きくて申告を忘れてしまう方もいますが、くれぐれも注意しましょう。

外国税額控除については、徴収されている外国税が数百円〜数千円程度であれば、手間を考えるとわざわざ申告するメリットが薄い場合もあります。まとまった金額が徴収されている場合に検討するとよいでしょう。

確定申告の制度自体は複雑に見えますが、株式投資に関する申告はボリュームがそれほど多くありません。税理士や会計事務所に依頼しなくても、ご自身で申告することは十分可能です。ぜひチャレンジしてみてください。

そして、これまでNISAや積立NISAをやってこなかった方は、新NISAをフル活用することを強くお勧めします。新NISAを使えば今日お話した節税策のほとんどが不要になります。増税が続く中で、新NISAは数少ない評価できる税制優遇制度です。

📝 記事全体のまとめ

  • 年明けに「特定口座年間取引報告書」と「源泉徴収票」を入手して3点を確認する
  • 売却損失がある→損益通算・繰越控除のために確定申告(申告分離課税)
  • 課税所得695万円以下→配当控除のために確定申告(総合課税)を検討
  • 外国株の配当が多い→外国税額控除のために確定申告を検討
  • 上記に該当しない→申告不要(特定口座源泉徴収あり)のまま何もしないのが有利
  • 新NISAを活用すれば株式投資の税金問題の大半が解消される

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
本サイトは 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士を応援しています!

関連記事

還付申告は3月15日を過ぎてもOK?税理士が解説する7つのケースと落とし穴
特定口座年間取引報告書の読み方と確定申告すべき人・しない方がいい人を税理士が解説
稼ぎすぎると手取りが減る?累進課税の真実を税理士が解説
     

東京エリア

千代田・中央・港区から副都心各区まで、東京の優良税理士法人ランキング

関西エリア

大阪・京都・兵庫・岡山など関西圏の信頼できる税理士法人ランキング

関東エリア

首都圏の神奈川・埼玉・千葉・北関東で実績のある税理士法人ランキング

中部エリア

製造業の集積地、中部・北陸圏で企業支援に強い税理士法人ランキング

九州・沖縄

九州・沖縄地域で地域密着型サービスに定評のある税理士法人ランキング

その他地域

北海道・東北・中国・四国地方の地域に根ざした税理士法人ランキング

記事URLをコピーしました
税理士紹介はこちら
税理士紹介はこちら